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2013-03-02

未経過の固定資産税の取り扱い

 安倍政権は業績のいい企業に対して賃金を上げる超に要請し、その結果、一部の企業が賃上げを実施していると報道されています。今回は、これについて、少し考えていきたいと思います。みなさん、企業から見たら、支出が増加することにより、よくないこと、つまり、資金繰りを悪化させますね。一番いい例が、よく、人件費カット、リストラなどの方法により、資金を改善してます。これは、一番操作が簡単ですから。しかし、考えてみてください、従業員のやる気が企業には必要です。なぜなら、従業員が仕事をちゃっんとしてくれなければ、事業は動きません、たとえば、配送にしても役員だけだと量的にしれてます。だから、従業員のやる気を出してもらうためには、給料をどうするかです。どのようなシステムにするかです。成功報酬型?政府は消費のことを考えの要請ですが、企業は給料を上げる目的を考えていきましょう、不明な点あればお問い合わせください。

     今日は、未経過の固定資産税の取り扱いの場合について、お話しします。

       私は、新たに事業用建物を取得する際、売手に対して購入し
      てから12月までの期間に対応する固定資産税を支払いました。
      この場合、私は、必要経費として計上するように思えます という
      ケ-ス。

       この場合は、その事業用建物の取得価額にその固定資産税を
      算入します。

       固定資産税は、1月1日において所有する資産において課され
      る税金です。
       このようなことから、今、所有している私が支払った固定資産
      税は、税金とは考えません。なぜなら、1月1日における所有者
      が、その立場に基づいて固定資産税という租税公課を支払います
      。だから、あなたが売手に支払うお金は、これらに基づいてしは
      らうものでないので、租税公課ではないです。大枠の考え方はこ
      うなります。

       業務にかかる資産の固定資産税、不動産取得税等は必要経費に
      算入します。その理由は、資産取得後に支払うもの等だからです。
       取得費は、取得のために直接要した費用と購入費等になります。

       よって、このケ-スでは、性質上固定資産税でないので取得価額
      に入れます。

        また、消費税について、事業建物にかかるものは課税仕入れに該
     当します。
      
       法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署専門家に相談してください。
                         
       状況により変わりますから


                 今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
      
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-03-01

給与等の受け取りを辞退した場合の注意点

 今日の新聞に、電気代の値上げに同意しない企業に対して、電気の供給を止めるとの検討に入ったの記事を見ました。東電は同意した企業から不公平だとのことです。この論法はさておき、これは、つくづく、資金管理による経営は大切であることを指摘しています。経営は、電気ばかりでないです。最も重要なのは、取引先です。その取引先、たとえば、仕入れ先べあれば、相手先の資金繰りなどにより値上げの要求があるかもしれません。これに対処するためには、仕入れ先は、複数確保しておくべきです。ただ、価格交渉をする場合には、量が視点となるので、会社の状況を見ながら、割合を考えていくことをお勧めします。また、売上先も同様です。そして、経費として事業にいくらかかっているか、その重要度を考えながら、どこに改善するところがないのか、いろいろな視点から考えていきましょう。まずは、小さな計画の作成から始めましょう。ふめいな手あればお問い合わせください。

     今日は、給与等の受け取りを辞退した場合について、お話しします。

       私は、会社を経営していますが、経営状態が悪いので、貰って
      いる給与をあらかじめもらうのをやめようと思います、というケ
      -ス。

       この場合は、給与の支給日前に、辞退の意思を明示し、そして、
      実際に、辞退した場合には、給与所得の課税をしません。

       ただし、支給日後に事態の意思表示においては、原則、課税さ
      れることになりますが、未払い給与は計上されていると思います
      が、辞退した給与は、次の場合、給与として課税されず、源泉徴
      収もされないことになります。
        ・法人が特別清算の開始命令を受けた
        ・法人が、破産手続き開始の決定、再生手続き開始の決定、
         更生手続き開始の決定を受けた
        ・法人が不振で会社整理の状態になり、債権者集会等の協議
         決定による債務切捨てがある

       
       判定が複雑になることが多いことから、申告時は、お問い合
      せください


                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください