法人を営んでいますが、商品を盗まれてしました。このとき、その盗まれた商品について、どのように、消費税、処理すればいいのですか。
この場合には、資産の譲渡等となりません。通常、商品を販売するときには、その対価として収受することとなります。それを基に、消費税が計算されることとなります。しかし、この盗難であれば、その対価として受け取るものがないこととなります。よって、このケ-スでは、資産の譲渡等には該当しないこととなります。
課税の対象
消法4条1項
国内において、事業者が行った資産の譲渡等・・・・・には、この法律により、消費税を課する。
・・・
よって、資産の譲渡等が、消費税の対象となります。
ここで、このケ-スでは、資産の譲渡等に該当するかを検討することとなります。
消法2条1項8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。
このケ-スは、対価を得て行われたものでないことから、資産の譲渡等に該当しないと考えられます。
なお、通達にも以下のように示されています。
消費税法基本通達5-2-13(資産の廃棄、盗難、滅失)
棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた若しくは供すべき資産について廃棄し、又は盗難若しくは滅失があった場合のこれらの廃棄、盗難又は滅失は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。
消費税を考えるうえで、まずは、取引内容から、資産の譲渡等に該当するかを検討することとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう