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2013-05-19

法人の新設事業年度が1年未満の基準期間の課税売上高は?

 日立製作所が中期計画書を発表しました。基本的な点は、大企業であれ、中小零細企業でも関係ありません。今日は、一般的に、計画書の見方、強いて言えば、この作成のヒントにしてください。まず、今期と、前期のものを比較することです。これを前提に、初め、売り上げを見ます。金額的にいくら増減しているか。ここでは7000億の増加。そして、そのために何をすればいいかです。このケ-スでは、国内よりも海外売上を増加するとのことです。ここで考えることは、対象国がどこかを見ることです。そして、国ごとに、この売り上げ増加の方法は、コンサルタントサ-ビスなどに販路を広げることです。そのために、海外での従業員を増加させています。他方、利益の出ない事業からの撤退です。この売上はへいますが、利益率は上がります。金額べ-スではこれらすべてを考慮してどうなるかを検討しなくてはなりません。今回少し大きすぎて見えにくいですが、なぜ、なぜを追及して経営計画を作成したり、分析したりしてください、経営計画書は事業の発展、将来のリスクの予防のため、必ず、作成しなければならないものですから。


 今日は、法人の基準期間が1年未満の基準期間の課税売上高

について お話しします。


  法人を新規開業(平成23年9月1日)し、開業年の末日は24年3月

 31日で、課税売上高は、700万です。当事業年度は平成25年4月1日か

 ら26年3月31日です。事業年度は1年です。この場合は、基準期間の課税売

 上高の計算はどうなるのですか、というケ-ス。


  このような場合の考え方は次のようになります。

  基準期間の課税売上高での基準期間とは、その事業年度の前々事業年度

 です。しかし、その前々事業年度が1年未満の法人では、その事業年度開

 始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始

 した各事業年度の合計した期間です。

  このケ-スでは、前々事業年度は1年未満の7か月などで、平成23年

 4月1日から24年3月31日までの開始した事業年度、つまり、23年

 9月1日から24年3月31日の事業年度が基準期間、つまり、7月となり

 ます。

  なお、1年未満の基準期間の月数は暦により計算し、端数があるときは

 これを1月とする。


  このようなことから、基準期間の課税売上高は、その基準期間の売上高

 をその基準期間で除し、12を乗じた金額であり、その金額が、1000万を

 超えるときは、消費税の納税義務があります。

  このケ-スでは、700万/7Χ12=1200万で1000万を超えるので、消費税の

 納税義務があります。

       
    申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-18

法人の共有地の分割のときの注意点

 最近、百貨店などでは、滞在型で来店者を楽しんでもらえるようにしようとしています。やはり、人が動くと消費は増加します。なぜなら、食事も必要であるしそれに、ついで買いというのもあるかもしれません。だから、いろいろなのこを企業は考えています。たちえば、有名人のイベント、催しを手掛けます。しかし、ス-パ-のあるショッピングセンタ-に行くと少し様子が変わってきました。その来てもらうためのものを、食料品の販売、ス-パ-のものでなく、食事ができるスぺ-ス、ネイルサロン、保険販リラクゼ―ションなどのお店が増えてきているような気がします。しかし、百貨店では昔そうだったような。このことから言えのは、消費者の行動様式が変化を把握しなくてはなりませんね。根底は、楽しい、うれしいことは変わらないと思いますが。中小企業とり、消費者の動向をつかむには、自社のお客さんを観察するばかりでなく、他の同業者や異業者、ス-パ-や製造業の行動の変化を見ていき、そこから探すこともいいと思います。


   今日は、法人の共有地の分割について お話しします。


  当社は、現在、他の法人と土地を共有しています。このたび、

 この土地を共有割合で、分割しようと思います。この場合どうな

 るか、というケ-ス。


  この場合は、考え方として、先ず、この分割が、譲渡になるか

 どうかです。ここで、譲渡はキャピタルゲインに課税するものと

 考えられます。よって、これは、共有地を交換することにより、

 各々がキャピタルゲインを獲得したと一般的に考えられていま

 す。しかし、実態はキャピタルゲインが生じていないことなどの

 理由から、この場合の分割の土地の譲渡はなかったものと取

 り扱うものとされています。


  次に、その時の分割の後の法人の所有することとなった土地の

 価額は、その分割前の共有分の帳簿価額を付け替えることにな

 ります。


  この時の分割のために要した費用は、分割し取得するために要

 した費用と考えるのであれば、その土地の帳簿価額に算入される

 べきともいえます。

  しかし、この場合に、譲渡がなかったとは、取得がなかったと

 いうことといえるので、取得のために要した費用と言えない。よ

 ってその支出の日の属する事業年度の損金の額に算入すること

 ができます。


  税法上、選択できるものについては、要件を把握し、そして、

 どうするか、将来のことを考慮して対処しましょう


  申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
  少しの状況の違いにより、適用が変わりますので



  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
  ます。知らなければ、相談もできませんから


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください