お問い合わせなど

2018-12-06

非事業用資産を事業用への時の非事業用の減価償却

◆ 非事業用資産を事業用への時の非事業用の減価償却

個人事業者を営んでいます。非事業用の資産を事業に供します。当初の取得価額に基づき、減価償却を行ってもいいですか

この場合、当初の取得価額から非事業用資産の期間における減価償却費累計額を計算することとなり、その金額を控除した金額が、その事業に供したときの未償却残額となります。この未償却残額で、事業用の減価償却費等の計算をすることとなります。
ここで、非事業用資産の減価償却での注意点は、旧定額法での耐用年数の1.5倍がその非事業用資産の耐用年数となります。その他、年数などの期間で端数など注意する点があります。

所令85条
1項、法38条2項に規定する資産の同項2号に掲げる期間にかかる減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産にかかる129条に規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により120条1項1号イ⑴に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間にかかる年数を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該資産と同種の減価償却資産が134条1項1号イ又はハに掲げる減価償却資産に該当する場合には、当該計算した金額は、当該同種の減価償却資産の同号イ又はハに掲げる区分に応じ当該イ又はハに定める金額を限度とする。

2項、前項の場合において、次の各号に掲げる年数に1年未満の端数があるときの処理については、当該各号に定めるところによる。
1号、前項に規定する1.5を乗じて計算した年数 1年未満の端数は切り捨てる
2号、前項に規定する期間にかかる年数  6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう