今日の段は、、クラウドを含め、インタ-ネットをどう使うのかについてお話しできればと思います。何か、くらうどの言葉が一人歩きで、踊っているような感じがします。インタ-ネットを使うのは何の為なんですかね。周りの人が使っているから、など、人から古臭いといわれたくない、業者から勧められた、ことがあげられるみたいです。しかし、以前パソコンのとこでもお話ししたように、インタ-ネットの利用は何をするためのものか、それを利用したことにより、業務がどのように効率よくするかを、採用する前に考えることだと思います。クラウドは、消費者の行動を収集分析するにはいいのですが、皆が使えば、効果は小さく、最終的には、自社製品の差別化を図ることだと思います。だから、インタ-ネット利用に安心することなく、他社製品の差別化を図りましょう。
今日は、社会保険料の税務上の計上時期について、お話しします。
法人の社会保険料を支払うのですが、この処理をどのようにすればい
いのですか。この事業年度終了は月末です、というケ-ス。
まず、社会保険料の法人、雇用者の負担について、厚生年金、厚生健
康保険については、雇用者と法人、1/2ずつを負担します。そして、児童
手当拠出金は法人が全額負担します。
次に、社会保険料の処理については次のように二つあります。
一つ目は、
給与支払日 給与 ** / 預り金 **
現金預金 **
月末 法定福利費 ** / 未払費用 **
ここでの預り金は本人負担分、源泉所得、復興税、市民税など
法定福利費、未払費用は法人負担分です。
この負担分は、保険料額表から確認してください。
この処理の理由は次の理由からです。
先ず、債務確定主義です。
そして、社会保険料は月末に在職している人を対象としてい
るので、この月末が納付義務が確定になります。
納付時 未払費用 ** / 現金預金 **
預り金 ** / 現金預金 **
二つ目は
給与支払日 給与 ** / 預り金 **
現金預金 **
預り金は一つ目と同じです。
納付時 法定福利費 **/ 現金預金 **
預り金 ** / 現金預金 **
この方法は、納付時に法人負担分を損金に算入します。
このように、選択できるので、会社の状況を考えやりましょう。
一つ目の方が有利になることが多いと思いますが、
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-05-22
2013-05-21
法人の手形振出による寄附金の税務上いつ計上?
前段は、最近、ス-パ-に行くと、ブリが今でも出ています。これって、冬のものですよね。そのぶりの値段はそんなに安くないです。これと同じように、野菜は、特に、一年中出回るものが多いです、たとえば、カボチャ、ししとう、など。これは、調達先を海外に広げた結果です。旬の時期を外して供給しようとしています。さらに、国内の業者も技術の発展や研究により供給しています。また、冷麺にしても、夏だけですが、冬でも食べたい人がいますね。このようなことから、自社の製品は以前からこのように消費されるものであるとの固定観念を持って、自社が供給を決めていないかもう一度再検討するのはいかがでしょうか。このような固定観念を少しでもいいので意識的に変えていくようにしましょう。
今日は、法人の手形振出による寄附金の計上時期
についてお話しします。
法人が寄附金のために手形を振り出しました。このような場合、
手形を振り出したので、その時に寄付金として計上してもいいです
か、というケ-ス。
この時の考え方を説明します。
法人税法上、寄附金は、支出した事業年度に計上することになり
ます。そして、支出した寄附金は、その支払いまでなかったものと
されます。
この理由は、寄附金の限度超過額を操作することができるなどの
理由です。
このようなことから、手形を振り出した時は、まだ、支払ってい
ませんから、寄附金は認められません。
支払ったときに寄付金が損金に計上されます。
会計仕訳は
寄付金 *** / 営業外支払手形(適当なもの) ***
当期末まで、支出ない時は、次のような申告調整が必要です。
寄付金 加算(別表四)、留保(別表五(一))が必要です。
法人税を理解するには、会計の知識が必要ですが、先ず、法人税の
項目、たとえば、寄附金、交際費などの簡単な考え方を知ることか
ら始めるのがいいと思います。それから、特例、例外に進めばいい
です。この流れで大きな誤りは少なくなると思います。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、法人の手形振出による寄附金の計上時期
についてお話しします。
法人が寄附金のために手形を振り出しました。このような場合、
手形を振り出したので、その時に寄付金として計上してもいいです
か、というケ-ス。
この時の考え方を説明します。
法人税法上、寄附金は、支出した事業年度に計上することになり
ます。そして、支出した寄附金は、その支払いまでなかったものと
されます。
この理由は、寄附金の限度超過額を操作することができるなどの
理由です。
このようなことから、手形を振り出した時は、まだ、支払ってい
ませんから、寄附金は認められません。
支払ったときに寄付金が損金に計上されます。
会計仕訳は
寄付金 *** / 営業外支払手形(適当なもの) ***
当期末まで、支出ない時は、次のような申告調整が必要です。
寄付金 加算(別表四)、留保(別表五(一))が必要です。
法人税を理解するには、会計の知識が必要ですが、先ず、法人税の
項目、たとえば、寄附金、交際費などの簡単な考え方を知ることか
ら始めるのがいいと思います。それから、特例、例外に進めばいい
です。この流れで大きな誤りは少なくなると思います。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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