前段は、最近の株価の変動が大きいですよね。さらに、円安が進んでいます。このようなことから、中小零細企業ができることを、今からでも考えていきましょう、海外への輸出業は別にして、製造業、輸入業、その他すべての業種が対象になりますね。原材料については、円安がこれから、徐々に進んでいく可能性があるので、また、電気料は、このままでは高くなる可能性があります。さらに、景気が容なれば、人件費も上昇します。このように考えれば、コストをどうするかです。会社ごとに細部は違いますが、効率よく行われているかです。たとえば、仕入先を分散化や、電気については代替できないか太陽光発電でできないか、固定資産とり-スにおいてどちらがいいのか、等事業の大きな流れからいろいろ考えていきましょう。
今日は、土地の短期の貸付での消費税の注意点
についてお話しします。
法人が所有している土地を、土曜日と日曜日に土地を貸し付けよ
うと思います。これは、契約により一週間に土曜日と日曜日に貸し
付けるものとします。このような場合、土地は非課税と聞いていま
す。これも消費税非課税でいいですか、というケ-ス。
このケ-スでは、この賃貸料は、課税資産の譲渡等となります。
この考え方は次のようになります。
まず、原則、土地の貸付は、消費税について非課税となります。
ただし、土地の貸付にかかる期間が一月に満たない場合などは消
費税の課税の対象になります。ここでの貸付期間はその貸付にかか
る契約により判断します。
このケ-スでは、一週間に土曜と日曜の二日の契約ですので、貸
付にかかる期間が一月に満たないです。よって、消費税において、
課税の対象となります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
2013-05-28
2013-05-27
個人事業で固定資産取得後に値引きを受けた時の注意点
安倍ノミクスとして、成長戦略で、農業再生、観光、企業の設備投資など、いろいろなものが出ています。特に、この目標値はすごく高いものと言われています。しかし、これに、否定的な考えもあります。考えれば、政府が主多胎的にするのではなく、その制度等を利用する各企業、農家、などなどが、主体的に行うものだといえます。ということは、各企業、農家が計画しなくてはなりません。まず、その制度を利用し、どのような目標値を決め、そのためにどのような方法が有るかを、制度が始まる前までに、本、メディア、ヒトなどの意見を参考に、自分なりに考えていくのが一番いいと思います。その中から、少しずつ試しながら行っていきましょう。
今日は、個人事業の固定資産の取得後に値引きを受けたときの処理
について、お話しします。
個人事業を行っていますが、車両を前年の末に取得しました。その後
、今年、の初めに、値引きを受けました。この時、その値引きの金額を
全額、必要経費に算入してもいいですか、というケ-ス。
この場合は、税法上、次のようなことが認められています。
ここでは、この値引きとして受け取った金額の内容がどのようなものか
です。
値引きがあれば、本来その取得価額から引きます。その後に車両の値引
きがあれば、その車両の取得の時に取得価額から値引きがあったものと考
えます。
このことから言えば、値引きと値引き時の車両の取得価額(減価償却さ
れた後の金額)とが対応することとなります。
たとえば、原始取得価額 500
値引き年度1/1の未償却残高 400
値引き 100
だから、値引きは、100Χ400/500=80 となり、この値引き80を値引き
年度1/1の未償却残高400からひきます。この320を基に以後の減価償却をし
ます。
ここでの注意点は、車両の取得価額、未償却残高はその値引きの年1/1の
ものです。これは、所得税法で、原則、減価償却計算が年の12/31に有する
固定資産に基づき行われるからです。
そして、値引き100から80を引いた20は総収入金額に算入します。
値引きとして全額減価償却から引くことではありません、注意しましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、個人事業の固定資産の取得後に値引きを受けたときの処理
について、お話しします。
個人事業を行っていますが、車両を前年の末に取得しました。その後
、今年、の初めに、値引きを受けました。この時、その値引きの金額を
全額、必要経費に算入してもいいですか、というケ-ス。
この場合は、税法上、次のようなことが認められています。
ここでは、この値引きとして受け取った金額の内容がどのようなものか
です。
値引きがあれば、本来その取得価額から引きます。その後に車両の値引
きがあれば、その車両の取得の時に取得価額から値引きがあったものと考
えます。
このことから言えば、値引きと値引き時の車両の取得価額(減価償却さ
れた後の金額)とが対応することとなります。
たとえば、原始取得価額 500
値引き年度1/1の未償却残高 400
値引き 100
だから、値引きは、100Χ400/500=80 となり、この値引き80を値引き
年度1/1の未償却残高400からひきます。この320を基に以後の減価償却をし
ます。
ここでの注意点は、車両の取得価額、未償却残高はその値引きの年1/1の
ものです。これは、所得税法で、原則、減価償却計算が年の12/31に有する
固定資産に基づき行われるからです。
そして、値引き100から80を引いた20は総収入金額に算入します。
値引きとして全額減価償却から引くことではありません、注意しましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
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これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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