お問い合わせなど

2013-06-24

消費税申告について免税事業者が課税事業者になった時の注意点

前段のお話ですが、現状、大企業では純キャシュフロ-によゆうがあるそうです。これをどのように利用するかです。よく言われるのは、М&Aお為に使用する企業が多いとのことです。それは規模の拡大、関連事業への進出、有利子負債の返済などということですかね。それに比べて、中小零細企業の状況はそれぞれだと思います。余剰資金が存在する場合、その余剰資金の使い方は、何事にも言えることかもしれませんが、まずは、会社の余剰資金をいくら確保していくかを決めなくてはなりません。これは会社の状況により異なります。その視点は、売上債権の回収、仕入再建の支払い状況、その他の支出、売上状況などから決められる有利子負債の適正な額などになると思います。たとえば、全て、返済に回し、事業資金の不足も考えられます。そうなれば、事業の維持発展にも支障がきたします。だから、先ずは、資金をいくら確保するかを決め、使い道を決めましょう。


今日は、免税事業者が課税事業者になったときに課税事業者となった課

 税期間の初日の前日に所有する棚卸資産の消費税の処理
について、

                                       お話しします。


  法人ですが、去年まで、免税事業者になっていました。しかし、今年の

 申告では、課税事業者になります。この時、去年の貸借対照表に棚卸資産

 があります。消費税の申告について、この棚卸資産の処理を何かしなけれ

 ばならないと聞いていますが、これは、どのようにすればいいのですか、

 というケ-ス。


  この場合の消費税の処理について、昨年の期末にある棚卸資産のうち、

 免税事業者であったときの課税期間の課税仕入れ等にかかるもの時は、そ

 の棚卸資産にかかる消費税額は、今年の課税仕入れ等の税額とみなします。

  ここでの注意点は、棚卸資産にかかる消費税額は、そのその取得に要し

 た課税仕入れにかかる費用の額の 4/105の金額となります。


  これは簡単に説明しますと、その免税事業者の時の仕入時の棚卸資産の

 消費税額は、課税仕入れとして処理されていませんが、課税事業者の課税

 期間における売上にかかる消費税は課税売上に処理されます。こうなれば

 、棚卸資産の売上分の消費税だけを納付することになります。だから、そ

 の課税仕入れと等と処理していないものを免税事業者から課税事業者のな

 った課税期間に課税仕入れ等と処理し、対応させるということになります。

  このための、証憑、請求書等の資料は、保存しておきましょう。課税仕入

 れ等の要件となりますから。


少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
  状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください。

    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


              今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-06-23

飲食物交際費の注意点

前段のお話ですが、KDDIがスマホの下取りを発表しました。これで、NTTドコモ、ソフトバンク大手、全て、が「スマホの下取りを行います。この背景にあるのは、顧客の囲い込みを行うためです。その下取りすることにより、自社の機種の購入のために使用することができるポイントで還元する方法です。このポイントの制度は、自社の機種の購入のためにしか使用できないので、囲い込みができますよね。このような囲い込みは一種の値引きです。中小零細企業にとり、同じ製品を扱っているのであれば、価格を下げるか、差別化ですね。しかし差別化は難しいです。だから、この囲い込みの方法を採用するのも方法です。ここで注意しなくてはならないのは、お客さんのリピ-トを確保するが必要です。これにより、顧客の数の減少を抑えることができればいいですね。あとは、新規のお客をどのように増やすのかを考えていきましょう。



 今日は、飲食物の贈答品などは交際費に該当するかについて お話しします。


  法人ですが、交際費に関し飲食その他これに類する行為については、レ

 ストランで接待をおこないました。総額60000円で、参加人数は15名でし

 た、これは、どうなりますか。そして、これらの人に後日、飲食物の贈答

 品を1000円分送りました。これは交際費になるでしょうか、というケ-ス。

   
  この場合、先ず、レストランの交際費は60000/15=4000≦5000円で交際

 費とはないません。

  これは、飲食その他これに類する行為であれば、参加者一人当たりの飲

 食費5000円以下の場合は交際費等から除きます。考え方として、会議等で

 慰労するため軽い食事は事業の円滑化に必要という理由です。


  次に、このケ-スの贈答品は、交際費等となります。

  これは、飲食に該当するかです。つまり、飲食その他これに類する行為

 にしないため、1人当たり5000円未満であっても、交際費等に該当します。

 そこで、飲食等に付随するものは交際費からのぞかれますが、状況内容等

 により判断されることになります。


  ここでの注意点は、飲食であるか、5000円基準を満たしているかです。

 
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください