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2016-07-26

消費税において免税事業者が売上1000万を超えた時の注意点

消費税において免税事業者が売上1000万を超えた時の注意点

 (ケ-ス)

  一人で国内の消費者に商品を販売している個人事業を営んでいます。売上が、今年初めて1000万円を超えました。二年後の消費税を支払わなくてはならないと思います。ただ、売り上げは、1026万です。これなら売上1026万を1.08で割ったら1000万以下になります。そうなれば、2年後の消費税は関係ないかと思いますが、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スでは、二年後の消費税について、売上を1.08で除す前の金額、つまり、その年の売上高全額で判定しますので、原則、納税義務を生じることとなります。

 
 (考え方)
  
  考え方のおおかたな流れをお話しします。

 今年、消費税において、免税事業者に該当することとなります。よって、課税資産の譲渡等について、消費税が課されていません。このことから、1.08で除す前の金額、つまり、1026万で判断することとなります。

通達に次のようにあります。

基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意する。

 
   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう