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2013-10-12

講師に対する旅費の源泉徴収の取り扱い?

 前段の話ですが、住宅ロ-ンにおいて金融機関の間で奪い合いの体をなしています。当初のころは、銀行で住宅ロ-ンを請け負っていました。しかし、ここにきて、今、消費税の増税、景気の上向き?のため、住宅ロ-ンを申し込むことを考えている人が多いことから、銀行ばかりでなく、流通にかかる金融機関、ネット銀行などが参入しています。そうなれば、金利を下げなくてはなりません。なぜなら、同じ商品を扱うのなら、利用者は、安いほうがいいですから。そのために必要なことは、コスト削減です。まずは、自社のお金の流れを把握することから始めましょう。特に、売上に直接かかわるものと、それ以外のものを分けましょう。


  今日は、講師に対する旅費の源泉徴収の取り扱い

                             について お話しします。


  法人を営んでいますが、会社の従業員に対して、業務のことに関し

 て、講師を招いて、勉強会を受けさせようとしています。この時、講

 師料のほかに、車代を本人に支払うつもりです。この場合、その車代

 も報酬に含めて、源泉徴収をすればいいですか、というケ-ス。


  このケ-スにおいては、この講演料は源泉徴収の報酬が対象となり

 ます。

  そして、この旅費は、原則、その旅費の金額を含めて支給したの

 であれば、その金額全額が、源泉徴収されます。

  なお、当社が、その講習を行う者の講習のために行う旅行等の費用

 を負担する場合は、その費用として支出する金銭等が、その講習する

 ものに対して交付されるものでなく、報酬を支払うものから交通機関

 等に直接支払、かつ、その金額がその費用として通常必要と認められ

 る範囲内である時はその金銭等は源泉徴収しなくても差し支えないと

 されてます。


  ここでは、旅費の取り扱いをどうするかにより、源泉徴収が変わり

 ます。注意しましょう。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
   理士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です 

 これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください