◆今年の課税売上高が1000万円以下の時の注意点
(ケ-ス)
個人事業を以前から営んでいます。今年、売り上げが1000万円に満たしていません。このことから、今年の消費税は、関係ないかと思います。なお、売上はすべて消費税の対象となっており、二年前の課税売上高は1000万円を超え、従業員は、当初から雇用していません、というケ-ス。
(結論)
今年の消費税において、原則、免除されません。
(考え方)
基本的な大方の考え方は、次のようになります。
原則として、消費税の納税義務について、どのような時に免除されるかですが、前々年における課税売上高が1000万円以下の時に、免除されます。これを当てはめると、このケ-スでは、前々年の課税売上高が、1000万を超えているので、原則、消費税は免除されません。ここで重要なことは、前々年の課税売上高がいくらかをまず、把握することです。
なお、次のような通達があります。
小規模事業者にかかる納税義務の免除の規定(法9条1項本文)は、基準期間における課税売上高が1000万円以下の場合に、当該課税期間について消費税の納税義務を免除するものであるから、当該課税期間における課税売上高が1000万円以下であっても、その基準期間における課税売上高が1000万円を超えているときは、当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう