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2018-12-12

消費税の課税事業者選択届出書の提出期限

◆消費税の課税事業者選択届出書の提出期限

当法人は現在、免税事業者ですが、消費税の課税を考えています。その時、いつまでに行えばいいのですか。なお、当法人は新設法人ではありません。

この場合は、その受けようとする課税期間の開始の日前までに課税事業者選択届出書を提出することととなります。つまり、その届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間から課税事業者となります。

消費法9条4項
第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高が千万以下である課税期間につき、第一項本文に規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間を除く)中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入については、同項本文の規定は、適用しない。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう