お問い合わせなど

2013-03-10

各月分を支払う国民保険料の社会保険料控除の注意点について

 最近、ポイントを使って、事業を拡大、つまり、お客を集めるという記事がよく見受けられます。このポイントについて考えたいと思います。お客の立場から考えると、ポイントは値引きと同じで、ポイントを稼ぐためには、購入するところが限定されてしまいます。消費者は、利用できるお店が多いポイントの方がいいですよね。一方、会社の立場から言えば、ポイントを利用することにより、お客さんを集めることです。視点は、お客さんに、ポイントにより割安感を感じてもらうことです。たとえば、今週は5倍のポイントを進呈とか・・・ さらにポイントを利用できるお店が、自分のお店だけでなく、ほかにも用意することです。ここで注意しなくてならないことは、そのポイントを利用できるお店が多いことです。とくに、競合するお店の加入が少ないことです。だから、規模が大きいところに加入することが必ずいいこととは言えませんね。、埋没することは避けなくてはなりません。いろいろなことを考えましょう。難しいようで、簡単ですよ

     今日は、社会保険料控除について、お話しします。

       私は、23年分の国民保健料を8、9,10期の金額を1,2,3月に納付
      し、24年分1から7期までの保険料を6から12月まで納付するとこ
      ろ、6期と7期の納付していません。この時、社会保険控除の金額
      どうなりますか というケ-ス。

       この場合は、23年分の8,9、10期と24年分の1から5期分を社会保
      険控除の金額となります。

       社会保険料はその年度、つまり、1月1日から12月31日までに支払
      った金額になります。

       注意しなくてならないのは、納期限の存在があっても、支払った
      かが視点となります。

    また、いろいろと支払い状況が処理が異なる場合もあります。お問
      い合わせください

       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署専門家に相談してください。


                          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

2013-03-09

人間ドックの費用が医療費控除の医療費になるかについて

 最近、ビックデ-タをよく耳にします。ビックデ-タとは、膨大な量、つまり、様々な様式、パタ-ンを取り込んでいるものです。些細なものをもデ-タとして取り込んでいます。このようなことから、事業を行うのに必要な情報、つまり、消費者のし好や行動パタ-ンの把握がしやすくなります。事業が売り上げを上げる方法は、消費者が何を考えているかを正確につかむことです。人の考えは、自然と、行動に現れます。この行動を正確につかめる方法が、ビックデ-タです。このデ-タを活用しているのは、新聞紙上、大企業みたいです。しかし、中小企業にとっては、いつも、社長さんが、取引先といつも接している、小売りでは、従業員がお客さんと常に接している、など、このような状況で、情報を収集する環境にあります。ここで、注意しなくてはならないのは、社長、従業員がいつも、相手のしぐさ、話の内容などをいつも気に留めなくてはなりません。これは、ビックデ-タより、すごい情報になりえます。

     今日は、人間ドックの費用が医療費控除の医療費になるかについて、お話しします。

       私は、人間ドックを受けました。しかし、病気は見つかりません
      でした。しかし、これは、病院に診察された時、医者から一度、人
      間ドックを受けた方がいいですよ、と言われました。医者から言わ
      れたので、医療費控除の医療費になりますか、というケ-ス。

       この場合は、医療費には、なりません。

       この場合の医療費控除の医療費は、医師または歯科医師による治
      療または療養のためのものです。この場合は、ただの検査を行った
      のと同じで、治療、療養ではないです。だから、医療費になりません。

       なお、人間ドックで、重要な病気が発見され、引き続き治療が行わ
      れた場合には、医療費になります。これは、人間ドックが診察と考え
      られるからです。

       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署に相談してください。状況により変わります。


                          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください