お問い合わせなど

2013-02-28

修繕費か資本的支出かについて

 最近、どのような顧客を対象にするかをお話ししてきました。これは、その対象とするのは重要ですね。なぜなら、いつも、またはリピ-タ-として買ってくれる人の行動パタ-ンに沿って事業を行わなくてはなりませんから。つまり、ここで、顧客の範囲を明確にしているかです。ただ、今来てくれている人はたまたまかもしれませんし、扱う商品の消費者がなぜリピ-トしてくれるのか、その消費者グル-プのし好やそれに関連するもので購入しそう物は何か それを扱うなら、どのように顧客に紹介するか、どのような規模で行えばいいか、いろいろなことを考えていきましょう。しかし、考えるばかりでなく、少しでも、簡単なことでもいいですから、実行しましょう。実行すれば、今の状況を変えることになります。

     今日は、修繕費か資本的支出かについて、お話しします。

       私は、事業を行っています。今事務所として、使用しています
      が、その事務所を他人に住宅用として貸します。この時、内装を
      変え、きれいにし、床暖房などの工事を行い、150万支払いま
      した。これは、修繕費として必要経費になりませんか、というケ
      -ス。

       これは、資本的支出となります。つまり、減価償却資産として
      の取得費になります。

       この基本的な考え方は、先ず、修繕費は、原状回復、維持をす
      るの場合のようなもの、一方、資本的支出は、使用期間が長くな
      る、価値が上がるような場合です。
       しかし、税法では、20万未満、3年周期などなどいろいろな状
     況で修繕費、資本的支出に区分されます。

       このようなケ-スでは、用途の変更と考えられます。なぜなら、
      まったく違うものになり、価値が上がったと考えられます。
       よって、原則、修繕費ではなく、資本的支出となります。
       
       
       判定が複雑になることが多いことから、申告時は、お問い合
      せください

                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-02-27

医療費控除における高額療養費の注意点について

 最近、ネットに関連したお話が多いことに気づきました。相槌を打たれるかもしれませんね。一応、いいわけではないのですが、新聞からの引用が多いかもしれません。今日は、ネットではなく、パソコンの利用についてお話しします。私は、はじめ、すべての会計の処理をソフトでと考えていました。そして、初めのうちは、処理していたのですが、何か、処理を行っていくうちに無駄なことが多いような気がしますこのようなことから、ソフトとアナログの手法とを併用することが最もいいようです。これは私の実感です。ただ、これについてどうするかですが、先ず、パソコンを利用の代わりに何かないか、逆に、アナログ手法にソフト利用できるものがないかを探すことです。そして、ソフトについても、いろいろ機能があると思いますが、シンプルなものが、いいと思います。入力も簡単です。さらに、機能や資料があっても、使わないものは不要ですから。中小企業にとって、自らの会社の内部から見て、本当に必要かを一度見直してはどうでしょうか。

     今日は、医療費控除における高額療養費について、お話しします。

       私は、24年2月と、12月にびょいうきで病院に入院しました
      。その時2月の医療費を退院時に支払い、その後3か月ぐらい先
      に高額療養費として市から振り込まれました。また、12月分は
      退院時入院費用を支払いましたが、25年の申告時に、高額療養
      費が振り込まれていません、このような場合どのようにすればい
      いか、というケ-ス。

       先ず、この高額療養費は控除する保険金に該当するかですが、
      保険金と同様、医療控除の対象となる医療費から控除します。

       次は、12月分の高額療養費はまだ振り込まれていませんが、
      その確定された医療費を支払い、その支払った医療費にたいする
      高額療養費は確定されているので、この金額を確定しなくてはな
      りません。
       この方法としては、市町村に聞くとか、または、限度額はわか
      るのでその超えた部分が返ってくるのでその超えた部分が高額療
      養費となります。

       このケ-スでは、2月分と12月分それぞれ高額療養費を控除
      した2月分、12月分を合計した金額が医療費となります。

       なお、医療費はいろいろ状況があり、判定が複雑になることが
      多いことから、申告時は、お問い合わせください

                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください