お客さん、とくに、小売業にとって、支払いの方法をどのようにするかは、売上を左右することになります。最近、カ-ド決済サ-ビスが日本で拡がっていると日経新聞に記事としてあります。今までは、カ-ド決算は、それなりの規模のお店でないと扱っていませんでした。しかし、最近では、小規模の法人や個人事業などで利用されています。この背景には、スマホがあります。これにより、初期費用は少なくて済みます。無料から3000円程度だそうです。会社にとり、コストが安く、また、持ち運びが容易であるためお店の中での使用ばかりでなく、出張、お店の外で使用できるため、決済が必要なときは重宝されます。さらに、ものはほしいが、今、手元にお金がない時も、購入してもらえる可能性があります。販売機会を拡大します。おつりを渡す手間を省けたり、間違えたりすることがなくなります。それに加え、資金の管理を、正確にできます。また、お客にとり、ほしい時に買える機会を確保できます。少し気にかかるのは、セキュリテ-ですね。これについてカ-ド業界の基準に準拠しているとのことです。中小きぎょぷ、自らの事業の状況にそくした利用を考えていってもいいかもしれませんね。
今日は、歯列矯正の医療費控除について、お話しします。
私の息子は、歯の並びが悪く、歯医者に行って、治療を受け
ています。これは、息子がまだ、7歳で、子どもの発育を阻害
しないように歯列矯正を行いました。このような場合、子供の
治療費は医療費控除の対象となりますか、というケ-ス。
この場合は、医療費控除の対象となります。
これは、子供の成長を阻害するのを防ぐための歯列矯正、つま
り、この場合は、歯列が悪いことは子供の成長に悪く、病気と同
様で治療と考えられます。その矯正をなぜ行わなければならない
のかが重要です。子供の状況、目的により異なります。
ここでは、美容のためであれば、認められません。
特に、医療費については、状況により、異なりますので、お問
い合わせください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
税理士、税務署に相談してください。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-03-12
2013-03-11
保険金、受取利息・・押さえておきたい消費税の課税対象の考え
以前、パナソニックが事業部制を復活させました。これは、川下から川上まで一つの決定で製品を製造していくとのことです。これは、消費者の声を営業部が聞き、それを製造部門に伝える。それを生かし、消費者に合った、つまり、売れるものを作ることです。また、全日空は、本体、LCC(格安航空)、国際線、など、分けて持ち株会社になりました。これは、対象とするお客さんが異なることから、各々が別々の事業方針で成長を目指すことが、中心であると思います。ただ、飛行機に乗るということは同じであるので、他の部門のお客を奪う状況はないのですかね。万一、このような状況は避けなくてはなりませんね。逆に、相乗効果を発揮する状況を構築するのでしょう。今後、どのように発展されるか、期待したいです。中小企業にとり、パナソニックの方法、全日空の方法、どちらがいいというより、現在の自分の事業がどちらが合うかをもう一度、少し、景気が持直してきたことから、見直してもいいかもしれませんね
今日は、消費税の課税対象について、お話しします。
私は、事業用建物の満期保険金を受け取りました、また、事業用
資金を金融機関に預け入れていることから、金融機関から、受取利
息を受取っています。これは、収入として、または必要経費として
計上することから、消費税においても、収入として計上していいで
すか、というケ-ス。
この場合は、両方とも、消費税の課税に直接関係しません。
消費税の課税対象は、国内取引においては、課税取引、免税取引、
非課税取引、不課税取引があります。
消費税は国内において、事業者がおこなった資産の譲渡等に課され
ます。だから、これにあてはまらないものが不課税取引です。上記で
は、保険金の受け取りが該当します。
そして、この定義に当てはまるが、政策等から、消費税を課さない
のが非課税取引です。これには、いろいろなものがありますが、受取
利息がこれに該当します。
国内取引のほか、外国貨物があります。これは後で。
消費税においては、先ず、その取引が消費税の課税対象になるかを
考えなくてはなりません。今回はこのことについて簡単にですが、考え
の道筋を説明しました。消費税の計算のため、これは必ず押さえてお
きたいですね。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、消費税の課税対象について、お話しします。
私は、事業用建物の満期保険金を受け取りました、また、事業用
資金を金融機関に預け入れていることから、金融機関から、受取利
息を受取っています。これは、収入として、または必要経費として
計上することから、消費税においても、収入として計上していいで
すか、というケ-ス。
この場合は、両方とも、消費税の課税に直接関係しません。
消費税の課税対象は、国内取引においては、課税取引、免税取引、
非課税取引、不課税取引があります。
消費税は国内において、事業者がおこなった資産の譲渡等に課され
ます。だから、これにあてはまらないものが不課税取引です。上記で
は、保険金の受け取りが該当します。
そして、この定義に当てはまるが、政策等から、消費税を課さない
のが非課税取引です。これには、いろいろなものがありますが、受取
利息がこれに該当します。
国内取引のほか、外国貨物があります。これは後で。
消費税においては、先ず、その取引が消費税の課税対象になるかを
考えなくてはなりません。今回はこのことについて簡単にですが、考え
の道筋を説明しました。消費税の計算のため、これは必ず押さえてお
きたいですね。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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