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2013-03-06

配偶者との死別などでの確定申告の寡婦(寡夫)控除

経営計画の作成の仕方について、少しお話ししたいと思います。経営計画には、短期のものと長期のものがあります。つまり、長期のものがどういうものかというと、その事業でどのようなものを実現したいのか。これは、なんでもいいと思います。お金持ちになりたい、高級車を購入したい、環境をよくしたい、地域の活性をしたい などなどいろいろなことがあると思います。ここで重要なのは、それを明確にイメ-ジすることです。自分でその状況を絵にすれば最高ですね。次に、短期のものとは、その長期のものを実現するための方法を定めるものです。具体的には、1から2年先の状況を予想することです。ここで注意しなくてはならないのは、その予想は不確実です。たとえば、経済状況はわかりませんよね、また、特に、政府が行う制度なども、続くとは限りませんね。相続の制度も今のものがずっと続くとはわからないのと同じです。中小企業にとり、このようなことから、まずは、簡単な計画から作りましょう。そして、中小企業は、計画を半年などで変更したり、制度の変更に合わせての変更することは大企業より比較的簡単です。

     今日は、寡婦、寡夫控除について、お話しします。

       私は、すでに夫を亡くしています。私の合計所得金額が、年
      金だけなので、60万円ぐらいです。何か、寡婦控除を受けられ
      ると聞きました、どうでしょうか、というケ-ス。

       この場合は、寡婦控除を受けれます。

      ここで、寡婦の要件は次のようになります。
     
       1、夫と死別し、または離婚した後再婚していない婦人、夫の
        生死の明らかでない婦人で、扶養親族や生計を一にしている
        子で総所得金額等の合計額が基礎控除額(38万円)以下をの
        ものを有する人

       2、夫と死別後再婚していない婦人や夫のせいしの明らかでない
        婦人で、合計所得金額が500万円以下である人

      そして、12月31日(年の中途で死亡してるときは、その死亡の日)の現況で、
     1,2のどちらかにあてはまるひとが該当します。

      このケ-スでは、2に該当します。このことから、このケ-スでは、寡婦控除が受けれます。

     また、寡夫の場合もあります。これについては、寡婦と要件が異なりますので、お尋ねください。

                          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-03-05

平成19年3月31日以前取得資産の減価償却(均等償却)について

 この3月31日で中小企業金融円滑法の期限が来ます。載れはこの法律の適用を受けているところは、どうなるのか不安であると思います。しかし、本来、企業は、計画を立てて、事業の行動を起こしていると思います。だから、この状況において、企業の性格を変える、つまり、中小企業はイコ-ル社長ですので、社長が変わることから始めましょう。先ず、社長さんが、先陣を切って、行動することだと思います。そうしなければ、従業員も行動しないし、従業員に社長さんの本気度を知らせることができます。また、社長さんが自らお得意さんに出向くことは、社長さんに自社の商品に対する情報が直接入るので、その情報にしたがって、営業方法や、製品の修正、販売ル-トの変更、等が実行できます。これにより、売上が上がる一要因となると思います。これは、大企業と違い、社長の行動力に負うところが大きいという観点から言えます。また、社長が、先陣を切ってもうまくいかない場合は、、計画を再検討する必要があると思います。

今日は、平成19年3月31日以前取得資産の減価償却(均等償却)について、お話しします。

       私は、機械を平成19年3月31日以前取得し、旧定額法に
      より、取得価額の5パ-セントまで減価償却し、その後、均等
      償却を行っています。
      そして、24年度の減価償却で、全て、償却を終えることにな
      ります。そして、その残高ゼロになります。そして、その機械
      は、今も、使用しています。このような処理でいいですか、 
      というケ-ス。

       この場合は、1円残高を残します。

       たとえば、次のようになります。
        取得価額100万円
         均等償却
          その5パ-セント・・・100万Χ0.05=5万円
          5年間で償却・・・各年1万
           しかし、最後の年・・減価償却費9999円
                     期末残高   1円
                    
       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署に相談してください。


                          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください