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2013-02-24

個人事業の損害保険の満期金の受取の確定申告の注意点

企業は新しい企業もあれば、歴史のある企業もあると思います。大企業のなかで、ア-カイブズが見直されているそうです(日経新聞)。このア-カイブズとは、企業の歴史をつずった記録資料のことを言います。大企業ばかりでなく、中小企業においても、その歴史は、短い長いに関係なくあります。この資料は、その歴史の中には、成功したときの資料で、どのような状況下でどのような行動を起こしたのか、また、その時に、従業員やその時の先代社長はどのよう考えていたのか、また現役の社長であるならば、その時どのようであったのかを思い出すものとして利用できます。つまり、これを今の状況下のヒントとなりえます。今後のことを考えると、企業の資料は、企業にとり、宝だと思いますので、効率的に保存していきましょう。企業も人と同じですから。


     今日は、個人事業の損害保険の満期での保険の受取について、お話しします。

       私は、個人事業を行っていますが、事業用建物に対して、以前、損
      害保険契約を締結しました。それが、24年10月満期となり、満期
      金をもらいました。この時、事業所得で計上しました。なお、この間、
      掛金の一部を事業所得の必要経費に計上しています。そのほかは、な
      にも、受け取っていません。、というケ-ス。
  
       この場合は、24年度の確定申告で一時所得となります。

       これは、通達に損害保険契約等に基づく満期返戻金等が一時所得
      と規定されています。この一時所得とは、一般的に、言葉通り、一時
      に受け取るものです。ただ、例外はありますが。このようなことから、
      この満期保険金は、一時所得です。

       この場合の計算は、保険金額-(支払保険料の総額-すでに支払
      保険料として必要経費に計上した金額-配当金の額)-特別控除額
      となります。

       なお、事業所得に算入される保険金等、譲渡所得に算入される保
      険金等となるケ-スもあり、処理が異なります。いろいろ状況も考
      えられますので、お問い合わせください

                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-02-23

解雇予告手当は給与所得それとも退職所得

景気が上向いてきたようですね。ただ、これが本当かどうかは、これから見ていかなくてはならないです。今、特に、中小企業にとり、何を行うかです。まずは、顧客に対して自分の商品を知らすことが、最も、重要です。つまり、広告宣伝をどのようにするかです。これについて、ネットを利用する方法が盛んになっているとのことです(日経新聞)。この背景には、タブレットの普及が大きな要因になっています。検索したいときにいつでもでき、その時が、検索する人が一番買いたいときで、購買の可能性が高いこととなります。この時にクリックしてもらいたいですね。最近、リッチ広告、チャットアプリラインなどがあります。その前に、自分の気持ちを正直に伝えるようにwebのデザイン、文言、言い方を考えましょう。大企業と違い、中小企業にとり、また、自分の事業に合う方法を、いろいろ試していきましょう。

     今日は、解雇予告手当について、お話しします。

       私は、個人事業を行っていますが、景気があまり良くなく、従業員
      に退職してもらうために従業員に解雇予告手当を支払いました。この
      手当は、従業員にとって、退職前ですから、給与所得ですか、という
      ケ-ス。
  
       この場合は、退職所得となります。

       この解雇予告手当とは、使用者は労働者を解雇するとき少なくと
      も、30日前に予告をしなくてはならない。30日前に予告をしな
      い使用者は30日以上の平均賃金を支払わなくてはならない。この 
      支払が解雇予告手当です。

       給与所得とは、労働の対価の基因するもの、退職所得は、退職を
      基因とするものです。
       このようなことから、解雇つまり、退職してもらうためのものだ
      から、退職所得となります。

       よって、解雇予告手当は退職手当等となります。


       いろいろ状況も考えられますので、お問い合わせください

                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください