安倍ノミクスとして、成長戦略第二弾が発表されました。この中で、設備投資において、り-スの活用をしてもらうために、国の一部補償する保険制度を来年創設するそうです。これは、景気が上向き、企業が設備の更新を行い、生産性の向上を図ることや、借金を有することにより、将来業績が悪くなったときに借入金の心配はしなくていいことなどが考えられます。また、現在、り-スしてもその設備がのちに評価がり-ス会社の思惑より悪くなるようでは、貸さないことになります。これを避けることこと、つまり、銀行の貸し渋りのようなことを防止することのようです。さらに、よく言われている、モラルハザ-ドの問題もあると思います。り-スを利用するとき、り-スと購入の選択を企業がどう考えるかです。購入でもキャシュか借入金でかもあります。割と考えることが多いと思います。それより、この制度が実際、中小企業を対象になるのかなど、具体的な制度の発表が待たれます。企業は、政府がどのような方向を向いているのかは、常に意識しなくてはいけないとつくづく考えさせられます。
今日は、前渡金を支払った時の消費税について、お話しします。
法人でです、相手先に商品の仕入れの前に、前渡金を支払っています
。このような場合、消費税はどのように考えればいいのですか、お金を
支払ったので、その時に課税仕入れとしてもいいですか、というケ-ス。
この時の考え方は次のようになります。
そもそも、消費税は消費したときに生じるものです。このようなこと
から、消費とは何かです。その消費とは、資産、貸付、役務を受けるの
であれば、原則、資産の譲受、借受け、役務提供が終了したときとな
ます。
このように考えると、このケ-スでは、商品をまだ受けていないので、
課税仕入れにはなりません。
商品を仕入れたときに消費税の課税仕入れとなります。
消費税の基本的な考え方、つまり、原則とその特例がある場合もあり
ます。よって、常に、、特例がないかも考慮することが大切です。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-05-20
2013-05-19
法人の新設事業年度が1年未満の基準期間の課税売上高は?
日立製作所が中期計画書を発表しました。基本的な点は、大企業であれ、中小零細企業でも関係ありません。今日は、一般的に、計画書の見方、強いて言えば、この作成のヒントにしてください。まず、今期と、前期のものを比較することです。これを前提に、初め、売り上げを見ます。金額的にいくら増減しているか。ここでは7000億の増加。そして、そのために何をすればいいかです。このケ-スでは、国内よりも海外売上を増加するとのことです。ここで考えることは、対象国がどこかを見ることです。そして、国ごとに、この売り上げ増加の方法は、コンサルタントサ-ビスなどに販路を広げることです。そのために、海外での従業員を増加させています。他方、利益の出ない事業からの撤退です。この売上はへいますが、利益率は上がります。金額べ-スではこれらすべてを考慮してどうなるかを検討しなくてはなりません。今回少し大きすぎて見えにくいですが、なぜ、なぜを追及して経営計画を作成したり、分析したりしてください、経営計画書は事業の発展、将来のリスクの予防のため、必ず、作成しなければならないものですから。
今日は、法人の基準期間が1年未満の基準期間の課税売上高
について お話しします。
法人を新規開業(平成23年9月1日)し、開業年の末日は24年3月
31日で、課税売上高は、700万です。当事業年度は平成25年4月1日か
ら26年3月31日です。事業年度は1年です。この場合は、基準期間の課税売
上高の計算はどうなるのですか、というケ-ス。
このような場合の考え方は次のようになります。
基準期間の課税売上高での基準期間とは、その事業年度の前々事業年度
です。しかし、その前々事業年度が1年未満の法人では、その事業年度開
始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始
した各事業年度の合計した期間です。
このケ-スでは、前々事業年度は1年未満の7か月などで、平成23年
4月1日から24年3月31日までの開始した事業年度、つまり、23年
9月1日から24年3月31日の事業年度が基準期間、つまり、7月となり
ます。
なお、1年未満の基準期間の月数は暦により計算し、端数があるときは
これを1月とする。
このようなことから、基準期間の課税売上高は、その基準期間の売上高
をその基準期間で除し、12を乗じた金額であり、その金額が、1000万を
超えるときは、消費税の納税義務があります。
このケ-スでは、700万/7Χ12=1200万で1000万を超えるので、消費税の
納税義務があります。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、法人の基準期間が1年未満の基準期間の課税売上高
について お話しします。
法人を新規開業(平成23年9月1日)し、開業年の末日は24年3月
31日で、課税売上高は、700万です。当事業年度は平成25年4月1日か
ら26年3月31日です。事業年度は1年です。この場合は、基準期間の課税売
上高の計算はどうなるのですか、というケ-ス。
このような場合の考え方は次のようになります。
基準期間の課税売上高での基準期間とは、その事業年度の前々事業年度
です。しかし、その前々事業年度が1年未満の法人では、その事業年度開
始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始
した各事業年度の合計した期間です。
このケ-スでは、前々事業年度は1年未満の7か月などで、平成23年
4月1日から24年3月31日までの開始した事業年度、つまり、23年
9月1日から24年3月31日の事業年度が基準期間、つまり、7月となり
ます。
なお、1年未満の基準期間の月数は暦により計算し、端数があるときは
これを1月とする。
このようなことから、基準期間の課税売上高は、その基準期間の売上高
をその基準期間で除し、12を乗じた金額であり、その金額が、1000万を
超えるときは、消費税の納税義務があります。
このケ-スでは、700万/7Χ12=1200万で1000万を超えるので、消費税の
納税義務があります。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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