お問い合わせなど

2018-12-24

残業における食事の課税は

◆残業における食事の課税は

法人を営んでいますが、従業員に対して残業(勤務時間外)をしてもらいます。このとき、この残業してもらう従業員に対してその残業において食事を支給します。このとき、この支給相当の金額を給与として加算しようとおもいます。

このケ-スは、課税しなくて差支えないとされています。

これは、勤務において実費弁償の性格を有すると考えられるからです。つまり、仕事に必要なものを法人が支給したというものになります。

考え方として、所得税法では、収入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。(所得税法36条抜粋)このことから、原則は、経済的な利益は課税対象となりますが、上記の理由などから課税しなくて差し支えない場合もあります。

所得税基本通達36-24
使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう