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2013-03-03

同居の妻の所有建物の一部を事務所として使用する場合

新聞記事に、太陽電池素材に関わる企業が撤退したり、事業を縮小したりしています。いま世界的に、太陽電池市場は拡大しているといわれています。しかし、中国企業の参入が予想より早く、技術も高いレベル、などにより、価格が低下してきたことが鯨飲です。これは、製品のサイクルからいえば、当たり前ですね。市場に出始めたときは独占みたいですが、市場が大きくなれば、多くの企業が参入し、人はその市場の製品に対しては同じようになりますね。たとえば、エアコンなど、どこの商品、大きな違いはないですから。そして、同じようになれば、低価格で勝負しなくてはならない、そのために、製造は、人件費を含む経費をどのように下げるか、方法として、海外に進出します。様々な障壁もありますね。だから、少し市場が大きくなれば、次に進出する製品や市場を常に考えていきましょう。

     今日は、同居している妻の所有している建物の一部を事務所として使用する
     場合について、お話しします。

       私は、事業を行うために、同居している妻の所有する建物を
      借りて使用しようと思いますが、その時、私は、妻から借りて
      いるので、必要経費として計上し、妻は、賃貸料として収入と
      して計上したい というケ-ス。

       この場合は、あなたの必要経費として計上することはできませ
      ん。またこのことから、妻の収入としても計上しません。

       また、この妻が、あなたの事業に建物を貸している場合に必要
      経費として計上するもの、たとえば、その妻の所有する建物の固
      定資産税等、建物にかかる経費は、あなたの事業の必要経費に計
      上できます。ここでの注意点は、事業の利用割合を経費とするこ
      とです

      ここでの考え方は、世帯単位課税です。つまり、これは、事業主
     が事業を行っている者と生計を一にする親族に支払う対価、その親族
     が事業主からもらう対価についてです。ここでは、親族と生計が一にす
     るが要件です

       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署専門家に相談してください。
  

 これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください                      


                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください


 

2013-03-02

未経過の固定資産税の取り扱い

 安倍政権は業績のいい企業に対して賃金を上げる超に要請し、その結果、一部の企業が賃上げを実施していると報道されています。今回は、これについて、少し考えていきたいと思います。みなさん、企業から見たら、支出が増加することにより、よくないこと、つまり、資金繰りを悪化させますね。一番いい例が、よく、人件費カット、リストラなどの方法により、資金を改善してます。これは、一番操作が簡単ですから。しかし、考えてみてください、従業員のやる気が企業には必要です。なぜなら、従業員が仕事をちゃっんとしてくれなければ、事業は動きません、たとえば、配送にしても役員だけだと量的にしれてます。だから、従業員のやる気を出してもらうためには、給料をどうするかです。どのようなシステムにするかです。成功報酬型?政府は消費のことを考えの要請ですが、企業は給料を上げる目的を考えていきましょう、不明な点あればお問い合わせください。

     今日は、未経過の固定資産税の取り扱いの場合について、お話しします。

       私は、新たに事業用建物を取得する際、売手に対して購入し
      てから12月までの期間に対応する固定資産税を支払いました。
      この場合、私は、必要経費として計上するように思えます という
      ケ-ス。

       この場合は、その事業用建物の取得価額にその固定資産税を
      算入します。

       固定資産税は、1月1日において所有する資産において課され
      る税金です。
       このようなことから、今、所有している私が支払った固定資産
      税は、税金とは考えません。なぜなら、1月1日における所有者
      が、その立場に基づいて固定資産税という租税公課を支払います
      。だから、あなたが売手に支払うお金は、これらに基づいてしは
      らうものでないので、租税公課ではないです。大枠の考え方はこ
      うなります。

       業務にかかる資産の固定資産税、不動産取得税等は必要経費に
      算入します。その理由は、資産取得後に支払うもの等だからです。
       取得費は、取得のために直接要した費用と購入費等になります。

       よって、このケ-スでは、性質上固定資産税でないので取得価額
      に入れます。

        また、消費税について、事業建物にかかるものは課税仕入れに該
     当します。
      
       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署専門家に相談してください。
                         
       状況により変わりますから


                 今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
      
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください