安倍政権は業績のいい企業に対して賃金を上げる超に要請し、その結果、一部の企業が賃上げを実施していると報道されています。今回は、これについて、少し考えていきたいと思います。みなさん、企業から見たら、支出が増加することにより、よくないこと、つまり、資金繰りを悪化させますね。一番いい例が、よく、人件費カット、リストラなどの方法により、資金を改善してます。これは、一番操作が簡単ですから。しかし、考えてみてください、従業員のやる気が企業には必要です。なぜなら、従業員が仕事をちゃっんとしてくれなければ、事業は動きません、たとえば、配送にしても役員だけだと量的にしれてます。だから、従業員のやる気を出してもらうためには、給料をどうするかです。どのようなシステムにするかです。成功報酬型?政府は消費のことを考えの要請ですが、企業は給料を上げる目的を考えていきましょう、不明な点あればお問い合わせください。
今日は、未経過の固定資産税の取り扱いの場合について、お話しします。
私は、新たに事業用建物を取得する際、売手に対して購入し
てから12月までの期間に対応する固定資産税を支払いました。
この場合、私は、必要経費として計上するように思えます という
ケ-ス。
この場合は、その事業用建物の取得価額にその固定資産税を
算入します。
固定資産税は、1月1日において所有する資産において課され
る税金です。
このようなことから、今、所有している私が支払った固定資産
税は、税金とは考えません。なぜなら、1月1日における所有者
が、その立場に基づいて固定資産税という租税公課を支払います
。だから、あなたが売手に支払うお金は、これらに基づいてしは
らうものでないので、租税公課ではないです。大枠の考え方はこ
うなります。
業務にかかる資産の固定資産税、不動産取得税等は必要経費に
算入します。その理由は、資産取得後に支払うもの等だからです。
取得費は、取得のために直接要した費用と購入費等になります。
よって、このケ-スでは、性質上固定資産税でないので取得価額
に入れます。
また、消費税について、事業建物にかかるものは課税仕入れに該
当します。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
税理士、税務署専門家に相談してください。
状況により変わりますから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-03-02
2013-03-01
給与等の受け取りを辞退した場合の注意点
今日の新聞に、電気代の値上げに同意しない企業に対して、電気の供給を止めるとの検討に入ったの記事を見ました。東電は同意した企業から不公平だとのことです。この論法はさておき、これは、つくづく、資金管理による経営は大切であることを指摘しています。経営は、電気ばかりでないです。最も重要なのは、取引先です。その取引先、たとえば、仕入れ先べあれば、相手先の資金繰りなどにより値上げの要求があるかもしれません。これに対処するためには、仕入れ先は、複数確保しておくべきです。ただ、価格交渉をする場合には、量が視点となるので、会社の状況を見ながら、割合を考えていくことをお勧めします。また、売上先も同様です。そして、経費として事業にいくらかかっているか、その重要度を考えながら、どこに改善するところがないのか、いろいろな視点から考えていきましょう。まずは、小さな計画の作成から始めましょう。ふめいな手あればお問い合わせください。
今日は、給与等の受け取りを辞退した場合について、お話しします。
私は、会社を経営していますが、経営状態が悪いので、貰って
いる給与をあらかじめもらうのをやめようと思います、というケ
-ス。
この場合は、給与の支給日前に、辞退の意思を明示し、そして、
実際に、辞退した場合には、給与所得の課税をしません。
ただし、支給日後に事態の意思表示においては、原則、課税さ
れることになりますが、未払い給与は計上されていると思います
が、辞退した給与は、次の場合、給与として課税されず、源泉徴
収もされないことになります。
・法人が特別清算の開始命令を受けた
・法人が、破産手続き開始の決定、再生手続き開始の決定、
更生手続き開始の決定を受けた
・法人が不振で会社整理の状態になり、債権者集会等の協議
決定による債務切捨てがある
判定が複雑になることが多いことから、申告時は、お問い合
せください
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、給与等の受け取りを辞退した場合について、お話しします。
私は、会社を経営していますが、経営状態が悪いので、貰って
いる給与をあらかじめもらうのをやめようと思います、というケ
-ス。
この場合は、給与の支給日前に、辞退の意思を明示し、そして、
実際に、辞退した場合には、給与所得の課税をしません。
ただし、支給日後に事態の意思表示においては、原則、課税さ
れることになりますが、未払い給与は計上されていると思います
が、辞退した給与は、次の場合、給与として課税されず、源泉徴
収もされないことになります。
・法人が特別清算の開始命令を受けた
・法人が、破産手続き開始の決定、再生手続き開始の決定、
更生手続き開始の決定を受けた
・法人が不振で会社整理の状態になり、債権者集会等の協議
決定による債務切捨てがある
判定が複雑になることが多いことから、申告時は、お問い合
せください
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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