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2013-02-22

特許権などを会社に買ってもらう時の税務上の処理

 大阪の百貨店では売上の25パ-セントぐらいを外商が占めるそうです。昔から、百貨店はいいもの、高いものと私は思っていました。最近は、どうなんでしょうか、行っていないので何とも言えませんが。だから、いま、大阪の百貨店では、増床したにもかかわらず、売上が上がらず、外商つまり、富裕層の囲い込みに力を入れています。方法として、外商顧客のみを対象とした展示会、コンシェルゼなどがつきっきり、外商顧客専用のパ-テイ-を開いたり、をおこなっています。今の顧客との関係を深くする、また、富裕層に入る人を掘り起こすことに今後の課題とあります。(日経新聞)このようなことから、中小企業の経営者の立場から言えば、今持っている顧客と、自分の企業、双方に、役立つ取引相手か、まず、考えることから始めることを示しているみたいです。そして、次に、顧客と、どのような関係を築くかを接しながら、考えていきましょう。


     今日は、特許権を会社に買ってもらう時の処理について、お話しします。

       私は、会社に研究職の従業員として働いていますが、このたび、自
      分の研究が特許を取得しました。この時、会社に、その特許を買って
      もらいました。この時、一時にお金をもらいました。というケ-ス。
   
       この場合について、譲渡所得となります。

       これは、会社に、特許権を譲渡したことになります。この権利は、
      移転可能で価値がある資産であり、譲渡所得の起因となる資産とは、
      棚卸資産(これに準ずる資産を含む)その他営利目的とし継続的に
      行われる資産、山林以外の資産となりますので特許権は譲渡所得の
      対象となります。

       また、この特許を承継した後、金員の支払いを受けた場合には、
      雑所得となります。つまり、権利の実施状況に応じて受け取るような
      場合です。

       そのほか、専用実施権の設定により受け取る金品は、雑所得とな
      ります。これは、使用料を受け取っていると考えられるからです。

       ほかに、新案権、事務効率なものの提案などにより受け取る金品と
     いうようにいろいろな状況があり、それに対する処理も違いますので、こ
     れらが生じたときは、お問い合わせください。状況により変わります。

       いろいろ状況も考えられますので、お問い合わせください

                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-02-21

シロアリの被害にあった時の確定申告時の雑損控除の注意点

オンり-ワン企業快走と新聞紙上にありました。しかし、乗り遅れている企業もあるそうです。その成功している背景には、ペットのに関連したものの需要が増加していること、保護者の子供の運動に対する関心があること、電気代の値上げや景気の減速による節電需要、さらに、スマホなどがこれから伸びていくものと感じたからと思います。このようなことから、中小企業の経営者は顧客やも鋳込み客の行動変化、し好変化、たとえば話しているときに、話題の頻度が多くなってきている内容というものを肌で感じることができます。だから、本来大企業より、早く把握できます。今一度、顧客、消費者の行動パタ-ン、その変化を見直していきましょう。

     今日はシロアリの被害にあった時の税務上の処理について、お話しします。

       私は、自分の家がシロアリの被害にあいました。そして、シロアリ
      駆除業者にその駆除を依頼しました。その工事内容はその駆除とその
      予防のための工事を行いました。この場合、何か確定申告することが
      できますか、というケ-ス。
   
       この場合について、雑損控除を適用できます。
      注意しなくてはならないのは、ここではすべてではありません。

       まず災害には害虫による異常な災害としますから、シロアリも害虫
      ですからこの場合も対象になります。

       次に、どのような工事が対象となるかですが、シロアリの駆除の費
      用、原状回復つまり修繕する費用が対象となります。
       ここで注意点は、予防の場合は認められません。
       認められる場合は、現に被害が生じ、まさに被害が生じるおそれと
      見込まれ、被害の拡大、発生の防止のため緊急に必要な措置を行うだ
      からです。
       だから、このケ-スでは、駆除費用が対象で、予防費用は対象では
      ありません。 

       各々により、条件は少しずつ変わります。確定申告時には、お問い合わせください

                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください