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2013-06-10

配布する社名入りのボ-ルペンは法人税法上、交際費?

前段のお話ですが、計画を作ることは重要ですが、其れよりも、素早い行動を起こすことが最も重要です。中小零細企業においては、社長さんが会社の中で一番いそがしいですよね。だから、そんな計画を作る時間がない、または、今事業はうまくいっているから、必要でない、と思われているかもしれません。しかし、事業は、将来のことはわかりません、一寸先は闇ですね。将来問題が起こってからでは遅いです。だから、これに対処するため、計画が必要ですね、そして、これに基づく実行が必要です。なんでもそうかもしれませんが、特に、事業にとり計画、実行、チェック、再実行は必ず、やりましょう。


  今日は、配布する社名入りのボ-ルペンは法人税法上、交際費

                              ついて、お話しします。


  法人ですが、ボ-ルペンを配布しようとしています。これには、社名を

 入れ、多数の人に配るつもりです。これについて交際費として入れるべき

 ですか、なお、購入単価は300円ぐらいです、というケ-ス。


  この場合は、交際費等には該当するかしないかは、次のように考えま

 す。

  先ず、交際費等から除かれるものには、カレンダ―、手帳、扇子、うち

 わ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与する為に通常要する費用が

 あります。

  そして、これらに類する物品とは、多数のものに配布することを目的と

 し主として広告宣伝効果を意図する物品で少額なものとされています。


  このケ-スでは、ボ-ルペンは、これらに類する物品に該当するかです。

 これは、多数に配布する目的で、社名入りであることから、広告宣伝のた

 めであることは明白です。そして、少額かの判定は、取引単位ごとの購入

 単価で決めます。このボ-ルペンは、少額のものです。

  よって、このボ-ルペンは、交際費等に該当せず、広告宣伝費と考えられ

 ます。

少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください。

    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください