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2014-08-31

前回に続き、棚卸資産の範囲

  ◆前段のお話し

  よく、新聞とか、雑誌などにおいて、事業をいろいろな分野に広げるのがいいという事が書かれています。しかし、会社の状況はいろいろあるので、このようなことは言えません。ここでお話ししたいのは、小・零細企業にとり、どのようなことがいいのかを考えたいと思います。このような会社は、資本力は少ないです。さらに労働力も少ないですね。だから、多角化は難しいと考えられます。ということは、小・零細企業にとり、一点集中のほうがいいですね。之だと、資金が少なくてもいいですし、労働力のことを考えなくてもいいですから。何を一店にするかです。リスクが少ないのは、今の事業にかかわることで、周囲がまだ進出していない分野を探すことです。そのためには、今のお客さんの話を聞くことから始めることですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、前回に続き、棚卸資産の範囲について、お話しします。


 (ケ-ス)

   個人事業を行っている場合において、棚卸資産をどのように考えたらいいのか、前回に規定をお話ししました。そこで、政令(所得税法施行令3条七号)について、前各号に掲げる資産に準ずるもの がありました。この場合はどの様なものかをお話ししたいと思います。

 (内容)

   前回の政令の内容は次のようになります。参考 前回の棚卸資産

   一、商品又は製品(副産物および作業屑を含む)
   二、半製品
   三、仕掛品(半成工事を含む)
   四、主要原材料
   五、補助原材料
   六、消耗品で貯蔵中のもの
   七、前各号に掲げる資産に準ずるもの

  ここで7号の内容ですが、通達には次のようにあります。

  令3条7号に掲げる前各号に掲げる資産に準ずるものには、たとえば、事業所得を生ずべき事業に係る次に掲げるような資産で一般に販売(家事消費を含む)の目的で保有されるものが含まれる。

   1、飼育又は養殖中の牛、馬、豚、家きん、魚介類等の動物
   2、定植前の苗木
   3、育成中の観賞用の植物
   4、まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛および果実
   5、養殖中ののり、わかめ等の水産植物でまだ採取されないもの
   5、仕入等に伴って取得した空き缶、空き箱、空き瓶等

  ここでは、一般的に販売、家事消費の目的のため保有ということになります。

  しかし、これについては、たとえば、~のような、例示となりますので、事業の状況に応じて、検討しましょう。

  最終的に、税法上、定義が明確になりません。よって、会計上の棚卸資産を考慮しなくてはなりません。これについて、簡単に、次回以降、お話ししたいと思います。

  
 (注意点)

  棚卸資産の範囲に入るかを正確に把握しましょう。他のところで、影響を受ける可能性がありますので


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2014-08-30

個人事業の棚卸資産の範囲は?

 ◆今日の前段の話

  今、予備校の状況に変化があるとのことです。昔の方法ではやっていけないとのことです。予備校のお客さんは、受験生です。予備校は、その受験生の人口、予備校を受ける者の予備校の受け方、受験生の大学等の進路の状況などを知ることがまず第一に考えることです。お客さんに来てもらうために、何をするかです。私の税理士の受験時は、教室受講とブ-スでの自由な時間での受講をしていました。ここで言えるのは、以前は、教室受講が中心ですが、その時、ブ-スでの自由な時間での受講はすごくいいでしたね。これは、自分の都合でなんでもできるのでよかったです。今では、WEBなどがありますから、更に、自分の好きな時間に受講できる方向に向かうと思います。これは、仕事も業種によりますが、その方向に行きそうですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、所得税法において、棚卸資産の範囲は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を開業します。この時、所得税の計算上、棚卸資産の評価方法の選択や、計算などをかんがえなくてはならないと思います。ここと器、棚卸資産をどう考えたらいいんですか、というケ-ス。
 
 (考え方)

  所得税法上、棚卸資産の定義は、次のように規定されています。

  事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。

  この政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
   一、商品又は製品(副産物および作業屑を含む)
   二、半製品
   三、仕掛品(半成工事を含む)
   四、主要原材料
   五、補助原材料
   六、消耗品で貯蔵中のもの
   七、前各号に掲げる資産に準ずるもの

  このように、棚卸資産を明確にし、その他の規定においても適用されるのか、又は適用されないのかなどを考える上で、大切です。

 (注意点)

  事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く)であるので、まず、有価証券、山林を把握しなくてはなりません。

  さらに、政令の七号につては、次回以降お話ししたいと思います。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

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2014-08-29

国外に居住することとなった者の所得税法上の住所は?

 ◆ 前段のお話

  最近、人手不足が言われています。私の周りでも、その話は聞きます。しかし、すべての業種ではないですね。必要な人というのは、雇えば、即、戦力になる人がいいですね。業種によりますが、雇って、長い期間の研修期間が必要なものでは、企業にとり大変です。このようなことから、技術や、ノウハウが必要な職種であれば、その経験者を雇うのがいいですね。その対象となるのが、退職した人を雇うことですね。一番いいのは、貴社の退職者がいいです。しかし、その対象者がいない場合には、別の会社の退職者を対象とすることも考えられます。現在の状況では、即戦力が必要なので、それに合った人を、老若男女を問わず、どのような人がいいのかを考えましょう。

 ◆ 後段
    ・・・国外に居住することとなった者の所得税法上の住所は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  国外において事業を行い、国外に居住することとなったのですが、この場合、所得税法上、どのように考えればいいですか。なお、在留期間はあらかじめ1年未満であることは明らかではありません、というケ-ス。

 (考え方)

  ここでは、国内に住所があるかどうかが、まず、問題になります。

  原則、国外に継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合は、その者は、国内に住所を有しない者と推定する、とあります。しかし、このケ-スでは、契約が明確にある場合は少ないです。よって、一年以上居住することを通常必要とする職業を有することであるか、不明確です。

  しかし、このような状況で、その期間というものは、それなりの期間、事業を営むことが考えられます。

  このようなことから、以下のような通達があります。

  国内又は国外において事業を営みもしくは職業に従事するため国内又は国外に居住することとなった者は、その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、それぞれ令14条第一項第一号又は令第15条第1項1号の規定に該当するものとする。

  このケ-スでは、令第15条第1項第1号が当てはまります

令15条
 国外に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。

  一、その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。

  二、・・・・・・・・・・・


 (注意点)

  ここでは、その地で、契約などにより、在留期間があらかじめ一年未満という事が明らかかどうかを考えなくてはなりません。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

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2014-08-28

国家公務員について、所得税の居住者、非居住者?

 ◆今日の前段の話

  最近、食パンにも、いろいろなものが出てきました。私は、食パンを毎日食べることはないですが、ス-パ-、百貨店などのパン屋、べ-カリ-に行くと、昔に比べれば、変わってきてます。その種類ですが、全粒粉、ライムギ、雑穀、玄米、スイ-ツなど様々なものがあります。更に、棚に占める割合が昔にくらべ、大きくなってきているような感じです。しかし、これらには、共通するキ-ワ-ドがあります。それが、健康志向です。そういえば、米粉パンもあったような。このようなことから、ご飯にくらべ、パン食がふえてきているのもわかります。あまり、ご飯との違いが内容に感じます。さらに、パンは、ご飯にくらべ、簡単に食べられ、保存方法も簡単。人は、内容が変わらない場合には、簡単、楽という点が消費者に受け入れられているようです。これは、自社の扱う商品等にも当てはまるかもしれません。人は何を求めているかを知ることです。

 ◆後段
  ・・・今日は、国家公務員について、所得税の居住者、非居住者?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  国家公務員に、海外に勤務することになう場合には所得税において、どのようになりますか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  所得税法においては、次のように規定されています。

  国家公務員又は地方公務員は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、所得税法の規定を適用する、とあります。

  次の点を注意してください。

  国家公務員、地方公務員のうち日本の国籍を有しない者その他日本の国籍を有する者で現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものは除かれます。

  また、この適用される所得税法において、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、納税地、および納税地の特例の規定は除かれます。

  このようなことから、原則、居住者と考えられますが、上記の注意点には気を付けてください。

(注意点)

  まずは、自身の状況を正確に把握しましょう。

 
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2014-08-27

事業から対価を受ける親族の必要経費の基本的な考え方の流れ

 ◆今日の前段のお話し

  計画の失敗をどう考えたらいいのか?これについて、今日は、少し考えたいと思います。この話は、事業に関してだけに共通することではないですね。学習、などにも、失敗はありますから。そもそも、失敗とはなんでしょうか。これは自分にとって、技術、方法、考えたか、などが、解決のためのものでないということです。だから、この技術などの方法を違うものに代えなくてはならないことです。そうすることにより、異なる結果となります。その結果が、思い通りであれば、いいのですが、異なるのであれば、違う技術等を採用することです。このようなことを繰り返していけば、目標に近づけると思います。だから、失敗は、事業を成長するために、すぐにうまくいくことより、自分にとり重要と考えるのがいいと思います。

 ◆後段
  ・・・今日は、事業から対価を受ける親族の必要経費の基本的な考え方の流れについて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいます。この時、生計を一にしている親族が当事業に従事しています。この

ような時は、どのように考えればいいのですか、というケ-ス。


 (考え方)

  この時の基本的な考え方の順序は、簡単に説明すると次のようになります。

  先ず、原則、所得税法において、事業所得の金額などの計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、これらの所得の総収入金額にかかる売上原価その他当該総収入金額を得るため直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(債務の確定しないものを除く)の額とする、とあります。

 原則は、このように必要経費となりますが、別段の定めがる場合を除き、とあることから、次のことが規定されています。

 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む事業所得などを生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払いを受ける場合には、その居住者の当該事業に係る事業所得の金額などの計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る事業所得の金額などの計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

 このように、その居住者の事業において、給与として、必要経費とはなりません。

  しかし、青色事業専従者給与、事業専従者給与として、一定の要件を満たせば、必要経費と認められることになります。この内容は、説明を別のところにゆだねたいと思います。

  原則から、順序立てて、考えていくことは重要です。いま、全体のうちどこの話なのかを考えましょう。


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2014-08-26

非営利型法人における税金の基本的考え方?

 ◆前段のお話ですが

  政府は、住宅取得等資金の贈与の特例について、非課税限度額を拡充するとのことです。これは、消費税の増税の影響で、住宅市場が冷え込んでいることから、これに対処するためです。ということは、来年の消費税のさらなる増税を行うためのものと考えられます。その背景は、今の状況では、経済が少し弱くなっていると政府が考えているのでしょう。この制度以外にも、教育資金の贈与税の非課税制度においても対象枠を拡充することが検討されています。どのように変わるのかを注視しなくてはなりません。制度が変わることは、それに関する行動も変わらなくてはなりません。相続など、長期の対策は、制度の変化により、無効になる可能性もあります。将来の制度がどうなるか不確実ですから。なるべく、非課税制度を利用するのがいいかもしれません。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、非営利型法人における消費税の基本的考え方?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  非営利型法人ですが、収益事業は行っていません。この時、法人税は課税されていません。だから、税金について何も考えなくてもいいですね、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スでは、消費税、などについて、注意しなくてはなりません。
 
 (基本的な考え方)

  この場合であれば、法人税については、現時点、課税されないことですね。

  しかし、これについては、法人税法の規定においてだけです。法人税法と消費税法とは違います。そもそも、法律が違うので、その税金がかかる対象となる取引も違うことになります。
  このようなことから、法人税では、課税されないとしても、消費税においては、消費税法上、検討しなくてはなりません。

  ほかには、たとえば、給与を支払っているとき、報酬を支払っているとき、などは、源泉所得税を考える必要があるかもしれません。また、印紙税もあります。

  法人の状況により、どのような税金がかかるは、異なります。

 (注意点)

  各々の税金においては、それぞれの税法が適用されます。常に、適用される税金がないかを検討しましょう。特に、法人税が課税されなければ、他の税金を忘れがちになります。注意しましょう。


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2014-08-25

経費削減、売上向上どちらを優先?


 ◆前段のお話ですが

  日立製作所などが、水道設備の管理をIOTでおこなうと、新聞紙上にありました。これにより、インタ-ネット、スマホなどを利用して、コストを削減するとのことです。これは、考えてい見れば、流れとしては自然ですね。というのは、機械化により、コストをどのように削減するかです。これは、大きぎょだけではなく、小・零細企業においても、可能となってきています。なぜなら、スマホ名dの利用により、そのコストが少なくて済むようになってきています。これから、自社のどこに機械化ができるのか、どこを人の能力に託すのあkを見分けることが必要となってきます。費用対効果を考えましょう。
  
 ◆後段
  ・・・今日は、経費削減、売上向上どちらを優先?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  最近、経費の削減の話が、新聞紙上、ダイレクトメ-ルなどに踊っています。このことから、経費削減だけを考えておけば、いいのか、経費と売り上げはどのようなつながりがあるのかを、少し考えたいと思います。

 (考え方)

   そもそも、経営、つまり、事業の行動を行うことは、利益を上げ、資金を少しでも多く獲得することを目指していると思います。

  このようなことから、利益が上げ、資金を少しでも多く獲得するのは、経費だけを削減したり、売り上げを上げることだけを考え、行動することではありません。

  なぜなら、売り上げを上げるためには、経費がかかることがあります。例えば、広告宣伝費、営業マンの増員、など、多くの金額を出せば、売り上げが上がる可能性はあります。しかし、売り上げの金額が100万円上げるために、経費を110万円であれば、利益マイナス10万。経費50万であれば、利益50万プラス。

  このように考えると、どれだけ効率的に経費を使用するかを考え、つまり、経費の金額により、どれだけ売り上げが上がるかを想定して行動しなくてはなりません。

  ここで注意しなくてはならないのは、その使用した経費は、現時点だけでありません。これに加え、将来、をも見越した使用であれば、いいですね。こうなれば、確率ですが。この確率は、商品の流れ、相手先の状況、市場動向、などいろいろな情報を集めて検討することになります。

  結論としては、売上、経費の組み合わせで、より多くの利益、資金を獲得するものを考えることが大切といえます。

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2014-08-24

事業の経費帳などの見方?

 ◆ 前段のお話し

  今、大企業は、インタネットによる購入履歴などを通して、消費者に広告を打つことを他と協業しています。この背景は、多くの人に知らせ、購入してもらうことが、大変難しくなってきていることを知らしめていると思います。インタ-ネット、特に、スマホの普及が大きいですね。大きな企業は、消費者の声が、会社へ届きにくい、その距離は大きいですから。ということは、小・零細企業にとり、直接、消費者と接しているので、消費者に関することは、わかりますね。これを自分の感じたことなどを書き残すことがいいですね。その変化が、あとで、わかりますから。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、事業の経費帳などの見方?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  会社を営んでいます。最近、事業の資料を見て、事業をどうするか、考えたいと思います。この時に、どのように見たらいいのですか、というケ-ス。


 (内容)

  まず、資料を見ることは、現在の事業の状況に何か問題点がないかを知りたいこと。さらに、その問題点を見直すことにより、少しでも、売り上げを上げることができ、事業を成長したいと考えていると思います。

  このようなことから、過去の状況と現在の状況がどのように変化しているかを見ることですね。この場合、よく、昨年の同時期の数値の比較を見ていっていることが多いですね。例えば、前期8月と、どう違うのかと。

  昨年の同時期の数値を比較することはいいことだと思います。なぜなら、時期は、ほとんど、流れ的に同じですから。

  しかし、景気、法改正、為替などの状況によりその動きは、変化してきます。また、大きな案件が、たまたま、翌月になることもあります。だから、年度開始からの累計で数値を比較することが重要であると感じます。例えば、当月は20%増し、しかし、前月はマイナス40%となれば、会社の状況はわかりずらいですね。累計を考えると、会社の状況がわかりやすいですね。そして、前年同期の状況、累計を比較しながら、将来の経営計画を考えるのがいいのではないでしょうか。

  会社の状況、つまり、会社をどうしたいかにより、見るところが違ってくると思います。まずは、会社をどうしたいかを考えましょう。
 
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2014-08-23

課税資産の譲渡等の取り消しにおける消費税の取り扱いは?


 ◆ 前段のお話

  最近、ス-パ-など行くと、値引き、割安という言葉を聞いたり、見たりします。今の経済状況はどうなんでしょうか。賃金は、上がっているといわれていますが、そのもらったお金を消費者が、使わなくては、経済は、上向きとはなりません。つまり、将来の状況、賃金が入ってき、将来の生活に苦労をしないと消費者が、感じなければなりませんね。このことは、商品を購入してくれるためには、その商品を購入し、その商品が消費者に将来(近い、遠い)いいことをもたらしてくれるものである必要があります。そのためには、そのいいことをっ消費者に明確に感じてもらうことが大切ですね。

 ◆ 後段
    ・・・課税資産の譲渡等の取り消しにおける消費税の取り扱いは?について、お話しします。


 (ケ-ス)

   資産を販売しました。この販売は、消費税の課税資産の譲渡等に該当します。しかし、その販売した年の翌年に、その販売の契約を取り消すこととなりました。この時消費税の扱いはどうなりますか、というケ-ス。

 (考え方)

  通達に次のようにあります。

  原則、課税資産の譲渡等を行った後に、その課税資産の譲渡等が無効であった場合又は取り消しをされた場合には、その課税資産の譲渡等はなかったものとする、とあります。
  無効、取り消しは、さかのぼって、なかったものとされることから、原則、このように通達にあります。
  この場合には、更正の請求の手段があります。

  なお、、その課税資産の譲渡等の時が当該無効であったことが判明した日又は取り消しをされた日の属する課税期間前の課税期間である場合において、当該判明した日又は取り消しをされた日に売上に係る対価の返還等をしたものとして、売り上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除の規定を適用しているときは、これを認める。
  例外として、このようなことも認められています。
  
 (注意点)

  この時、原則、と例外があります。選択があるかないかを確認しましょう

  これから、消費税率が10%へとの可能性もありますので、金額も大きくなります。いろいろなことを考えて、計画をしましょう。


 
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2014-08-22

人格のない社団等が新たに収益事業を開始した時は?

 ◆今日の前段のお話し

  事業の継続するためには、利益を確保していくことを考えなくてはなりませんね。その方法として、売上を上げること、コストを下げることがあげられます。ここで、売り上げを上げる方法は、それぞれの商品の価格をどのようにするかです。消費者にとり、安いほうがいいのは越したことはないのですが。商品の適正価格をどうするかです。これについては、購入してくれる人が、どのぐらいの価格であれば購入してくれるかを、少し行い、検証することもいいですね。いろいろな商品の価格の組み合わせにより決め、利益が確保することができるかでする。そのためには、購入者の求めているものを知り、どこまでの価格であれば消費者は容認するかできるかを知ることが第一ですが

 ◆後段
  ・・・今日は、人格のない社団等が新たに収益事業を開始した時は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 人格のない社団ですが、新たに、収益事業を開始することとなりました。この時、何か手続きがい

りますか、というケ-ス。

 (内容)
  
  その収益事業を開始した日以後二月以内に納税地の所轄税務署長に届出書、一定の書類を添付し、提出しなければなりません。

  規定には次のようにあります。

  内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一、その納税地
  二、その事業の目的
  三、その収益事業の種類
  四、その収益事業を開始した日

  財務省令に定める一定の書類の添付が必要です。


 (注意点)

  ここでは、収益事業に該当するかについては、正確に検討しましょう


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2014-08-21

8/21のグログの修正

8/21のブログですが、長期金利を凶器金利と誤りがありました。ご迷惑をおかけしました

個人事業者の小規模時事業者の納税義務の免除の基準期間における課税売上高

  ◆前段のお話し

  凶器金利が低下していますね。こうなれば、金融機関の貸し出しの利息が低下しますね。このことから言えば、金融機関の多くは、貸出先の獲得のために競争をしなくてはなりません。そのためには、貸出金利を下げざるを得ません。小・零細企業にとっても、融資の時に、有利になる可能性があります。この時、金融機関を取引の状況にもよりますが、複数のところの条件を聞くほうがいいと思います。しかし、その金額の量にもよると思いますが。しかし、全般的には、下がりますので、融資には有利になります。特に、財務状態のいいところは、折衝することが有利となります。これから、事業の財務状態、つまり、最低、保有現金預金が、借入金より多い状態にどのように近づけていくかを考えましょう。、そうなれば、金融機関から、融資を有利な条件で、お願いされることもあり得ます。

 ◆後段
  ・・・個人事業者の小規模時事業者の納税義務の免除の基準期間における課税売上高について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を開業します。この時、小規模事業者の納税義務の免除で基準期間の課税売上高について、法人では、月数按分と聞いています。個人事業においても、月数按分する必要がありますか、開業は、26年7月を考えていますというケ-ス。

 (結論)

  個人事業者においては月数按分はしません。法人とは異なります。内容は、次のようになります

 (内容)

  消費税において、次のように規定されています。

  小規模事業者に係る納税義務の免除に規定する」基準期間における課税売上高とは次のように規定されています。

  個人事業者及び基準期間が一年である法人
   ・・・基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等対価の額(課税標準に規定する対価の額をいう)の合計額から、ィに掲げる金額からㇿに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下「売上に係る税抜き対価の返還等の金額の合計額」をいう)を控除した残高

  ィ、基準期間中に行った{売上に係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除}に規定する売上に係る対価の返還等の金額

  ㇿ、基準期間中に行った{売上に係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除}に規定する売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額に百63分の80を乗じた金額

 基準期間が一年でない法人について、他に規定があります。

  このようなことから、個人事業者においては月数按分はしないこととなります。

  
 (注意点)

  この規定は、平成26年4月1日からのものです。平成27年10月1日からの規定については、その時に確認してください。特に、ㇿについて注意してください

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2014-08-20

消費税法上、原則課税で請求書等がない場合は?


 ◆ 前段のお話し

  イオンが、総合ス-パ-の免税店を増やすとのことです。この背景には、国内の消費がまだまだ、戻ってきていないことがあります。そして、なぜ戻ってきていないのは、消費者の給与が物価にくらべると低いと感じていますね。特に、物価のほうは、円安、消費税増税、海外の原材料費の高騰で、価格の上昇率は、高くなっています。賃金が上がればいいのですが。このようなことから、イオンは、購入者の範囲を広げることです。今まで、国内の消費者に加え、訪日外国人をタ-ゲットにしています。その外国人に来てもらうために、免税点があります。小・零細企業にとっても、扱う商品を購入してくれる人は、他にいないか、どのような人が周囲に住んでいるかなど、いろいろかんがえましょう。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、消費税法上、原則課税で請求書等がない場合は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。経費の請求書がないものがあります。この時、消費税法上、原則課税を

採用しています。この時、どのように、考えればいいですか、というケ-ス。

 (内容)

  消費税法において、仕入れに係る消費税額の控除の適用に関して、次の規定があります。

  仕入れに係る消費税額の控除の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(課税仕入れにかかる支払対価の額の合計額が少額である場合その他一定の場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合は当該保存のない課税仕入れ又は、課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、その保存することができなかったことを当該事業者二おいて証明した場合は、この限りではない。

  このようなことから、原則、帳簿及び請求書等の保存が、仕入に係る消費税額の控除の受けることができます。

  しかし、一定の条件での帳簿のみの保存の場合、但し書があります。

  請求書等は、消費税額の計算上、必要となりますので、常に、そろえるようにしておきましょう。

なお、帳簿、請求書等、帳簿のみの保存の場合などにも注意してください。これらについては、次回以降、お話しできればと思います。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

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2014-08-19

白色申告者の事業専従者給与の注意点は?

 ◆前段のお話ですが

  政府が、日本に来る外国人の買い物をしやすくすることを考えているとのことです。いま、一部の企業においては、円安などの理由から海外に進出したり、して売上を伸ばしています。しかし、国内を対象としている企業にとり、まだまだ、厳しい状態が続いています。このような状態で、訪日外国人を取り込めたらいいですね。そこで、政府は、免税手続きを簡素化する方向にあります。免税においては、その対象商品が拡大されましたね。あと、免税店を増やす計画です。しかし、この免税店には要件がありますが。このように、訪日の外国人の買い物を促進するため、政府が制度を整備する方向にあります。制度が変わるときに、ビジネスチャンスがありますので、何か活用できないかを考えましょう。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、白色申告者の事業専従者給与の注意点は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが。この時、配偶者を、その事業に専念して従事しています。この時、

妻の専従者給与を計上することができると聞きました。その給与を86万円を、経費として計上する

ことができますか、なお、事業は、白色申告で事業所得ですというケ-ス。

 (結論)

  その必要経費に算入する金額は、計算式により計算した金額となります。だから、そのケ-スの

金額になるかは、計算した金額によります。
 
 (考え方)

  次のように規定されています。

  居住者(青色事業専従者を除く)と生計を一にする配偶者その他の親族(年れ15歳未満である車を除く)で専らその居住者の営む不動産所得、事業所得、山林所得の事業に従事するもの(事業専従者という)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金あがくの計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうち、いずれか低い金額を必要経費とみなす

  一、ィ、その居住者の配偶者である事業専従者   86万円
    ㇿ、ィに掲げる者以外の事業専従者        50万円

  二、その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この規定を適用しないで計算した場合の金額)を当該事業に係る事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額

このように、一と二のいずれか低い金額なのですが、二の要件を忘れ内容に注意しましょう。

  また、状況により、検討することがある場合もあります。まずは、その支払状況などを検討しましょう。

 (注意点)

  更に、ここで、専らその居住者の営む不動産所得、事業所得、山林所得の事業に従事するものが要件となっています。ここでは、事業であるかなども注意しましょう。

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

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2014-08-18

個別注記表の重要な会計方針に関する事項の内容は?

 ◆前段のお話ですが

  コンビニの立地の状況が、かわってきているような感じがします。私の周囲において、駐車場の大きなところが増えてきて、駐車台数の少ない、たとえば、三台以下のところは、閉店している感じです。そもそも、昔、コンビニは、その周辺の人が利用し、車道からの人はあまり考えていなかったかもしれません。しかし、周辺の人の利用も頭打ち、となれば、車道からの来店を増やす必要が出てきたと考えられます。これも立地条件が重要となりますが。小・零細企業にとり、情報収集は困難なので、なぜ大きな企業は行動を行うのかを分析し、自分の事業を行う材料にすることもいいかもしれません。
  
 ◆後段
  ・・・今日は、個別注記表の重要な会計方針に関する事項の内容は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。決算書を作成します。この時、財務諸表のほか、個別注記表を作成するとあります。この個別注記表の中に、重要な会計方針に係る事項があります。これはどのようなものですか、、というケ-ス。


 (結論)

  ここでの重要な会計方針に係る事項とは、次のものをいいます。ただし、重要性の乏しいものは除きます。

   ・資産の評価基準及び評価方法

   ・固定資産の減価償却の方法

   ・引当金の計上方法

   ・収益及び費用の計上基準

   ・その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項


  このことを示すことにより、会社がどのような方法で財務諸表を作成しているかがわかります。これにより、より、正確に会社の状態を判断することができます。

  この方法として、個別注記表のほか、貸借対照表などの後に注記として記載することも認められています。



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2014-08-17

経営資料はどのように活用?

