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2014-05-05

食事つきの貸部屋の賃貸料の消費税は?

前段のお話ですが、アベノミクスで円安、インフレが進んでいます。これは、政府としては、望んでいることです。円安は、輸出企業にとり、輸出が盛んになり、インフレは、経済の成長に役立つといわれています。つまり、経済のゆるやか?な成長を目指してのことでしょう。しかし、これは、視点を変えれば、いいことばかりではないです。円安は、輸入品の価格を上げることになります。また、インフレは、電気料などの水道光熱費、国内から調達する材料費の高等、さらに消費税の増税は、価格を押し上げます。将来的には、コストは増えてくることを想定して、前もって計画することが必要です。このようなことから、これらの価格を売上に転嫁することができればいいのですが、できなければ、それだけ、資金繰りが厳しくなります。だから、コストの面から、さらに下げることを検討しましょう。そもそも、そのコストが必要かを考えることが大切です。




  今日は、食事つきの貸部屋の賃貸料の消費税は?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、学生に、部屋を貸しています。この時、

 食事も提供しています。契約において、この食事の費用を加えて、住宅

 の貸付を行っており、その金額は、一括で受け取ることにしています。

 このような場合、貸間業で住宅の貸付なので、全額非課税でいいですか

 、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、全額非課税とはならないですね。

  
 (考え方)

  国内において事業者が行った資産の譲渡等には、法律により、消費税を

 課す、となっています。

  この資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び

 貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)をいう。

  国内においておこなわれる資産の譲渡等のうち、一定のものには、消費

 税を課さない、とあります。この一定の中に住宅の貸付(その貸し付け期

 間が一月に満たないものなど一定のものを除く)があります。

  この住宅とは、一般的に、賃借人が日常生活のように供する場所と解さ

 れてます。

  そこで、食事の提供が住宅の貸付に含まれるかです。

  このようなことから、このケ-スにおいては、食事の提供である役務の

 提供は、住宅の貸付には含まれません。この状況における食事の提供は、

 非課税に該当しないと考えられます。

  また、この場合の食事の提供は、非課税にはありません。

  よって、非課税分と課税分を分ける必要があります。


  このようなことから、一つの契約で住宅の貸付(非課税)と役務の提供

��課税)を約している場合は、その対価の額を、合理的に区分し、非課税と

 課税分に区分しなくてはなりません。


 (注意点)

  このケ-スでは、住宅の貸付ですので、ほかに状況での食事の提供の場合

 は、また、別の観点から、検討することになると思います。 


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう