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2013-06-23

飲食物交際費の注意点

前段のお話ですが、KDDIがスマホの下取りを発表しました。これで、NTTドコモ、ソフトバンク大手、全て、が「スマホの下取りを行います。この背景にあるのは、顧客の囲い込みを行うためです。その下取りすることにより、自社の機種の購入のために使用することができるポイントで還元する方法です。このポイントの制度は、自社の機種の購入のためにしか使用できないので、囲い込みができますよね。このような囲い込みは一種の値引きです。中小零細企業にとり、同じ製品を扱っているのであれば、価格を下げるか、差別化ですね。しかし差別化は難しいです。だから、この囲い込みの方法を採用するのも方法です。ここで注意しなくてはならないのは、お客さんのリピ-トを確保するが必要です。これにより、顧客の数の減少を抑えることができればいいですね。あとは、新規のお客をどのように増やすのかを考えていきましょう。



 今日は、飲食物の贈答品などは交際費に該当するかについて お話しします。


  法人ですが、交際費に関し飲食その他これに類する行為については、レ

 ストランで接待をおこないました。総額60000円で、参加人数は15名でし

 た、これは、どうなりますか。そして、これらの人に後日、飲食物の贈答

 品を1000円分送りました。これは交際費になるでしょうか、というケ-ス。

   
  この場合、先ず、レストランの交際費は60000/15=4000≦5000円で交際

 費とはないません。

  これは、飲食その他これに類する行為であれば、参加者一人当たりの飲

 食費5000円以下の場合は交際費等から除きます。考え方として、会議等で

 慰労するため軽い食事は事業の円滑化に必要という理由です。


  次に、このケ-スの贈答品は、交際費等となります。

  これは、飲食に該当するかです。つまり、飲食その他これに類する行為

 にしないため、1人当たり5000円未満であっても、交際費等に該当します。

 そこで、飲食等に付随するものは交際費からのぞかれますが、状況内容等

 により判断されることになります。


  ここでの注意点は、飲食であるか、5000円基準を満たしているかです。

 
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-06-22

自家型プリぺ-ドカ-ド(商品券)の会計処理

 前段は、いま、大企業や海外に進出している中小企業は安倍ノミクスで業績がいいと新聞紙上で踊っています。しかしその下請けや、孫請けなどは、それに影響を受けて、業績が上向くと期待していている企業が多いです。その流れとしては、先々、その影響を受けて、良くなるかもしれません。しかし、ここで少し考えなくてはならないことがあります。それは、全体的な景気はいいが、その個々の企業の業績はわかりません。たとえば、投資に失敗するとか、連鎖倒産あるとか、景気が良買っても倒産がありましたね。だから、中小零細企業にとり、取引先を分散する必要がない状況でも、特に製造業では、取引先を少なくするのでなく、取引先を広げることを考えましょう。よく言う、株には分散投資した方がいいというのと同じです。そして、ほかのところと取引するのには、差別化するものは何かを分析し、そのための行動指針を決め、それに基づき、行動しましょう。失敗を恐れず。しかし、行動指針ではためしでするとか、アンテナショップなどにより徐々にするのがいいでしょう。


   今日は、自家型プリぺ-ドカ-ドの会計処理について 

                               お話しします。


  事業を営んでいますが、自分のところのみにしか使用すること

 ができないプリぺ-ドカ-ドを発行します。この時、会計処理は

 どうするのですか。というケ-ス。

  
  この時の会計処理は、一般的に、次のような仕訳になります。

  ここでの自家型プリぺ-ドカ-ドとは、自社のみでしか使用でき

 ないものです。

  ◆商品券(プリぺ-ドカ-ド)を発行したとき

   現金   ***  / 前受金  ***

    これは、将来の売上の分を前もって現金でもらっているの

   で、前受金と処理されます。つまり、まだ、商品等の引渡が

   ないので、ここでは計上しません。

  ◆商品券が使用されたとき

    ここでは前提として、売上計上時期を引渡基準としていま

    すが、会社により、処理方法により時期は異なります。

   前受金  *** / 売上高  ***

    発行したときの商品券のうち、利用されたのでつまり引き

   渡されたので売上高が計上されます。前受金は、商品等を引

  き渡す義務が生ずるものとなるので、今回、商品が引き渡され

  たことから、前受金から売上高に振り替えられます。


 ここでの注意点は、商品券の内容、性質、利用状況から、仕訳は

 変わることがありますが、一般的な仕訳は上記のようになります。

  会計上の仕訳は経済的事実を表すものなので、まずは事実を、

 明確にしましょう。

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう