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2013-06-26

売上割引における消費税は?

 今日前段は、政府は電子債権を取り扱う金融機関に対して、電子債権にかかる取引について公的信用保証を利用することができるようになるとのことです。これのいい点は、企業から言えば、売上債権、たとえば売掛金の期日前の現金化は実際に困難であるのに対し容易に現金化がで切るようになる可能性が高くなります。これにより、資金繰りが改善する可能性が高くなります。売上先に対する状況を調査しながら売り上げを考えることにより、営業力が付いてくるとおもいますが、この制度になれば、難しくなります。さらにこの制度でも、以前の借入金の保証協会と同様なこと、つまり、すべての債権が対象になるのでしょうか。特に中小零細企業の取引相手の与信はどうなるのでしょうか。今年の秋と言われていますので、中小零細企業にとり、その内容がどうなるのかを見守っていきたいですね。本当に困っているのは中小零細企業ですから。
  
     今日は、売上割引における消費税の処理について、お話しします。


  法人ですが、得意先に売上割引を支払いました。このような場合、

 消費税の処理はどうなりますか、というケ-ス。


  この場合は、次のように考えます。

  消費税においては、売上にかかる対価の返還等に該当します。

  ここでの売上割引は売上の対価をその支払い期日よりも前に支払

 われたときに得意先に支払うものです。この性格は、消費税法上、

 売上の対価の減少であることから、売上にかかる対価の返還等にな

 ります。

 そしてこれは、課税標準額に対する消費税額からその売り上げにか

 かる対価の返還等の金額(税込価額)の4/105を控除することになり

 ます。

                           
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-06-25

法人による同業者団体入会金の支出時の注意点

 前段は、電子債権についてお話しします。電子債権は債権を電子化し、インタ-ネットにおいて取引できるようになるシステムです。この電子債権にかかる「でんさいネット」の利用が増えているそうです。この電子債権のメリットとして、印紙税においては、課税されなくなります。その分、節税にもないます。また、インタ-ネット上で行うため、手続きが簡単で、たとえば、支払期日に自動的に振り込むこともでき、いつでも取引することができます。また割引も、簡単になりますね。この電子債権に対しても手数料がかかりますから、現在の状況のコストと電子債権におけるコストだけではなく、利便性を含め、採用するかどうかを検討しましょう。


    今日は、法人の同業者団体に入会金を支出したときの

                   法人税法上の取扱いについてお話しします。


  法人ですが、所属する同業者団体に参加するために、その団体に

 加入金として、25万円を支払っています。この支払った25万円

 は、法人税の申告の時、どのような処理をするのですか、というケ

 -ス。


  この場合は、繰延資産として計上し、償却期間は5年となります。

  この考え方は、その同業者団体の参加は、そこから得られる支出

 の効果が1年以上に及ぶものであることから繰延資産となります。

  
 ここでの注意点は、社交団体は除き、その構成員としての地位を他

 に譲渡譲渡することができることとなっている場合における加入金

 及び、出資の性質を有する加入金を除きます。

  なお、償却期間が5年未満の場合には、条件によっては、5年未満

 になる可能性があります。これについては、後日、機会があればお話

 しします。

  
  なお、その繰延資産の額が20万未満の場合には、損金経理により

 処理した時は、その全額を損金の額に算入することができます。ここ

 での注意点は、損金経理が要件となります。


    少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください