消費税が来年2014年4月に8%に上がる予定ですね。いま、言われていることは、8%にあがれば、消費者の購買意欲が落ち、企業、特に、中小企業にとり、厳しくなるのではないかと。これは、その通りですが、今、円安、電気料の上昇など、少しずつですが、物価が上がってきています。中小企業から言えば、円安等により、仕入価格、材料費、水道光熱費が上昇しますね。そうなれば売り上げが上昇しない限り、このままだと、さらに厳しくなります。これを避ける方法は、ただ、二つ、売上を上げる、経費の削減です。特に、下請けの場合は、売上への上昇分の転嫁は難しいのではないでしょうか。これは、同時に進めるべきだと思いますが、このような状態であれば、経費の削減から考え、会社の資金の流れから、どのように資金が使用されているかを把握し、無駄はないかを分析ていくことが重要と思います。
今日は、会費等の支払い時の消費税の取り扱いについて、お話しします。
法人において、業界の会費を支払っています。この会費の内容は、
通常のその団体の維持運営のためだと思いますが。この場合、消費
税はどのように処理すればいいんですか、というケ-ス。
この場合は、次のように考えます。
まず、取引内容がどうかです。
その団体が法人に役務を提供しているかです。そして、その間
に明白な対価関係があるかです。
次に、相手先の団体がどうしてるかです。
一般的に、資産の譲渡等と相手がしているときは課税仕入れ、
でないときは、課税仕入れでない。
その判定が困難な場合、
・継続して
・その団体・・資産の譲渡等としていない
・その法人・・課税仕入れとしていない
その団体は法人にその旨を通知するとされています。
これらの要件全てを満たすときは、その団体において資産の譲
渡等でなく、その法人においては課税仕入れでないことを認めま
す。
このようになりますが、このケ-スの通常の会費は、対価性がな
いと考えられるので、課税仕入れの対価の額に該当しないと。
なお、この内訳で、セミナ-、雑誌の購読等があれば、その部分
は対価性あるので、課税仕入に該当します。実体がどうかですが。
注意点は、言葉だけでなく、実体がどうかを把握することです。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
このブログでは、大枠、考え方の流れを中心に書いています。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-04-03
2013-04-02
郵便切手の購入時の消費税の時期はいつ?
今回の中小企業金融円滑法の期限が過ぎますしたが、今までは、中小企業の資金繰りの問題が中心でしたが、今度は、個人の住宅ロ-ンの支払い猶予が問題になってきそうです。 当たり前ですが、ロ-ンを借りるときは、自分の将来の仕事がどうなるのかあまり考えませんね。それより、昇給する、最低でも給与はそんなに下がらないと思って借りると思います。しかし、これまでの状況は、景気が上がらず、思うようにいかない状況でした。今回の円滑法に住宅ロ-ンもあります。ここでも、状況により、猶予を金融機関に要請しています。いま、少し、景気が持ち直した感がありますが、まだまだ、不確定です。特に中小企業の経営者の方は、住宅ロ-ンも返済がある場合には、企業の返済だけではなく、個人の住宅ロ-ンをも含めたところで、資金繰りを考えるようにしましょう。企業がよかっても、個人が気分よく生活できなければ、最終的に、企業の経営がうまくいかないと思います。
今日は、郵便切手の購入時の消費税の時期はいつ?について、お話しします。
私は、郵便切手を郵便局で購入しました。しかし、これについて、購
入したので、その時、課税仕入れとして処理してようと思いますが、と
いうケ-ス。
いつ計上するかは、簡単に言えば、原則と特例があります。
・ 原則は次のようになります、
購入時には、課税仕入れにはなりません。
これは、郵便局等一定の場所での購入について、非課税です。
しかし、郵便切手を使用するときに、課税仕入れとします。
・ 特例として、次のようになります。
郵便切手の対価を支払った日の課税期間の課税仕入れとする
ことができます。
この場合の要件は、継続適用、つまり、その事業者がその
郵便切手のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続し
て郵便切手の対価を支払った日の課税期間の課税仕入れとし
ていること、です。
正確な処理を持って、早期、課税仕入れをしましょう
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違い、,適用要件を知らなかったことにより、適
用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、郵便切手の購入時の消費税の時期はいつ?について、お話しします。
私は、郵便切手を郵便局で購入しました。しかし、これについて、購
入したので、その時、課税仕入れとして処理してようと思いますが、と
いうケ-ス。
いつ計上するかは、簡単に言えば、原則と特例があります。
・ 原則は次のようになります、
購入時には、課税仕入れにはなりません。
これは、郵便局等一定の場所での購入について、非課税です。
しかし、郵便切手を使用するときに、課税仕入れとします。
・ 特例として、次のようになります。
郵便切手の対価を支払った日の課税期間の課税仕入れとする
ことができます。
この場合の要件は、継続適用、つまり、その事業者がその
郵便切手のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続し
て郵便切手の対価を支払った日の課税期間の課税仕入れとし
ていること、です。
正確な処理を持って、早期、課税仕入れをしましょう
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違い、,適用要件を知らなかったことにより、適
用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
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