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2013-04-03

会費等の支払い時の消費税の注意点について

消費税が来年2014年4月に8%に上がる予定ですね。いま、言われていることは、8%にあがれば、消費者の購買意欲が落ち、企業、特に、中小企業にとり、厳しくなるのではないかと。これは、その通りですが、今、円安、電気料の上昇など、少しずつですが、物価が上がってきています。中小企業から言えば、円安等により、仕入価格、材料費、水道光熱費が上昇しますね。そうなれば売り上げが上昇しない限り、このままだと、さらに厳しくなります。これを避ける方法は、ただ、二つ、売上を上げる、経費の削減です。特に、下請けの場合は、売上への上昇分の転嫁は難しいのではないでしょうか。これは、同時に進めるべきだと思いますが、このような状態であれば、経費の削減から考え、会社の資金の流れから、どのように資金が使用されているかを把握し、無駄はないかを分析ていくことが重要と思います。

    今日は、会費等の支払い時の消費税の取り扱いについて、お話しします。

     法人において、業界の会費を支払っています。この会費の内容は、
    通常のその団体の維持運営のためだと思いますが。この場合、消費
    税はどのように処理すればいいんですか、というケ-ス。

     この場合は、次のように考えます。

    まず、取引内容がどうかです。
      その団体が法人に役務を提供しているかです。そして、その間
     に明白な対価関係があるかです。

     次に、相手先の団体がどうしてるかです。
      一般的に、資産の譲渡等と相手がしているときは課税仕入れ、
     でないときは、課税仕入れでない。
      その判定が困難な場合、
      ・継続して
      ・その団体・・資産の譲渡等としていない
      ・その法人・・課税仕入れとしていない
        その団体は法人にその旨を通知するとされています。
      これらの要件全てを満たすときは、その団体において資産の譲
     渡等でなく、その法人においては課税仕入れでないことを認めま
     す。

     このようになりますが、このケ-スの通常の会費は、対価性がな
    いと考えられるので、課税仕入れの対価の額に該当しないと。

     なお、この内訳で、セミナ-、雑誌の購読等があれば、その部分
    は対価性あるので、課税仕入に該当します。実体がどうかですが。

     注意点は、言葉だけでなく、実体がどうかを把握することです。

     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。

     このブログでは、大枠、考え方の流れを中心に書いています。
      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんか      


                  今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-04-02

郵便切手の購入時の消費税の時期はいつ?

今回の中小企業金融円滑法の期限が過ぎますしたが、今までは、中小企業の資金繰りの問題が中心でしたが、今度は、個人の住宅ロ-ンの支払い猶予が問題になってきそうです。 当たり前ですが、ロ-ンを借りるときは、自分の将来の仕事がどうなるのかあまり考えませんね。それより、昇給する、最低でも給与はそんなに下がらないと思って借りると思います。しかし、これまでの状況は、景気が上がらず、思うようにいかない状況でした。今回の円滑法に住宅ロ-ンもあります。ここでも、状況により、猶予を金融機関に要請しています。いま、少し、景気が持ち直した感がありますが、まだまだ、不確定です。特に中小企業の経営者の方は、住宅ロ-ンも返済がある場合には、企業の返済だけではなく、個人の住宅ロ-ンをも含めたところで、資金繰りを考えるようにしましょう。企業がよかっても、個人が気分よく生活できなければ、最終的に、企業の経営がうまくいかないと思います。

    今日は、郵便切手の購入時の消費税の時期はいつ?について、お話しします。

       私は、郵便切手を郵便局で購入しました。しかし、これについて、購
      入したので、その時、課税仕入れとして処理してようと思いますが、と
      いうケ-ス。

       いつ計上するかは、簡単に言えば、原則と特例があります。

      ・  原則は次のようになります、

        購入時には、課税仕入れにはなりません。
       これは、郵便局等一定の場所での購入について、非課税です。
       しかし、郵便切手を使用するときに、課税仕入れとします。


      ・  特例として、次のようになります。

       郵便切手の対価を支払った日の課税期間の課税仕入れとする
       ことができます。
        この場合の要件は、継続適用、つまり、その事業者がその
       郵便切手のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続し
       て郵便切手の対価を支払った日の課税期間の課税仕入れとし
       ていること、です。

        正確な処理を持って、早期、課税仕入れをしましょう

       申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
       少しの状況の違い、,適用要件を知らなかったことにより、適
      用が変わりますので。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。 
                 

                        今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください