今日の新聞に、電気代の値上げに同意しない企業に対して、電気の供給を止めるとの検討に入ったの記事を見ました。東電は同意した企業から不公平だとのことです。この論法はさておき、これは、つくづく、資金管理による経営は大切であることを指摘しています。経営は、電気ばかりでないです。最も重要なのは、取引先です。その取引先、たとえば、仕入れ先べあれば、相手先の資金繰りなどにより値上げの要求があるかもしれません。これに対処するためには、仕入れ先は、複数確保しておくべきです。ただ、価格交渉をする場合には、量が視点となるので、会社の状況を見ながら、割合を考えていくことをお勧めします。また、売上先も同様です。そして、経費として事業にいくらかかっているか、その重要度を考えながら、どこに改善するところがないのか、いろいろな視点から考えていきましょう。まずは、小さな計画の作成から始めましょう。ふめいな手あればお問い合わせください。
今日は、給与等の受け取りを辞退した場合について、お話しします。
私は、会社を経営していますが、経営状態が悪いので、貰って
いる給与をあらかじめもらうのをやめようと思います、というケ
-ス。
この場合は、給与の支給日前に、辞退の意思を明示し、そして、
実際に、辞退した場合には、給与所得の課税をしません。
ただし、支給日後に事態の意思表示においては、原則、課税さ
れることになりますが、未払い給与は計上されていると思います
が、辞退した給与は、次の場合、給与として課税されず、源泉徴
収もされないことになります。
・法人が特別清算の開始命令を受けた
・法人が、破産手続き開始の決定、再生手続き開始の決定、
更生手続き開始の決定を受けた
・法人が不振で会社整理の状態になり、債権者集会等の協議
決定による債務切捨てがある
判定が複雑になることが多いことから、申告時は、お問い合
せください
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-03-01
2013-02-28
修繕費か資本的支出かについて
最近、どのような顧客を対象にするかをお話ししてきました。これは、その対象とするのは重要ですね。なぜなら、いつも、またはリピ-タ-として買ってくれる人の行動パタ-ンに沿って事業を行わなくてはなりませんから。つまり、ここで、顧客の範囲を明確にしているかです。ただ、今来てくれている人はたまたまかもしれませんし、扱う商品の消費者がなぜリピ-トしてくれるのか、その消費者グル-プのし好やそれに関連するもので購入しそう物は何か それを扱うなら、どのように顧客に紹介するか、どのような規模で行えばいいか、いろいろなことを考えていきましょう。しかし、考えるばかりでなく、少しでも、簡単なことでもいいですから、実行しましょう。実行すれば、今の状況を変えることになります。
今日は、修繕費か資本的支出かについて、お話しします。
私は、事業を行っています。今事務所として、使用しています
が、その事務所を他人に住宅用として貸します。この時、内装を
変え、きれいにし、床暖房などの工事を行い、150万支払いま
した。これは、修繕費として必要経費になりませんか、というケ
-ス。
これは、資本的支出となります。つまり、減価償却資産として
の取得費になります。
この基本的な考え方は、先ず、修繕費は、原状回復、維持をす
るの場合のようなもの、一方、資本的支出は、使用期間が長くな
る、価値が上がるような場合です。
しかし、税法では、20万未満、3年周期などなどいろいろな状
況で修繕費、資本的支出に区分されます。
このようなケ-スでは、用途の変更と考えられます。なぜなら、
まったく違うものになり、価値が上がったと考えられます。
よって、原則、修繕費ではなく、資本的支出となります。
判定が複雑になることが多いことから、申告時は、お問い合
せください
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、修繕費か資本的支出かについて、お話しします。
私は、事業を行っています。今事務所として、使用しています
が、その事務所を他人に住宅用として貸します。この時、内装を
変え、きれいにし、床暖房などの工事を行い、150万支払いま
した。これは、修繕費として必要経費になりませんか、というケ
-ス。
これは、資本的支出となります。つまり、減価償却資産として
の取得費になります。
この基本的な考え方は、先ず、修繕費は、原状回復、維持をす
るの場合のようなもの、一方、資本的支出は、使用期間が長くな
る、価値が上がるような場合です。
しかし、税法では、20万未満、3年周期などなどいろいろな状
況で修繕費、資本的支出に区分されます。
このようなケ-スでは、用途の変更と考えられます。なぜなら、
まったく違うものになり、価値が上がったと考えられます。
よって、原則、修繕費ではなく、資本的支出となります。
判定が複雑になることが多いことから、申告時は、お問い合
せください
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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