最近、小売業の売上が消費の低迷で横ばいで、苦戦していると、新聞紙上にありました。しかし、小売業の売り上げの内訳をみると、ネット通販だけは伸びています。大手は、買収や、提携により、ネット通販をさらに活性させています。しかし今日、ネット通販への参入が売上に貢献するとのことから、飽和状態になるのも、時間の問題かもしれません。其れより、消費者の消費行動が変わってきたようです。今の消費者は、いつも買うもの、たとえば、衣類、食品などは、時間を使わず、早く選べ、配送してくれることを求めています。これにより、娯楽、などに時間を費やしています。つまり、日常の購入における消費者の行動は、時間の短縮、がキ-ワ-ドとなっています。これからは、飽和状態を想定して、ネット通販で次に消費者がどのような行動を行うかを観察していきましょう。
今日は、営業中での交通反則金、レッカ-代、保管代の取り扱いについて、お話しします。
私は自分が、営業中に、商品を配送している途中に、車を路上に駐車
し、それに対して、交通反則キップを切られました。そして、交通反則
金、レッカ-代、保管代を支払いました。この時、これらのものは事業
に関わるものだから、経費となると思宇野ですが、というケ-ス。
この場合について、交通反則金は必要経費に計上できません。
しかし、レッカ-代、保管代は必要経費となります。
その考え方は、罰金及び科料(通告処分による罰金または科料に相当
するもの及び外国または地方公共団体が課する罰金または科料に相当す
るものを含む)並びに過料は必要経費に算入しないと規定されています
このことから、交通反則金は必要経費に算入されません。
一歩、レッカ-代、保管代は、罰金、科料、過料には当たりませんの
で、必要経費に算入されます。なぜなら、これらは、罰金等でなく、そ
の車を移動するための費用であることからです。
このケ-スでは、業務の遂行上、生じたものであれば、交通反則金は
必要経費にならないが、、レッカ-代、保管代は必要経費となります。
なお、事業の遂行上でないものは、必要経費になりません。
まず考えることは、業務の遂行上であるかから考えていきましょう
具体的には、いろいろ状況が考えられますので、お問い合わせください。
今日も笑顔で(^ム^)
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-02-17
2013-02-16
青色事業専従者と障害者控除、確定申告時の注意点
事業の内部のシステムの構築をどう考えるかを少し話したいと思います。新聞紙上に、宅配は、商品の当日配送が当たり前となり、それに対して、宅配業者は物流の拠点の倉庫をITを駆使し、膨大な商品を正確に、さらに、早く取り出すようになりました。これは、過疎地の高齢者などの需要者を掘り起こすことになりました。このような必要性から、事業の内部システムを効率化し、付随して、新たな顧客を獲得する手段ともなりました。これを自らの事業にかんがみ、今行っていることは、ほかに何か、影響しないかを考えていきましょう。また、この流通の最終的な効率的な方法は、倉庫に商品を置かず、倉庫を配送の拠点とをめざしています。これは、すなわち、倉庫の在庫の管理料、人件費などが多くかからなくなり、さらに、顧客の要望、つまり、早くもらいたいを達成することができます。事業の大小関係なく、在庫を少なくする方法、ITなどを利用し、各々に合った方法を見つけていきましょう。もしかして、ほかにいいことが起こるかもしれません。これにより、事業を180度変えていきましょう。
今日は、青色事業専従者と障害者控除との関係について、お話しします。
私は青色申告者で個人事業を行っています。私の弟は障害者です。し
かし、障害者でも身体障害者手帳4級を交付されています。この生同居
している弟を青色事業専従者として給与を払っています。私の確定申告
で、弟を障害者控除を受けれますか、というケ-ス。
この場合について、事業主の確定申告での弟を障害者控除として控除
することはできません。
この考え方は次のようになります。
まず、障害者控除の障害者は、扶養親族、控除対象配偶者が障害者で
あることが要件であります。
その扶養親族とは親族等でその事業主と生計を一にするもので、しか
し、青色事業専従者であれば、扶養親族から除かれます。このようなこ
とから、青色事業専従者は扶養親族ではありません。
よって、扶養親族でなければ、障害者ではなりません、
このケ-スでは、青色事業専従者であれば、扶養親族でなく、障害者
でもありません。よって、事業主の確定申告時の障害者控除は受けられ
ないことになります。
注意すべきは、弟自体の確定申告時、または申告給与計算の年末調
整(年末調整を行っていない場合)時、に障害者控除を受けることができ
ます。
具体的には、いろいろ要件があり、上記とは異なることが考えられること
から、お問い合わせください。
今日も笑顔で(^ム^)
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、青色事業専従者と障害者控除との関係について、お話しします。
私は青色申告者で個人事業を行っています。私の弟は障害者です。し
かし、障害者でも身体障害者手帳4級を交付されています。この生同居
している弟を青色事業専従者として給与を払っています。私の確定申告
で、弟を障害者控除を受けれますか、というケ-ス。
この場合について、事業主の確定申告での弟を障害者控除として控除
することはできません。
この考え方は次のようになります。
まず、障害者控除の障害者は、扶養親族、控除対象配偶者が障害者で
あることが要件であります。
その扶養親族とは親族等でその事業主と生計を一にするもので、しか
し、青色事業専従者であれば、扶養親族から除かれます。このようなこ
とから、青色事業専従者は扶養親族ではありません。
よって、扶養親族でなければ、障害者ではなりません、
このケ-スでは、青色事業専従者であれば、扶養親族でなく、障害者
でもありません。よって、事業主の確定申告時の障害者控除は受けられ
ないことになります。
注意すべきは、弟自体の確定申告時、または申告給与計算の年末調
整(年末調整を行っていない場合)時、に障害者控除を受けることができ
ます。
具体的には、いろいろ要件があり、上記とは異なることが考えられること
から、お問い合わせください。
今日も笑顔で(^ム^)
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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