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2014-08-06

法人による無償の資産の譲渡等の考え方は?

 ◆今日の前段のお話し

  最近においても、女性進出の促進をサポ―トするとの話を聞きます。ではこれはなぜなのでしょうか。第一に考えられることは、さまざまな意見を事業に反映することができることです。事業のお客さんは、以前もそうでしたが、これから、一層、女性が増していくことは確かです。女性の考え、行動パタ-ンを知っているのは、女性ということです。このことから、女性の採用もふえてくるでしょう。小・零細企業にとっても、業種によりますが、女性をどう生かしていくかを考えていきましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、法人による無償の資産の譲渡等の考え方は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。自社保有の資産を、他の法人に、無償で、譲渡しようと思います。この

時、法人税をどのように考えればいいですか、というケ-ス。


 (考え方)

  大きく言えば、法人税法上、次のものがあげられます。

  まず、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き

資産の販売
有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供
無償による資産の譲り受け
その他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする、とあります。

よって、このことから、無償の資産の譲渡において、原則、時価相当額を収益の額とします。

  次に、寄附金を考えなくてはなりません。

  寄附金の額とは、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用ならびに交際費、接待費および福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

  このことから、無償の資産の譲渡は、金銭その他の資産の贈与に該当しまスので、寄附金の額に該当します。


 (注意点)

  税法上の処理の流れとは、会計処理どのようになされているのかを考え、税法上の処理を検討

し、申告調整を考えることになります。

 しかし、税法上、事業の状況により、その他にも、検討することは、いろいろあるかもしれません。

注意してください。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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