  ◆前段のお話し

  小売りで、惣菜のスぺ-スがさらに多くなっているような気がします。最近、どこのス-パ-に行っても、惣菜コ-ナ―が大きくなったようですね。そして、そのコ-ナ-は、生野菜、煮物、更に、焼き魚など、種類も豊富です。その購入者は、子供連れの人が多いような気がします。新聞紙上にて、購入者は高齢者が多いといわれてます。しかし、あたしが見ている限りは、少し違うような気がします。そのス-パ-の立地場所、時間もあるので一概には言えませんが。このことから、一般的に、高齢者をタ-ゲットにといわれますが、自分のところ、どのような人が来るのか、周辺にどのような人が住んでいるかにより、どのような商品を揃えなくてはならないのか違いますね。、

 ◆後段
  ・・・今日は、経営資料はどのような活用するのでしょうか?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  経営のために、いろいろ資料の提供を受けていると思います。この資料をどのように活用すればいいのかについて、お話ししたいと思います。


 (内容)

  事業を行うためには、事業を成長、継続するために、モチべ-ションを高めたり、維持するためにどうするかが重要となると思います。

  その一つに、経営資料があります。

  経営資料とは、原則、過去を示すものですね。

  しかし、この経営資料においては、いろいろなものがあります。それに、資料の数は多いと思います。これをすべてだされたら、いやになりますね。

  だから、この月は、どこを見るかを前もって考え、決めることです。

  このようにすれば、これら多くの資料のうち、この見るところを決めた資料、関連資料を作成、又は、打ち出しすればいいと思います。

  この時、注意するのは、次回に見るところを確認するための資料は必ず見ておく必要があります。ここの資料は、細かい資料でなく、大まかな資料、たとえば、月次損益計算書、月次試算表などが考えられます。

  なるべく、効率的にすれば、モチべ-ションを下げることは少なくなります。時間は、無制限にありませんので、なるべく、効率的に、行うようにしましょう


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2014-08-16

計画をなぜ作成する?

 ◆ 前段のお話

  ふるさと納税の制度が少し変わると新聞紙上に書かれていました。この中心は、このふるさと納税を使いやすくするために、手続きを簡素化する方向です。いまのところ、今まで、所得税と住民税の減税を住民税減税に一本化し、確定申告の手続きをなくし、寄付した市町村から、居住している市町村へその寄付に係る事項を通知するということのようです。さらに、その減税の上限額を上げるとのことです。この制度において、これからどのようになるかを見ていかなくてはなりませんね。ふるさと、応援したい市町村に寄付をしたい人にとっては、制度の変更は大きいですね。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、計画をなぜ作成する?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  事業において、経営計画を作成しなければならないと、よく、聞きます。この計画を作ることは、

どのような面でいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

  経営計画は、大きく言えば、計画の一部です。

  そもそも、計画は、なんでしょうか。この基本は、目標のために、前もって、将来の最善の行動を決めていくことです。

  このようなことから、いついつまでに、具体的な行動が決められています。ということは、この行動をすればいいので、何も考えないで、ただ、単に行動をすればいいのです。
  
  これは、無駄な時間を費やすことが少ないですね。たとえば、計画がなければ、その場その場でいろいろな状況を考慮して決めなくてはなりません。しかし、その場その場で、即決でできれば、いうことはないのですが、これは、相当難しいですね。だから、計画うを作成がいいといえます。

  次に、この時、時間に余裕があることから、精神的に、余裕ができます。こうなれば、簡単なミスを少なくでき、突発的な事態に遭遇しても、正しい選択ができる可能性があります。

  最終的に、行動を行う者が精神的に余裕をもって行動を行うことができます。

  このために、計画が一般的に必要と思いますが、他に、いい方法があれば、そちらのほうがいいと思います。自分、自社に合った方法がいいのですから。

 (注意点)

  事業を行うことに重要なのは、モチべ-ションを上げること、維持することですね。これをするために、どうしたらいいのかを考えることです。その一つが、経営計画を作成することです。そのほかに、会社の資金の流れ、給与規定など、考えることは多いですね。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

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2014-08-15

渡切交際費の消費税は?

 ◆今日の前段の話

  この夏、暑かったり、涼しかったりと、気温が変動していますね。よく、ス-パ-、コンビニに行くと、暑いときは、冷たいもの、たとえば、アイスクリ-ム、冷やしそば、などを、宣伝しています。また、雨の時は、入り口のところに、傘を出してきてますね。これは、お客さんにとり、気候により、ほしいものを提供していることです。ここで大切なのは、気候がどのようになるかを正確に予想しなくてはなりません。そして、そのお客さんがそのような状況でどのような行動をとるかを考えなくてはなりません。そして、将来のことは不確実なので、それに対する対処も必要となります。一つの商品を提供するにも、多くのことを考えなくてはなりませんね。

 ◆後段
  ・・・今日は、渡切交際費の消費税は?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。使用人に対して、毎月一定の額を交際費のために支給しています。しか

し、この金額の精算はしていません。この場合には、消費税はどうなりますか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  まず、この場合には、給与に該当するかです。これについては、精算していないため、使用人に対して自由になる金額を支給していることになります。このようなことから、この渡切交際費は給与に該当すると考えられます。

  次に、給与に該当する場合、消費税がどうなるかです。

  給与に該当する場合には、消費税において、課税仕入れには該当しません。

  消費税法において、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供(所得税法28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く)を受けること(一定のもの以外のものに限る)をいう。

  このことから、「所得税法28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供」に個の給与が該当しますので、課税仕入れから除かれることになります。

(注意点)

  この場合には、渡切交際費が交際費、給与に該当することにより、消費税において取り扱いが異なります。よって、交際費に該当するか、給与に該当するか、を検討していきましょう。


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2014-08-14

試算表をどう見るか?

 ◆今日の前段のお話し

  お盆の時期、京都の風景が少し違っていますね。若い女性の着物、や、浴衣の姿をおおく見受けられます。少し前にも京都に行きましたが、それほど見受けられなかったと思うのですが。たまたまですかね。しかし、京都においては、女性、男性においても、着物、浴衣のレンタルがあるそうです。そこに、着物姿、浴衣姿の人がおられると、何か落ち着きます。着ている人は、どのような気持ちかはわかりませんが。このことから言えることは、少しでも、変えれば、全体の雰囲気が変わるということです。どのような雰囲気にしたいかを先ず、考えることが大切ですね。想定の逆のこともありますから。

 ◆後段
  ・・・今日は、試算表をどう見るか?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。その時、毎月、試算表を打ち出しています。しかし、この表はいつも、打ち出しているだけで、何も見ていません。しかし、この表は、どのような使い道がありますか、というケ-ス。


 (考え方)

  この試算表をどのように使うかを使う前に、まず、会社をどのようにしたいかを考えることです。

  例えば、会社のどこどこかを改善したいので、どのような状況になっているのか、会社の問題点を探したい、など。

  そもそも、この試算表は、いったいなんでしょうか。これは、大きく言えば、会社の状況を示すものです。

  つまり、会社の使用しているすべての勘定項目の金額が示されているものです。

  この試算表は、何のためにあるのでしょうか。つまり、何を見るためにあるのでしょうか。

  3つぐらいあると思います。。

  第一に、財務諸表を作成するために、仕訳帳から総勘定元帳に転記し、その転記が正しいかを確認するためのものです。これは、ソフトを使用するのであれば、問題ありません。

  第二に、各勘定の状況を各月末、その月の増減を示すものです。このことから、各月において、どの勘定項目が、多く増加していたり、減少していたことがわかります。しかし、すべての勘定を示すことは、少し困難です。これについては、試算表の作成の様式、たとえば、給料が重要であれべ、費用のうち給料だけを明確にし、その他はその他の費用とすることになります。

  第三に、キャシュ、つまり、資金の増減の状況、各月末の状況を示すものです。

  試算表のフォ-ムは、一つだけではありません。、というより、自分の会社にあったフォ-ムを作成することです。
  この方法として、本やWEB上、ソフトでの試算表を参照にして、いるもの、いらないものを取捨選択をして作成するのがいいですね。
  
  会社の状態の良し悪しを見るにしても、会社にとり重要な項目あると思います。

  そのためには、先ず、試算表により何がしたいかを探すことから始めましょう。それらにより、さらに簡単な試算表を作成ができます。


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2014-08-13

所得税額は必要経費に算入?

