今日は、銀行への借入や個人の住宅のための借入について少し気付いたことをお話しします。今の状況では、安倍ノミクスにより、これから、景気がよくなっていくといわれています。それにおいて、資産を多く持っている会社や個人はさておき、一般的に、銀行からの借入金により資金を調達しますよね。ここで考えてもらいたいのは、会社を中心にお話ししナスが、その資金により取得するものが、将来どのような収益を生むかを予想しなくてはなりません。それでなければ、銀行への返済が滞ることにより、何をしているかわかりません。最低でも、この将来の獲得予想収益で返済借入金額を賄えることです。しかし、今の状況では、さらに、借入利息のことを考えなくてはなりません。なぜなら、この低金利がいつまで続くかをも予想しなくてはならないからです。最近、中長期には上がるのではないかと。これらを、いろいろ考え、借入を検討しましょう。
今日は、前段にお話ししたものに関連して、簡単に融資を受けるときの注意点について、お話しします。
先ず、融資を受けるとき,どのように考えて、ゆうしをうけたらいいんですか、と
いうケ-ス。
融資を受ける判断として、原則、その資産が、獲得する将来の収益よりも、その融
資により支払う金額が少ない場合です。
ここでの注意点は、簡単にではありますが、次のようになります。
一つ目は、将来の収益をどう計算するかです。その資産の使用の期間に合わせるこ
とです。つまり、短期であれば、現状の状況を想定して計算することになります。自
社の商品等にもよりますが。問題は中長期の場合です。これは、現在の状況と、その
収益の対象となる自社製品、サ-ビスの経営者の方の今後の予想を考慮して計算する
ことです。これは、すごく難しいし、だれもわからないと思います。
二つ目は、融資金額ですが、どのように返済するかの条件を確認することです。そ
して現在の条件、たとえば上でお話ししたように、利率の変更はどうなのかは大切で
す。今は低いが、5年先10年先が高くなるケ-スもあるかもしれません。
このように考えたらいいと思いますが、将来予想、特に長期は難しいです。手持ちの
他の資産、その融資の対象となる資産(担保になっていると思いますが)を考慮しなが
らゆうしを考えるのがいいでしょう。
しかし、初めから、担保だけを考えて融資を受けるのでなく、収益の予想、利息の税法
上計上、その他、個人的に、会社に貸し付けるときの税法上の注意点など、いろいろ
なことをも加えて考えていく方が、経営能力がさらについてくると思います。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
2013-04-30
2013-04-29
アパ-ト経営で、とくに、下宿の税務上の所得は?の考え方
スマホは、現在、すごく進化しています。スマホの関連企業の業績はいいそうですね。しかし、このスマホの購入者も飽和状態となっています。次に考えることとは、スマホ自体の機能、速度、アプリケ-ションはこれ以上付加しても、他の商品と差別化することは難しいそうです。だから、使いやすさを差別化の視点と変わってきました。スマホのハ-ドではなく、その使い方。これは、利用者の行動、つまりスマホをどのように利用するか、一日を通してどうかを、調査することが必要です。中小零細企業にとり、親会に納品する商品がどのように使われているか、その最終商品がどのような状況か、将来どのようになるかを考えましょう。また、自社の商品を他の会社に売り込めないかも検討しましょう。まずは、行動を。
今日はアパ-ト経営で、とくに、下宿の税務上の所得は?について、お話しします。
私は、アパ-ト経営をしています。そして、そのうちの一棟を下宿として貸してい
ます。その下宿人に対し、食事を提供しています。この場合、人に、部屋を貸してい
るので、不動産所得となると思うのですが、というケ-ス。
この場合は、この下宿の家賃収入は、事業所得になります。そして、その他、ただ
単に、部屋を貸しているのであれば、不動産所得となります。
この考え方は、簡単に、説明すると、不動産所得は、不動産等の貸付ですから、た
だ単に、部屋を貸している場合は、不動産所得となりますね。食事の提供を行ってい
る場合は、ただ単に、部屋を貸しているのでなく、食事の提供というサ-ビスを提供
することが主となるとのことから、不動産所得に入らず、事業所得となります。
このようなことから、下宿でも、食事の提供のないものは、不動産所得となります。
ここでの視点は、食事を提供しているか否かです。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日はアパ-ト経営で、とくに、下宿の税務上の所得は?について、お話しします。
私は、アパ-ト経営をしています。そして、そのうちの一棟を下宿として貸してい
ます。その下宿人に対し、食事を提供しています。この場合、人に、部屋を貸してい
るので、不動産所得となると思うのですが、というケ-ス。
この場合は、この下宿の家賃収入は、事業所得になります。そして、その他、ただ
単に、部屋を貸しているのであれば、不動産所得となります。
この考え方は、簡単に、説明すると、不動産所得は、不動産等の貸付ですから、た
だ単に、部屋を貸している場合は、不動産所得となりますね。食事の提供を行ってい
る場合は、ただ単に、部屋を貸しているのでなく、食事の提供というサ-ビスを提供
することが主となるとのことから、不動産所得に入らず、事業所得となります。
このようなことから、下宿でも、食事の提供のないものは、不動産所得となります。
ここでの視点は、食事を提供しているか否かです。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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