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2019-02-14

ケ-ス貸しの税務上の所得は・・・個人事業

◆ケ-ス貸しの税務上の所得は・・・個人事業

ケ-ス貸し(建物の一部分を貸す)における収入において、どのような所得になるでしょうか

これは、所得としては、不動産所得となります。

このケ-ス貸しは、建物の一部を貸すという行為となることから、不動産所得となります。

所法26条1項
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存ずる権利、船舶又は航空機(以下「不動産等」という)の貸付(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう

このことから、ケ-ス貸しは不動産の貸付けに該当することから、不動産所得に該当します。

なお、以下の通達にもあります。
所得税基本通達26-2
いわゆるケ-ス貸しは、不動産の貸付けに該当する。

ここでの視点は、どのようなものを貸すのかを明確にすることです。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう