今日前段は、、経営を行う時に、どれだけ考えられるかだと思います。税理士試験を受験していた時、授業にはわりと、出席していました。と、言いながら、わかるときは、ほとんど、内職していました。つまり、講師が話していることで自分がわからないところのみ、聞いて、他は同じ科目でも自分がわからないところを勉強していました。いまから思うと、授業に出席せずは、自習室で勉強して、わからなければその時だけ講師に聞きに行けばいいんでした。なぜなら、それが最も効率的な方法でしたね。授業も自分のぺ-スではないですから。このことから言えるのは、企業を経営することは勉強の範囲より数段情報が多いですね。これを効率よくするためには、まず、自分自身がおこなうものはなんなのかを明確にすることです。そして、自分に何が足りないか、それを補うために、何を利用すればいいのか、という順序で考えていけばいいのではないでしょうか。経営の問題の対処には、これだ、というものはありません。なぜなら、会社、社長の考え、性格により違いますから。と言いながら、何をするかわかりませんよね、受験勉強も同じです。だから、初めは、自分がいいなと思う成功者の真似をすればいいのではないでしょうか。
今日は、流動資産担保融資保証制度について、お話しします。
新聞にこの制度のことがありました。従来は、不動産担保がなければ
、難しいことでした。この制度は、在庫や売掛債権を担保として、融資を
受けるということになるものです。しかし、担保の評価が問題となりま
す。つまり、不動産であれば、取引価額がそれなりに決められています
一方、動産となれば、取引ごと、さらに言えば、取引業者ごとにより
異なります。このようなことから、評価は難しいと思います。一年ぐら
い前ですが、この制度をいまだ扱うのを控えている金融機関がありまし
た。今も、日本では、数パ-セントぐらいですね。しかし、法人に、不
動産が少なく、担保を差し入れなくてはならないのであれば、できるか
否かに関係なく、在庫、売上債権などを考慮するのも一つの方法です。
ただし、金融機関及び信用保証協会による管理・処分が実態上もしく
は規制上困難な在庫については担保として不適格となることもあります
。この制度の利用は簡単ではありませんが、在庫、売掛金の評価を金融
機関に企業から納得できるだけの資料を備え、説明してみるのも手段だ
と思います。まずは、金融機関にこの制度を利用したいと相談すること
からです。それから、金融機関の考え方、自社に対する扱いがわかるの
で、それらを考慮して、それ以後の対処を考えてみてはどうでしょう
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
2013-05-15
2013-05-14
法人の高価で固定資産を買い入れたときどうする?
前段は、ここ数年、女性の進出が高まっていることについてお話しします。フェイスブックの最高執行責任者に女性が登用されました。アメリカで最近顕著と言われています。しかし、現実的には、10から20パ-セントで変わらないそうです。そういえば、消費者、購入見込者は女性が半分を占めています。そのためには、女性の購入心理を把握するのが重要となります。そうなれば、会社のトップも、業種により、女性がトップというのも考えられてもいいと思います。つまり、会社の意思決定は、社長であることから、当然ですね。日本では、どうでしょう。女性の進出はまだまだです。大企業では難しいですね。しがらみもあるし。しかし、取引先、購入者が女性である中小零細企業にとり、社長の意思でできます。これからは、会社の意思決定に、女性を中心に参画させなくてはならなくなると思います。
今日は、法人の高価で固定資産を買い入れたこと
について、お話しします。
当法人は、役員から土地を高価で買い入れました。このような場合に
、一般的に、購入代価をもって、取得価額とするので、役員に支払った
金額をもって、取得価額にすればいいですよね、というケ-ス。
この時の取得価額は、時価等の適正な金額を持って決められます。
法人税では、原則、法人は経済的合理性で活動すると考えています。
この時の考え方は、法人が著しい(不当)高価で買い入れた固定資産
について、その買入価額のうち実質的に贈与したと認められた金額が
ある場合は、買入価額からその金額を控除した金額を取得価額としま
す。
法人の役員から買い入れが、実質的に贈与したと認められた金額で
あれば、その差額は給与となります。なぜなら、給与に、債務の免除
による利益その他の経済的な利益が含まれその経済的な利益に、役員
等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買
入価額との差額が該当するからです。
この場合、簡単に言えば、法人から役員に流れるお金が、資産の購
入代価と給与になることです
このケ-スでは、著しく高価で買い入れたかが判断になります。
簡単な流れはこのようなものです。
この場合、給与が漏れる恐れがあります。そうなれば、源泉も漏れ
ることになります。注意してください。
なお、法人からの高価での買い入れであれば、給与でなく、寄附金
となります。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせくださいこれについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
税法は平成25年3月現在です
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