前段ですが、消費税増税の価格転嫁を円滑にする特措法が成立しました。「消費税還元セ-ル」の宣伝、広告は禁止となりました。価格の表示については、税込価格の表示は義務としないことになりました。また、条件により、増税分を値上げする価格カルテルは、独禁法を適用しない、監視体制など、が決まりました。以前に比べ、大手ス-パ-にとり、ゆるくなったようですね。この法が成立したので、今から、対応品くてゃなりませんね。それより、軽減税率はどうなるのでしょうか。インボイスはどうなるのでしょうか。これらについても、今からでも、いろいろなことを想定して対策を考えてはどうでしょうか。
今日は、自己株式の取得、処分の消費税の取り扱い
について、お話しします。
法人を営んでいますが、株主から自己株式を買い取り、これを他者に
処分します。この時、この株主の引き渡し、法人の処分は、消費税にお
いて、どのようになりますか、というケ-ス。
まず、法人が自己株式を直接取得したとき、つまり、株主から法人へ
の株式の有償による引渡は、資産の譲渡等に該当しません。
この考え方は、資産の譲渡等とは事業として、対価を得て資産の譲渡、
貸付、役務の提供です。株主から法人への株式への有償による引渡は、
資本の払い戻しであるから、資産の譲渡、貸付、役務の提供には該当し
ません。だから、この引き渡しは資産の譲渡等でありません。
ここでの注意点は、証券市場からの取得は除かれます。
次に、法人が、自己株式を処分の場合において他者に引き渡したとき
は、資産の譲渡等に該当しません。この取引は、資本等取引に該当する
からです。
この場合、消費税において、不課税になります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-06-07
2013-06-06
2つの事業に従事したときの青色専従者給与の配分は?
前段の話ですが、モバイル会員が一千万人ユニクロが超えたと発表しました。最近、ユニクロに限らず、各社は、携帯やスマホなどに情報を送信して、ポイントを交付したり、様々な情報を提供したりし、自社に来店してもらうアイデアを出しています。この流れはとどまることはないかと思います。それより、高齢者の人も、携帯を持つ人が多いですね。さらに、70歳を超える人でも、タブレット、スマホを使う人もおられます。このことを考えると、5~10年後にはさらにこれらを使用する人が増えるのではないでしょうか。中小零細企業にとり、多くの資金を投入するのは難しいと思います。だから、先ず、今のお客さんのリピ-トを確保するため、お客さんの二-ズ、お客さんが気付いていない欲求ウオッツを見つけることです。規模が大きいところより、中小零細の方が有利だと思います。なぜなら、お客さんの表情、雰囲気などに直接接しているんですから。
今日は、青色専従者が2つの事業に従事したときの青色専従者給与
について、お話しします。
個人事業者ですが、親族を、青色専従者として自分の事業に従事させてい
ます。この時、事情所得と不動産所得を営んで、このどちらにおいても、従
事しています。この時、青色専従者給与をどのように処理すればいいですか
、というケ-ス。
この場合は、次のように考えます。
第一に、事業所得と不動産所得にどれだけ従事していたかが、明らかにさ
れている場合
・・・・その従事していた分量に応じて配分します。
たとえば、青色専従者給与100、不動産に2時間、事業に8時間
不動産所得の必要経費、100÷(2+8)Χ2=20
事業所得の必要経費 100÷(2+8)Χ8=80
第二に、事業所得と不動産所得にどれだけ従事していたか、明らかでない
場合
・・・・それぞれの事業に均等に従事していたものとみなして配分します。
たとえば青色専従者給与100とすると、
不動産所得の必要経費 100Χ1/2=50
事業所得の必要経費 100Χ1/2=50
まずは、状況を正確に把握しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせくださ
今日は、青色専従者が2つの事業に従事したときの青色専従者給与
について、お話しします。
個人事業者ですが、親族を、青色専従者として自分の事業に従事させてい
ます。この時、事情所得と不動産所得を営んで、このどちらにおいても、従
事しています。この時、青色専従者給与をどのように処理すればいいですか
、というケ-ス。
この場合は、次のように考えます。
第一に、事業所得と不動産所得にどれだけ従事していたかが、明らかにさ
れている場合
・・・・その従事していた分量に応じて配分します。
たとえば、青色専従者給与100、不動産に2時間、事業に8時間
不動産所得の必要経費、100÷(2+8)Χ2=20
事業所得の必要経費 100÷(2+8)Χ8=80
第二に、事業所得と不動産所得にどれだけ従事していたか、明らかでない
場合
・・・・それぞれの事業に均等に従事していたものとみなして配分します。
たとえば青色専従者給与100とすると、
不動産所得の必要経費 100Χ1/2=50
事業所得の必要経費 100Χ1/2=50
まずは、状況を正確に把握しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせくださ
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