 ◆前段のお話ですが

  お店に入ったときに、元気なところでは何か買ってしまいますね。これはどうしてでしょうか?そもそも、お店に入るということは、なにがしか、購入しようと思っていることですね。また、何か買いたいものを探しているということですね。だから、多くは、全く買う気のない人ではないということです。このようなことから、その購入者にとっては、元気なほうがいいでですね。元気ということは、明るいということです。これは、雰囲気が明るいほうがいいですね。最近、テ-マパ-クが好調であることからも明らかです。お店の雰囲気から変えることから始めましょう。たとえば、大きな声、お店の色など、お店の扱う商品によりかんがえましょう。しかし、お客さんの必要なものを提供することは大前提ですが。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、所得税は必要経費に算入できるか?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営みますが、申告の時、納付した所得税本税を必要経費として、計上できますか、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スでは、この所得税の額は必要経費に計上できません。

 
 (考え方)

  所得税法において、次のように規定されています。

 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

  この次に掲げるものの中に以下のものがあります。

  所得税
   (不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する確定申告税額の延納に係る利子税又は延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く)

  このことから、この所得税の額は、必要経費として算入しません。


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2014-08-12

共有地の分割に係る費用、法人税法上の取り扱いは?

前段のお話ですが

  お客さんが困っているものを提供すればいいといわれます。しかし、この困っているものとは、何かですね。そして、これをどのように把握するかです。その困っていることがお客さんがわかっているのであれば、いいのですが、本人もわかっていないことが多いです。この時どうするかです。一番いいのは、会話だと思います。しかし、こレは、集める情報が少ないのがたまにきずです。だから、アンケ-トを集めることが効率的でいいような気がします。大企業と違い、新しいお客さんを開拓する前に、今のお客さんとの絆を強めることが大切ですね。その人が、紹介してくれたり、自分のところの強みを教えてくれますから。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、共有地の分割に係る費用、法人税法上の取り扱いは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。共有地の分割をしますが、その分割において、費用が発生します。この時、この費用は、法人税の計算ではどのように処理すればいいですか、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スで、この分割に要する費用は、支出した日の属する事業年度の損金として処理することができます。

 (考え方)
  
 通達に次のようにあります。

  法人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る土地をその持分に応じて

分割した時は、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱います。

 (注) その分割に要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入す

ることができる、とあります。

  ここの内容に関することが、(注)に記載されています。

  考えとすれば、この費用は、原則、土地の取得価額に算入されるとも考えられます。しかし、共有は将来分割されるものであり、過渡的なものから、この費用を取得価額に算入すべきものでないといえます。

 (注意点)

  ここで注意すべきことは、その算入時期は、その費用を支出した日に属する事業年度です。

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2014-08-11

共有地の分割において、法人税上の扱いは?

 ◆前段のお話ですが

  ノ-トパソコンからタブレットへ。営業の人が来る時、最近、タブレットを持参する人が多いですね。考えれば、ノ-トパソコンからタブレットに代えることは、まず、本体の金額が安いということです。コストから言えばいいですね。第二に、小さいことから、持ち運びにもいいですね。軽いことは、楽ですから。第三に、デ-タを面談の時必要な加工をすることができます。紙類では、事前に決めていなくてはならないので、話している最中に内容の変更があっても、デ-タの修正が難しいことがあります。このように、いい面もありますが、デメリットもあります。マニュアル化され、お客さんの意図を読み取ることの重要性の認識が希薄になるかもしれません。メリット、デメリットを常に考え、選択しましょう。
  
 
 ◆後段
  ・・・今日は、共有地の分割において、法人税上の扱いは?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。一つの土地を共有で保有しています。その時、この土地を、その持分に応じて分割します。この時、法人税法上、どのように考えればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、その分割による土地の譲渡はなかったものとされています。
  
 (考え方)

  そもそも、この分割は、キャピタルゲインが実現したのではないかと考えられます。

  しかし、共有は、過渡的な所有を示していることから、キャピタルゲインが発生していることは、

経済的実態に則さないといえます。

  通達において、次のように記載されています。

  法人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る土地をその持分に応じて

分割したときは、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。

 (注意点)

  この場合は、その持分により分割されていることが要件となっています。この持分と異なる割合

で分割したときは、原則、課税が発生することになります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2014-08-10

仕訳の勘定項目をどうするか?前回の続き

 ◆ 前段のお話し

   いま、国内において事業の閉塞感があるような雰囲気ですね。大企業は、海外に目を向けています。海外進出、海外企業のM&Aなどいろいろな方法を行っています。しヵし、小・零細企業にとり、海外進出、M&Aなどの方法を採用することは資金的に困難ですね。この点から言えば、規模が小さいことを克服する方法はどのようなものかを考える必要があります。この方法は、たとえば、他の企業と提携することが考えられます。この時の考え方は、お互いにとって良い方法を探すことです。自分のところさえいいということは避けたほうがいいでしょう。相手の不安を買うので協力関係は崩れやすいです。



 ◆ 後段
   ・・・今日は、前回の続きとして、仕訳の勘定項目をどうするか?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  前回、仕訳を行うときに、どのような勘定科目を使用すればいいんかをお話ししました。しかし、この時、税法の計算をすることを考えて、どのように勘定項目を使用すればいいのかを少し話したいと思います。

 (内容)

  前回のお話は、簡単にいうと、明確な内容を示し、使用を継続することです。

  今回は、税法を考慮して、どのような勘定項目を使用するかを考えることですが、ここでの目的は、会計を効率的に行うためにどうするかです。

  まず、事業に関して、どのような税法、たとえば、消費税、法人税、所得税など、が適用されるかです。

  所得税においては、たとえば、車両が事業と私用の共用である時は、車両に係るもので按分が必要なものは、車両費にすべて算入する、などです。

  消費税においては、たとえば、保険料は非課税になりますね。小規模共済の保険料、保証協会の保険料なども支払保険料として計上するのも一つです。また、社会保険料についても、福利厚生費にするより、法定福利費とするのがいいと思います。福利厚生費は、課税のものもありますので。

  ここで、考えれることは、法人税、所得税のみを考えるのではなく、消費税なども含めて考えることです。

  目的は、税法の計算を誤りのないものにすることです。

  これは、財務諸表の作成を手書きで行うには必要です。

  更に、ソフトの使用においても、入力誤りがあるかどうかを検証するにもいいでしょう


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2014-08-09

仕訳をするときの勘定項目は?

  ◆前段のお話し

  最近、やたらと、割引、値引き、など価格を下げることをうたっています。事業者から言えば、お客さんは安いものを望んでいる、ことが最も重要と考えているのでしょう。事業から、このような状況で、利益をどのように確保するのでしょうか。価格を下げれば、売り上げが下がり、そのままだと利益は下がります。このため、コストを下げようとします。この下げ方が重要になります。消費者は、あまり価格が下がりすぎると不安が増します。だから、なぜ、そのコストをどう下げたのかを、お客さんに伝えることが大切になります。なんでもそうですが、お客さんの不安が何かを考え、それに対しどうするかを考えましょう

 ◆後段
  ・・・今日のお話は、仕訳をするときの勘定項目は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  事業を行っていますが、自分で、会計ソフトを使用し、入力しています。この時、仕訳をするのですが、いつも、項目で迷ったりしています。どのように考えればいいのですか、というケ-ス。


 (内容)

  基本的には、その収入、支出の内容を示すものであればいいです。しかし、その内容は、厳密にならなくてもいいと思います。なぜなら、その内容は厳密に規定されておらず、会社の状況により、異なりますね。

  ここで、勘定項目を使用するのは、何のためでしょうか。

  申告のための行うことです。更に、管理のために行うことが考えられます。

  目的の共通するのは、会社の状況を示すためのものです。たとえば、申告では、税務署は会社がどのような状況で税金を計算しているのか、などを。管理では、比較することにより、改善を見ること、など。

  ここで必要なのは、一度、勘定項目を決めれば、それを、原則、続けることです。たとえば、メモリ-USBであれば、消耗品費、事務用品費などが考えられますが、事務用品費とすれば、その事務用品費として計上を続けることです。

 まずは、迷ったときは、その支出がどのような性質のものか、何のためか、を考えていきましょう。

  (注意点)

  税法を考えるとき、税法上の誤りを少なくするために、勘定項目を考えることも大切です。これについては、次回以降、お話ししたいと思います。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

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2014-08-08

消費税において出張旅費で「旅行について通常必要であると認められる部分の金額」とは

◆ 前段のお話

  兵庫県は、JR西日本や観光団体、県内の市町村と組んで、観光に力を入れ、人に来てもらおうと、新聞紙上にありました。今、兵庫では、軍師官兵衛のドラマなどをアピ-ルしてきてもらおうとしています。ドラマにより、その土地に行ってみたいとの気持ちがまず第一にあります。つまり、お客さんの気持ちですね。そのために兵庫県、JR西日本、市町村は何を提供すればいいかを考えなくてはなりませんね。そして、来てくれたとしても、今回だけではなく、リピ―トをしてくれるように何ができるかです。初めから、次回以降も来てくれるイベントを考えることが必要です。お客さんがわくわくする、物語を提供できればいいですね。小・零細企業も、他と提携できるところはないか、どのようにすればいいのかを考えましょう

 ◆ 後段
    ・・・消費税において出張旅費で「旅行について通常必要であると認められる部分の金額」とはについて、お話しします。


 (ケ-ス)

  出張旅費を使用人に支払います。その時、消費税にいて、その旅費のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は課税仕入れとし、仕入税額控除をすることができる、と聞きました。この通常必要であると認められる部分の金額とはどういうことですか、というケ-ス。


 (考え方)

  消費税における「旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲は次にように考えます。
   以前のものを参照してください → こちらから

  この場合は、所得税の基本通達の例による(非課税とされる旅費の範囲)とあります。

  この金品は、その旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路もしくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するか同化の判定にあたっては、次の事項を勘案するものとする。
  ①その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
  ②その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

  このようなことを検討することです。


 (注意点)

  まずは、状況を明確に検討しましょう。


 
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2014-08-07

不動産所得での青色事業専従者給与の注意点は?

 ◆今日の前段の話

  事業にとり、お客さん二対してどの様な対処をすればいいのでしょうか。お店に行ったときのことを想像してください。自分が、ビジネスシュ-ズを購入しようと思い来店したけれど、ス二-カ-を購入してしまったことありませんか。これは、店員さんがうまいんでしょう。まずはじめに、お客さんが店員さんの話を聞いてくれることから始まります。ここがなくては、進みませんね。自分の言いたいことを話すのではなく、相手が自分の話を聞いてくれる雰囲気、言葉使い、話す順序などを考えていくことが大切になりますね。そのためには、まず、相手の話をよく聞くことから始めましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、不動産所得での青色事業専従者給与の注意点は?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  マンション経営の個人事業を行っています。また、青色申告の承認を受けています。この時、青色事業専従者に給与を支払いたいと思います。事業の規模により、取り扱いが違うと聞きました。どう考えればいいですか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  先ず、所得税法では次のようになっています。

 青色申告書を提出ことにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢が15歳未満である者を除く)で専らその居住者の営む不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき事業に従事するもの(以下「青色事業専従者)という)が一定の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合、その給与の金額で従事期間、そ労務の性質およびその提供の程度、事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の一定の定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、事業所得、不動産所得、山林所得の金額の計算上、必要経費として算入し、かつ、その青色事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とする、とあります。

  居住者の営む事業から、事業的規模が要件となっています。

  このケ-スでは、この建物の貸付が事業としておこなわれているかです。

  通達に、次のようにあります。

  まず、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付を行っているかどうか、ですが、これは、状況など、いろいろ検討する余地が多くあると思います。

  次に、①貸間、アパ-ト等について、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること、②独立家屋の貸付についておおむね5棟以上  のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等から見てこれらの場合に準ずる事情であると認められる場合には、特に反証がない限り、事業と行われているものとする、とあります。

  青色事業専従者給与は事業的規模だけでなく、その他の要件もあります。注意してください

  ここでは、青色事業専従者が前提となっていますが、抑々、青色事業専従者に該当するかも検討しましょう。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

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2014-08-06

法人による無償の資産の譲渡等の考え方は?

 ◆今日の前段のお話し

  最近においても、女性進出の促進をサポ―トするとの話を聞きます。ではこれはなぜなのでしょうか。第一に考えられることは、さまざまな意見を事業に反映することができることです。事業のお客さんは、以前もそうでしたが、これから、一層、女性が増していくことは確かです。女性の考え、行動パタ-ンを知っているのは、女性ということです。このことから、女性の採用もふえてくるでしょう。小・零細企業にとっても、業種によりますが、女性をどう生かしていくかを考えていきましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、法人による無償の資産の譲渡等の考え方は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。自社保有の資産を、他の法人に、無償で、譲渡しようと思います。この

時、法人税をどのように考えればいいですか、というケ-ス。


 (考え方)

  大きく言えば、法人税法上、次のものがあげられます。

  まず、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き

資産の販売
有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供
無償による資産の譲り受け
その他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする、とあります。

よって、このことから、無償の資産の譲渡において、原則、時価相当額を収益の額とします。

  次に、寄附金を考えなくてはなりません。

  寄附金の額とは、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用ならびに交際費、接待費および福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

  このことから、無償の資産の譲渡は、金銭その他の資産の贈与に該当しまスので、寄附金の額に該当します。


 (注意点)

  税法上の処理の流れとは、会計処理どのようになされているのかを考え、税法上の処理を検討

し、申告調整を考えることになります。

 しかし、税法上、事業の状況により、その他にも、検討することは、いろいろあるかもしれません。

注意してください。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

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2014-08-05

出張旅費、日当等の消費税は?

 ◆前段のお話ですが

  厚生労働省が70歳以上の医療費の上限を引き上げることを検討しているとのことです。この背景には、このままだと、医療費の高騰で社会保健制度の維持が困難となることが予想されています。このようなことから、高齢者にとり、将来の支出が増加しそうですね。このことは、高齢者の消費が減る可能性が出てきます。将来、高齢者が消費の中心となるといわれているが、この状況がどうなるかはわかりません。高齢者に対して、どのような制度がなされるかを常にアンテナを張り巡らせましょう
 
 ◆ 後段
    ・・・今日は、出張旅費、日当等の消費税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、国内の遠方において、営業をしています。その営業に対して、旅費、日

当等を支払っています。その旅費・日当等については、旅費規定を作成し、それに基づいていま

す。このようなとき、消費税において課税仕入れとして仕入税額控除することできますか、というケ-

ス。


 (結論)

  このケ-スでは、原則、課税仕入れとして仕入税額控除をすることができます。

 
 (考え方)

  これについては、通達に次のようにあります。

 役員又は使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、もしくは転任に伴

う転居のための旅行をした場合又は就職もしくは退職をした者もしくは死亡による退職をした者の

遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又は退職者等に支

給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の

金額は課税仕入れにかかる支払対価に該当するものとして取り扱う。

  このようなことから、消費税において、原則は、課税仕入れとして、仕入税額控除できます。

 (注意点)

  ここで注意しなくてはならないのは、その金額が、通常必要であると認められるかです。その旅

費規程の規定内容が、どうかです。実態がどうかを正確に把握して、検討しなくてはなりません。こ

れについては、次回以降に、お話ししたい思います。
  


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2014-08-04

労働保険の概算保険料の損金計上時期?

 ◆前段のお話ですが

  政府は、中小企業に対する減税制度を見直すことを検討しているとのことです。その背景は、法人税の実効税率を下げることに対して、その少なくなった財源をどうするかということです。中企業にとり、利用するものはあるかもしれませんね。しかし、小・零細企業にとり影響するものは少ないと思われます。しかし、軽減税率の見直しは、影響がある可能性があります。少し前には、欠損金についても話が上がってました。制度がどのように改正されるかは事業に対しても」影響がある可能性がありますので、今後の議論に注目しなくてはなりませんね。

 ◆後段
  ・・・今日は、労働保険料の概算保険料の損金計上時期?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を行います。この時、初めて、労働保険の概算保険料を支払います。これはどのように処

理すればいいですか、というケ-ス。


 (結論)

  労働保険とは、雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)とを総称したものです。

  この場合、被保険者の負担すべき部分の金額は、立替金などとし、

 それ以外の部分の金額は、原則、前払費用として処理し、保険期間に応じ、損金の額に算入す

 ることになります。なお、その概算保険料に係る申告書を提出した日又はこれを納付した日

 属する事業年度の損金の額に算入している場合は、これを認めています。

 
 (考え方)

  労働保険料の処理は、概算保険料の納付時、各月の給与の支払時、確定保険料に対する不

足、超過の時が問題となります。ここでの話は、概算保険料の納付時の処理をお話しします。

  先ず、概算保険料を納付しなくてはならないので、従業員などに対するものは、立替金などの

 として、処理します。これについては、損金の額とは関係ないですね。

  会社が負担するものは、前払費用として処理し保険期間に応じて損金の額に算入するか

、その申告書を提出、又は納付した日の属する事業年度に損金の額に算入した場合は、その申

告書を提出、又は納付した日の属する事業年度に法定福利費として損金の額として処理すること

になります。


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2014-08-03

小規模事業の貸借対照表、損益計算書をどう活用?

  ◆前段のお話し

  電気量がこれから、さらに、上昇傾向にあるような状況ですね。高止まりしそうです。事業においては、電気代のことだけを考え内容にしなくてはなりませんね。この電気代の上昇は、他のコストにも影響を与えますね。たとえば、製造業などではコストがかかり、その製品の価格が上がります。こう考えると、電気を使用して提供される製品、サ-ビスが多々あるので、事業に係るコストは、電気代だけでなく、さらに上昇する可能性が出てきます。今後のことを考えると、支出するとき、本当に必要かを常に考える習慣をつけるのが必要ですね。

 ◆後段
  ・・・小規模事業の貸借対照表、損益計算書をどう活用?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。規模的には、小さい規模で、現金での支払い、入金、振込を中心に行っています。この時、決算期に、貸借対照表、損益計算書を作成していますが、これを、どう見ればいいですか、というケ-ス。


 (内容)

  まず、考えることは、事業にとり、どのような情報が必要であるのかです。これについては、大企業、小企業など関係はないですね。

  たとえば、現金の管理をしたい、将来の売上をどうするのか、仕入をどうするのか、コスト管理をしたい、などなど、会社の意思により、いろいろありますね。

  こう考えると、貸借対照表、損益計算書などを使うのですが、このうち、どこの金額を見るのか、使うのかを明確にしなくてはなりません。

  たとえば、将来の売上を考えるとき、今までの売上が中心です。しかし、これだけではないですね。その売上げを分解しなくてはなりません。A社、B社・・・・などの年間数量、価格、更に、各月の数量、価格の、把握です。これを、数年間の比較をします。そして、どのように変化しているか、なぜ、変化しているかなどを考えることです。

  貸借対照表、損益計算書は、知りたい情報を見るための入口を考えてもらえたらと思います。この数値だけではないです。これをさらに、掘り下げていくことが大切です。

  小企業にとり、貸借対照表、損益計算書を作成する資料をどう作成するかも大切ですね。これがなくては、探すのも一苦労します。よく言われる売上先管理台帳など。しかし、会社にとり、使い勝手がいいもの、一目でわかりやすいもの、見やすいものを作成することをお勧めします。
 
 (注意点)

  大前提、この状況を見るには、全体として、会社のどこが、問題なのかを知ることから始めなくてはなりません。ここだけは注意してください。


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2014-08-02

事業に対してどのように考えればいいんですか?

  ◆今日のお話は、始めようとする事業に対してどのように考えればいいんですか?についてです

  事業に対する気持ちは重要だと思います、しかし、この気持は、事業だけに気持ちを切り替え

るのは困難です。私生活の困りごとが、事業にも影響しますから。


  そもそも、事業に対する気持ちというものはどのようなものがいいかです。

この気持というものは、自分の面白い時と、やりたくないときの気持ちなど、いろいろあると思いま

す。

ここで、よくいわれるのは、面白い時は、集中ができる、時間が足りない、もっと行いたい、などの

気持ちでありますね。このようのときは、何か、その面白い時をおおくしたいと思います。なぜなら、

それをしたときは、ワクワクして、続けたいと思うからです。

これから言えることは、始めようとしている事業が、面白い、興味がある、などの気持ちが持てるか

だと思いいます。これは、まず、第一に考えることです。しかし、之だけでは、事業を行うことにはな

りません。

次にどのようにしたら、続けられるものか、どうしたら、続けらる体制は作り上げることができるの

か、を、検討しなくてはなりません。しかし、まずは、事業が、面白い、やりたいなどの気持ちから出

ているものか本当にであるかです。他人の評価などではなく、自分の気持ちで。


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