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2019-01-22

身体の障害での所得補償保険として受け取る保険金の取り扱い

◆身体の障害での所得補償保険として受け取る保険金の取り扱い

個人事業主ですが、業務上の障害により所得補償保険の保険金を受け取りました。これは、お金が入ってきたので、収入に計上すると思うのですが。

この場合は、その受け取った保険金は、非課税となります。なぜなら、この保険は、身体の傷害によるものだからです。

ここでも、保険金をもらった事由を明確に把握することが大切となります。

所法9条1項
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
17号保険業法2条4項に規定する損害保険会社又は同条9項二規定する外国損がし保険会社等の締結した保険契約に基づき支払いを受ける保険金及び損害賠償金(一定のものを含む)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

所法令30条
法9条1項17号に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(一定ののを含む)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受け他者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする
1、損害保険契約に基づく保険金、生命保険契約または旧簡易生命保険契約の基づく給付金及び損害保険契約または生命保険契約に類する共済にかかる契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む)
2、・・・・
3・・・・・

所得税基本通達9-22
被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益の補填として損害保険契約に基づき当該被保険者が支払いを受ける保険金は、令30条1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう