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2013-01-10

電子マネ-利用急増/個人が家を貸すときの控除

アクセスいただきありがとうございます。今景気の刺激策すごいですね。これに不安でなく、この状況でどうするかを少しずつ考えましょう。何か気づいたことをちょこちょこと書いていきます。少しでもヒントにしてもらい、そして行動してもらえたら幸いです。少しずつ、変化していきましょう。今日も笑顔で(^ム^)

  前置きとして、電子マネ-の利用が3年間で2倍になったということです。特に大手流通系が貢献しています。
 私も、この電子マネ-を持っています。最近は、買うところが決まっていて、現金を出して、おつりを貰うのは、何か面倒で、私にとり、これは、すご便利ですね。すこし?面倒くさがり屋ですから。最初、チャ-ジすればいいだけですから。
 この利用増加の仕掛けは、ポイントがつき実質的に値引きと同じで、お客さんにとり、うれしいことですよね。一方、そのポイントを使うために、そのお店に関係するところでまた何かを購入します。リピ-タ-になってくれます。事業者にとっても、うれしいことです。お客さんに喜ばれて、事業も利益得れます。うれしいことです。
 中小企業にとり、お店独自の割引券、ポイントなどを発行することや、利用料を支払い電子マネ-を取り扱うこともあります。どれだけ値引きするか、それによりどれだけ集客できるか、支払う利用料の効果どうか、粗利を確保どうするか、お客さんの喜びの顔を浮かべながら、少しずつ、行うのがいいみたいです。

 今回は、個人事業の不動産賃貸業についてお話しをします。

   今年、不動産賃貸業を行おうと考えています、2軒を賃貸と考えています。青色申告し
  たら65万の特別控除受けれますか?

  これは、65万円でなく、10万円の青色申告特別控除を受けれます。
   65万円を受けることができるのは、おおむね5棟以上、
             または、 マンション、共同住宅など部屋数おおむね10室以上
  
 65万だと最大所得住民税約10万、10万だと2万それに国保が浮きます(所得税率5%想定)
  
  これ受けるのに、青色申告承認申請をしてください。この手続きを忘れる人がいますよ。
 もったいない!10万(もしかしたら、65万かも)を所得から引くことができませんから。
  これには提出期限があります。
      今年3月15日まで
      今年1月16日以後新たに業務を開始した時、その開始した日から2月以内

  ここで、ちょっと面倒と言われるのが、帳簿を複式簿記でつけなくてはならないこと
 です。なお、簡易帳簿も認められています。よく、難しいと言われますが、ソフトもあ
 りますし、手書きでもそんなに難しくないですよ。それは、いつも、専門家だから、と
 言われますが、法人や、複雑取引などは別にして、基本さえ押さえればいいと思うんで
 すが。事業に役立ち、お金の流れがわかりますので、、まず、簿記をやってみてから、
 考えましょう
      
      これも資金管理の一環です。最終的にお金が残るようにしましょう
 

 なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせ
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-01-09

テ-マパ-クが元気/28万のエアコン購入の処理

アクセスいただきありがとうございます。何か気づいたことをちょこちょこと書いていきます。少しでもヒントにしてもらい、そして行動してもらえたら幸いです。少しずつ、変化していきましょう。今日も笑顔で(^ム^)

  前置きとして、特に、東京ディズ二-ランドが成長していますね。この時期、なぜでしょうかね。私は、まだいっていませんので、何とも言えないのですが・・・
 しかし、いろいろな人の話を聞くと、また言ってみたいと声を多く聞きますね。また、あの場所へ行くと、何か楽しい気分で、日常の世界と違うみたいですね。これには、楽しくする仕掛けがあるんでしょうね。お客さんがイベントに参加して、楽しんで、他の人にそれを伝える。口コミとしてはすごい広告ですね。
 このことを、経営につなげれば、お客さんも参加して販売する。たとえば、購入者の楽しい顔写真やコメントを掲載した広告を出しているところが、これに当たると思います。広告に載ったとしてうれしいことは他人に伝えたいものです。
商品を購入することにより、楽しい気持ちで参加というのがキ-ワ-ドのようです。

 今回は、少額減価償却資産の必要経費についてお話しをします。

   青色申告書を提出している個人事業主が、28万のエアコンを購入しました。すべた経費で
  いいですかの質問がありました。

 28万を、全額経費になります。ただ所得税の申告時に青色決算書の減価償却の欄に措置法28条
 の2、明細保管の旨を記載し、会社に、明細保管することです。
  注意しなくてならないのは、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までに達するま
 での金額という限度があります。小さい会社にはあまり関係ないと思いますが

   所得税では、減価償却資産の取得価額10万円未満は全額必要経費に算入しなくてはなりま
  せん(強制償却)。しかし、この少額減価償却資産の取得価額の特例はできる規定です。

  前の話では、なんでも、全額経費にしなくてはいけないというわけではないですね。事業の赤
 字は原則3年までしか繰り越せないので、今年も含め赤字か黒字かわからない時は、経営状態
を考え、あまり経費を計上しない方が、いい時も、ありますね。通常の減価償却の方法も選択する
ことができます。ただし、選択したら、変更できませし、将来のことを予想しなくてはなりませんが。
 これも資金管理の一環です。最終的にお金が残るようにしましょう
 
また資金繰りについてお考え方については、ホ-ムぺ-ジの資金繰り・・お知らせしたいことに記載しています。
 
 些細なこと、何か不明な点、がありましたら、気楽に、右のブックマ-クの八木税理士事務所のホ-ムペ-ジ
のお問い合わせリンクからお願いします。

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください