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2013-01-24

廃棄等せず放置している固定資産の除却どうする?

1、伸びるコ-ヒ-市場について

 コンビニが、コ―ヒ-市場に参入しています。その背景には、コンビニにおいて、既存店での売り上げの伸びが低迷しているのが原因のようです。そこで、売上を伸ばすには、まず、小売りにおいては、人が来てくれることです。そのために、今、人を集めやすいもの、ここでは、コ-ヒ-です。コ-ヒ-市場は、これから伸びるとのことです。なぜなら、女性客、高齢者を対象にできるのです。コンビニの利用客は、男性が多いことから、客層が拡大することはいいことですね。そして、コンビニなどは、人が来てくれれば、ついで買いをしてくれるので、コ-ヒ-以外のものを買ってくれる人が出てくれるので、売上が増加します。ここまではいいのですが、これから、多くの他社が参入する可能性があります。
 これから、予想資金繰りのことを考えていると思いますので、将来の競争激化を想定して、また、新たな戦略、いまでいうと、たとえば、高級感、入れたてのものがありますが、これからどんなものが考えでされるでしょうか。楽しみですね。将来の売上、初期投資、返済等を考慮することにより、予想資金繰りを作り、また経営計画に役立たせる、この繰り返しが事業の発展に結び付きます。

2、廃棄等せず放置等している固定資産の除却(有姿除却)をしたケ-ス・・個人事業

   (ケ-ス)
     今ある機械は今まで使用してきましたが、新たに機械を購入していこうとしま
    すが、この古い機械を売却せず、外に置いておくくことにするのですが、どうす
    ればいいのか

     これについては、可能性があります。それは、次のような理由です。

   まず、その固定資産は次の2つです。
     一つ目は、使用を廃止し、今後通常の方法で事業に使用する可能性がほとんど
    認められない
     二つ目は、特定の製品の生産のために専用されていたもので、その製品の生産
    停止により、将来使用される可能性ほとんどないことがその後の状況から明らか
    なもの

   次は状況についてです
     廃棄等しなくても、必要経費に計上できます。
     この趣旨は、まだ、事業として所有している理由で除却できないのは、上記の
    ほとんど使用できない状況から除却を認めないのは実情に合わなくなります。
     廃棄等していれば、除却損として必要経費ですが。 
   処理は
     資産の未償却残額-処分見込価額 が必要経費となります。

   ここで注意するのは、使用できない可能性の状況を説明できるようにしなくてはな
  りません
    このケ-スの状況では、説明の資料等あれば、必要経費に計上できるでしょう。


                               今日も笑顔で(^ム^)


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-01-23

個人事業の減価償却方法の変更/作り立て化粧品

1、作りたて化粧品について
 最近、フル-ツや野菜を材料とする化粧品を出来立ての化粧品として販売が人気を博しているそうです。さらに、その化粧品の出来上がるまでの工程が見えるようになっているそうです。この時、製造のスタッフがその工程を説明します。お客さんの意見として、作っているとこが見れれば、安心するとのことです。
 それにしても、できたての化粧品の販売は、少し驚きました。ここで言えることは、普通の販売方法でなく、販売方法の差別化できてます。内容が同じであれば、すぐに話題性がなくなりますが、フル-ツ、野菜を材料としているところで差別化しています。さらに、安心も得られています。
 この話題から言えることは、事業は商品自体の差別化、販売方法の差別化の両方が備わっているときは強いとのことです。いろいろなことを考えていきましょう。この時も、資金管理を考慮してください。原価割れになれば、売れても事業は続きませんから

2、減価償却資産の償却方法の変更をしたケ-ス・・個人事業

   (ケ-ス)
     確定申告のまえに、機械の減価償却の現在の定額法を定率法に変更しようと思
    い、変更したいのですが、どのようにすればいいのか

     これは、まず、何も届出をしていないので、定額法が適用されます。
    ただ、変更の届出を出せば、変更できます。
     ここで注意点は、一度決めたら、本来継続するのが原則です。しかし、変更申
    請前の償却方法の適用が3年を経過したとき、機械の減価がどうか、つまり、機
    械の使用により、消耗が一定でなく、摩耗が初めは多く、だんだん下がるとき、
    定率法に変更できます。これを説明できるようにしておきましょう。

     この変更は、節税の面もあります。
     節税については、経費総額は同じで、前が多く、あとが少ないのが定率法、一定が
    定額法ですので、一般的に、初期に定率法が有利となります。この浮いたものを
    、さらに、投資に回せますから。たとえば、仕入れなどへ。ここでの節税は費用
    の早期計上です。ただし、効果がない時もあります

    なお、定率法の計算は、初めは、簡単ですが、あとで、少し、複雑になります。
    どれだけ節税できるか、事務煩雑などを考え決めたらいいのではないでしょうか。

     この申請期限は、受ける年の3月15日まで、変更申請書を税務署に提出しな
    くてはなりません。

今日も笑顔で(^ム^)


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください