社会保険料が上昇することになります。その背景は、後期高齢者医療の増加、前期高齢者医療の増加に拠出するため、現役世代が負担するシステムですかね。と、言うことは、高齢者の人口は、さらに増えることは、疑いもないことです、それにより、現役世代の、負担が増えるか、高齢者に対する医療費を下げるかです。簡単なのは、現役世代への負担増です。しかし、高齢者の増加を前提とするなら、高齢者の医療費をさげることが先と思うのですが、よく、テレビで、元気になる運動などが報道していますね。しかし、保云等に解決策を探すのであれば、その高齢者の行動を体験することだと思います。どのようなことに困って医療を受けるかを見つけ、その対処を行うことです。このような考えは、中小企業にとり、本当に重要と思います。社長さんは、売上を考えることに一生懸命で、少し、タ-ゲットを見てはどうでしょう。
今日は、以前お話ししたPLAN つまり、計画が経営に与える影響について、お話しします。
計画については、この中で、重要なものは目標値をどのように設定するかです。
この目標値を設定するとき、現在の状況を決め、それから、現在保有する資源、つま
り、カネなど、現在の状況などを考え、目標値を最後に決めるのが一般的であると思
います。そして、厳格に、すごく綿密に作成するのがいいといわれます。
しかし、私は、先ず、目標値を決めることだと思います。目標値、つまり、自社が
こうありたいと思う値から、現在の状況を見て、方策を探します。こうなれば、自社
の現在の状況を前提とするのではなく、この状況から目標達成が困難であれば、いろい
ろなことを考えるようになります。
ここで、重要と考えていることは、いろいろなことを考える癖をつけることができる
ことです。目標を達成するためには、今の自社の常識を変えること、枠を破ることが重
要です。経営ばかりではなく、勉強も含め全て、この考え方が最も重要です。
この目標値は、厳格、綿密でなく、大体の自社、つまり、社長の気持ちを目標にすれ
ばいいと思います。これについては、長期から短期目標を下げていき、現実味の目標に
なると思います。ただ、まずは、計画どうり、実行すればいいんですから。ここで目標が達
成できなければ、意味がないといわれますが、しかし、以前お話ししたSEE、分析により、
次の目標につなげればいいのです。目標を下げ、簡単にできるものを選択し、やる気を下
げる方が問題だと思います。
私ごとですが、最近本を読むとき、計画をこのように立てたら、以前は単に読もうこの
本はこのぐらいで読めるという感覚で読んでいるときに比べ、ずいぶんと早く読めるよう
になりました。
目標値の設定は、無駄のことを除く、つまり、効率化には欠かせないものです。
また、計画をどのように実行するかを、またの機会にお話しできたらと思います。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
2013-04-23
2013-04-22
法人の広告宣伝用資産看板の贈与を受けた時の考え方は?
安倍ノミクスの医療から考えられることは、今後、高齢者の方が増加することを前提としています。このようなことから、中小企業は、高齢者の悩みや苦労に対してどのようにお手伝いできる商品を提供することができるかだと、思います。そして、この方法の大前提は、高齢者の状況がどのようなものかを知ることです。これはよく言われることですが、本当にわかっているかですね。たとえば、ばすに乗るとき、乗車口が高いものもまだまだあります。これでは、高齢者はすごく大変です。本に、高齢書の気持ちをわかるためには、アンケ-トが言われます。しかしできれば、自分もその状況で体験してみることが一番ですね。これは、高齢者だけでなく、自社の商品を利用するタ-ゲットの人の状況に合わせて体験することが一番だと思いす。
今日は、広告宣伝用資産について、お話しします。
法人ですが、製造業者から、広告宣伝用として看板の贈与を受けました。当法
人は、製造業者から、商品を購入し、それを売っています。つまり、販売会社にな
ります。このような場合、どのような処理をすればいいですか、というケ-ス。
この状況での考え方は、次のとうりです。
まず、原則は、贈与を受けているので、法人は、利益を受けているのと同じです
ね。だから、受贈益になり、益金の額になります。
次に、この状況では、特例があります。
広告宣伝用の看板は、経済的な利益がないものとし、益金の額がないものとします。
つまり、課税されません。
そのほかに、広告宣伝用のネオンサイン
広告宣伝用のどん帳
について、広告宣伝用の看板と同様、贈与されても課税されません
これらは、製造業者の宣伝に専ら使用されるものであり、販売業者は直接利益を受
けていないことから課税されないということです。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、広告宣伝用資産について、お話しします。
法人ですが、製造業者から、広告宣伝用として看板の贈与を受けました。当法
人は、製造業者から、商品を購入し、それを売っています。つまり、販売会社にな
ります。このような場合、どのような処理をすればいいですか、というケ-ス。
この状況での考え方は、次のとうりです。
まず、原則は、贈与を受けているので、法人は、利益を受けているのと同じです
ね。だから、受贈益になり、益金の額になります。
次に、この状況では、特例があります。
広告宣伝用の看板は、経済的な利益がないものとし、益金の額がないものとします。
つまり、課税されません。
そのほかに、広告宣伝用のネオンサイン
広告宣伝用のどん帳
について、広告宣伝用の看板と同様、贈与されても課税されません
これらは、製造業者の宣伝に専ら使用されるものであり、販売業者は直接利益を受
けていないことから課税されないということです。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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