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2015-08-21

法人からの贈与の物品の所得は?


 ◆ 前段のお話

  トヨタ自動車が、仕入れ先等に対して値下げを要請したとのことです。この背景には、今の業績はいいのですが、今後、競争が激化するのに対応するためです。しかし、今後、市場がよくなるのが不確定な状況もあると思います。そのために、一番いいのがコストの削減ですね。そのとき、相手に対して削減だけを要望するのではなく、自社のところも、何か削減に協力できないかを考えることが重要だということをこれは示しているのではないでしょうか。

 ◆ 後段
    ・・・法人からの贈与の物品の所得は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人から、個人がものを受けました。このとき、金銭等は何も支払っていません。つまり、贈与により取得しました。このとき、もらった個人はどのように考えればいいのですか、このとき、継続的に生じるものでなく、また、業務として生じるものでもないです、というケ-ス。

 (考え方)

 このケ-スでは、一時所得に該当すると考えらえます。

 ここでの一時所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得および譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

 ここでは、上記の所得以外の所得で、営利を目的とする継続的な行為から生ずる所得以外の一時に生じるもの、つまり、臨時的、偶発的に生じるもの、役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないものが要点となります。

 また、通達には、一時所得の例示として、次のようにあります。
 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く)

 このようなことから、このケ-スでは、上記の所得に該当せず、業務に関して受けないもの、また、継続的に行われるものでないので、一時所得に該当するものと考えらえます。

 常に、実態がどうかを明確にしましょう。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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