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2013-09-24

法人の役員の借入金の債務免除の注意点

 前段のお話ですが、8月の百貨店、コンビニストア-で売上高の状況が、異なっています。つまり、百貨店の売り上げは。2か月ぶりにプラスに転じましたが、コンビニエンスストア-、食品ス-パ-では、2か月連続でマイナスということです。この中にを見ていくと、高級な宝石類、など高額商品の好調さが目立ちます。ス-パ-、コンビニでは通常の食品などの販売が中心です。このようなことから、百貨店は、富裕層、、ス-パ-、コンビ二では、富裕層以外なので、まだまだ、いいといわれている景気は浸透していないのですかね。祖そもそも、ス-パ-、コンビニでは、安いものを購入する習慣が当たり前となっているかもしれません。

  今日は、法人の役員の借入金の債務免除の注意点について、

                      お話しします。


  法人を営んでいますが、役員の会社に対する借入金を有してい

 ます。これは、相続税に影響すると聞きましたので、この借入金

 を減らす方法を債務免除を考えています。これについての注意点

 は何ですか、当社は同族会社です。、というケ-ス。


  このケ-スは、注意点は、2点あります。簡単に説明すると次

 のようになります。

  第一に、会社において、債務免除益が生じます。法人の所得が

 増えるので、法人税を納付する可能性があります。しかし、多額

 の繰越欠損金などがあれば、納付しなくてもいい可能性がありま

 す。

  第二に、その免除したことにより、会社の価値が増加し、株式

 が増加します。よって、その法人の株主は、その株式の増加分を、

 免除したものから贈与により取得したものととりあつかとされて

 います。その取得時期は、免除があった時です。原則、免除時に

 会社の価値がどうかにより、贈与税の対象となります。これは同

 族会社が前提となります。


  なお、別の方法として、資本への振り替えもあります。これに

 ついては後日、お話します。

  役員借入金の処理には、金額が大きくなるので、注意が必要です。


  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


  状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください。


  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
  ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

        今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です