今日は、青色事業専従者の息子の医療費を支払っている時の確定申告の医療費控除の注意点についてお話しします
海外旅行について、今からGWの海外旅行のの予約が始まっています。この背景には、企業が有給休暇を取るように推奨されています。さらに、この期間の長期化が見込まれています。この休暇を従業員に取らせることは、企業にとり良いことです。なぜなら、有給休暇も従業員のやる気をひきだすことができる方法の一つだからです。事業主は、従業員のやる気を引き出すために、常に、従業員とのコミュニケ-ションをとる必要があります。たとえば、懇親会、社員旅行、運動会などを行うことで、時従業員同志の一体感も合わせて、達成することができます。いろいろなことを考えていきましょう。
生計を同じにしている青色事業専従者の息子の医療費を支払ってい
ますが、これは、私(事業主)の確定申告時の医療費控除の医療費と
してしか、申告はできませんか、というケ-ス。
これについて、事業主の医療費控除の医療費として申告できます。
医療費控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親
族にかかる医療費を支払った場合に、適用されます。
このようなことから、青色事業専従者が給与をもらっていても、そ
の所得金額要件はありません。
注意点は、上記の文言から言えば、事業主と生計を一にしているの
であれば、適用されます。
上記の考えから言えば、共働きの夫婦の場合も同様なことが言えま
す。
いろいろなことがありますので、迷いが生じたなら、お問い合わせ
ください。
今日も笑顔で(^ム^)
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください