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2018-11-06

給与所得者の扶養控除等申告書の提出の期限は

◆給与所得者の扶養控除等申告書の提出の期限は

同族会社を設立したいと思いますが、従業員を雇うとき、給与所得者の扶養控除等申告書の提出をしてもらうと聞きました。このとき、いつまでにすればいいのですか。

従業員が、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに会社に提出することとなります。それにより会社が徴収税額を計算します。
その最初の給与支給日以後の場合には、その提出後最初に支払う給与等から、その申告書の記載により、徴収税額を計算します。
なお、注意点は、その従業員が、2以上のところで給与等を支給されているときは、1か所(主たる給与等の支払者)にしか提出することができないことです。

以下の条文等に規定されています。

所法194条給与所得者の扶養控除等申告書
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払い者が2以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、一定の事項を記載した申告書を当該給与等の支払者を経由して、17条の規定による納税地所轄税務署長に提出しなければならない。

所法198条
1項、194条から196条までの場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

所得税基本通達194・195-1
給与所得者の扶養控除等申告書または・・・が所定の期日後に提出された場合には、その提出後最初に支払う給与等から、これらの申告書に記載されたところにより徴収税額を計算する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう