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2013-06-01

個人事業主の海外出張の所得税計算の注意点

 前段は、ポイントを交付することについて、少しお話ししたいと思います。このポイントは、値引きがあるという割安感二より取り囲むためのものです。しかし、この取り囲みは本当に機能するのでしょうか。先陣を切るのであれば、競争相手がいないことから、うまくいくと思います。これが、現在の状況を考えれば、多くの競争相手が存在しています。そうなれば、どこでも同じであれば、差別化ができないことから、ポイントを交付しているだけであれば、この取り囲みはうまくいかないと思われます。ということから、これからは、ポイントの交付だけでなく、それに加え、別の観点から、差別化をすることが必要でしょう。割安感を大きくするのは、財務体質が弱くなるので、営業利益率が大きいのでなければ、避けた方がいいかもしれません。魅力あるサ-ビス、商品のためにお客さんを観察することから、始めてはどうでしょう。


    今日は、個人事業主の海外出張の所得税

                       について お話しします。


  個人事業を行っていますが、このたび、アメリカで事業の契約

 をするため、シカゴに出張することになりました。この時、観光

 旅行も少し行うつもりです。このような場合、必要経費を計上で

 きると思いますが、というケ-ス。


  
  まず、この出張は、事業のためのものですから、必要経費に算入

 されます。

  ここで、その海外出張が海外渡航の直接の要因である時は、その

 事業を行う場所までの旅費は、全額、旅費交通費として必要経費に

 算入します。

  このようなことから、海外渡航の金額から上記の旅費を控除した

 残高を業務の日数と観光日数の比など合理的な比で按分した金額と、

 上記の旅費を合計した金額を旅費交通費として必要経費に算入しま

 す。

 この場合、観光、事業を明らかにする証拠を保存しておきましょう


少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください。
  

  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
  ます。知らなければ、相談もできませんから


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-31

共益費の消費税は?

 前段ですが、いま、広告を見ていると、特に、食品の小売の広告ですが、少し前に比べ、変わってきているような感じがします。それは、どこかというと、バイヤ-の顔を出しているところです。今でも、ほとんどは、商品のみの掲載です。インタ-ネットでは、よく、顔を出した方がいいといわれます。なぜなら、顔を出すことは、見る方にとっては、安心を与えますね。ここで考えるのは、消費者が購入するためになにが購入を抑制しているのか、を分析し、その購入を抑制するものを解消する方法を考えていく流れが重要です。購入の抑制を考えることは、なぜ購入したかを把握することと同じですね。まず、アンケ-ト等で把握しましょう。


  今日は、共益費の消費税の取り扱いについて、お話しします。


  不動産貸付業を行っています。住居用の建物、マンションの貸付

 けをしています。この時、共益費、たとえば、廊下の電燈、電気代、

 エレべ-タ-等費用を居住者から一定額を受け取っていますが、こ

 れは、居住のものでないので、消費税が課税されるように思えるん

 ですが、どのように考えればいいんですか、というケ-ス。


  一般的に、このケ-スの共益費は、非課税となります。


  ここでの考え方は、次のようになります。

  このケ-スの共益費は、住宅の附属設備であり、居住者が居住のた

 めに必要なものと考えられます。住宅と一体に貸付られていると認め

 られるので、この共益費は、住宅の貸付の対価に含まれ、非課税とな

 ります。

  なお、施設を居住者以外の者も利用でき、かつ、その者が利用料を

 支払う等の場合には、消費税は課税されます。


  このようなことから、共益費の言葉ではなく、その内容を明確に

 することです。その内容から、消費税が課税されるか否かが判定され

 るので、その内容を考え、注意しましょう。


少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
  

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください