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2013-02-26

亡くなった人の申告・・準確定申告について

 最近、ネットに関連した記事が多く見受けられます。今日は、日経新聞に経営の視点というところでこのネットに関するものがありました。一つ目は、ITを使い、会社の中での意見だけではなく、外部の意見を賞金を出してまで集めています。第二に、ITを利用し、急に必要な人材を確保することができます。第三に、社内独自の交流サイトを構築し、従業員間の交流を盛んにすることにより、社内の意見を集約しています。ここでの記事は、大企業ですが、中小企業にとっても、参考になると思います。つまり、簡単に意見を聞くことができます。受ける方は、顔が見えないため、その意見がどのようなものかを分析しなくてはなりません。たとえば、キ-ワ-ドの多いものから参考にする、少し変わった意見に耳を傾ける など。少し考えていかなくてはならないのは、ITは人間関係が希薄になるので、どのように対処するかですね。たとえば、日時を決め、ネットで意見を必ず出すなど。いろいろ考えていきましょう。いつも、少し前を見ていきましょう

     今日は、準確定申告について、お話しします。

       私の母が、24年5月20日になくなりました。相続税に関し
      ては、課税されません。母は公的年金で、また、不動産業を営ん
      でいました。源泉所得税が徴収され、毎年、母は申告をし、所得
      税を納付していました。今年も所得税を納めると思います。この
      ようなとき、どのようにすればいいですか、というケ-ス。

       24年9月20日までに、24年1月1日から亡くなられる日 まで
      の収入に基づきお母さんが納める税金があらば、準確定申告書
      をお母さんの死亡当時の住所の税務署に提出します。
  
       つまり、準確定申告を相続開始のあったことを知った日の翌日
      から4か月を経過した日の前日までに死亡した人の死亡当時の納
      税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。
       なお、その前日までに、相続人が出国する場合は、その出国の
      時までになります。

       なお、相続人が二人以上いるときは、付表を添付しなくてはな
      りません。

       また、還付を受けるときも申告が必要です。 

       なお、いろいろ状況も考えられますので、お問い合わせください

                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-02-25

下宿している子供の医療費の注意点

 最近、事業の発展とはなにかをちょっこっと考えることがあります。事業は、先ず、事業を起こす人が、何かを達成するために行うものですね。たとえば、大きなうちに住みたい、環境をよくしたい、高級車を買いたい、地域を活性させたい、と様々なことがあると思います。この内容は、各々個人の考え方なのでいろいろありますね。事業を起こした時は何がしかの動機があったと。事業をおこなえば行うほど、その動機、目標を忘れがちです。今、その動機は変化していてもよいと思います。ただ、いまの時点において、何かの目標が必要です。目の前の仕事に対応するのに精一杯というのもわかるのですが、大きな目標を持ち、その目標を成し遂げるための小さな目標を毎日作っていきましょう。まずは、どんな小さなことでも、たとえば、社長は、いつ、どこどこの取引先に行き、何について話をするのか など、小さな行動計画から始めていきましょう。これを積み上げていけば、大きな目標に近づけます。仕事も、受験も同じですけど。

     今日は、下宿した子供の医療費について、お話しします。

       私には、下宿した子供がいて、仕送りをしています。休みの時は
      実家に帰省しています。その子供が下宿したところで、病気にかか
      り、病院に入院しました。この病院の医療費は私が支払いました。
      この時、その医費は一緒に住んでいないので、、医療費と認められ
      ないと思い、含めていません、というケ-ス。
  
       この場合は、確定申告で医療費に含めることができます

       医療費控除は、自己または自己と生計に一とする配偶者その他の
      親族にかかる医療費を支払った場合と規定されています。
       このようなことから、生計を一とするとは、次の場合が該当しま
      す。必ず、同一の家屋で起居ではない、つまり、修業などから他の
      親族と日常の起居をともにしてなくても、修学の余暇に他の親族の
      もとで起居をともにすることを常例の場合、親族間で、常に生活費、
      学費等の送金が行われている場合です。このケ-スでは、生計を一
      にすることになります。

       よって、このケ-スでは、子どもの医療費は対象となります。
       
       なお、いろいろ状況も考えられますので、お問い合わせください

                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください