前段のお話ですが、女性の進出を促進する意味は? 女性が進出すれば、パイが大きくなければなりませんね。その分、だれかが職を失うことになります。しかし、それ以上に、女性の進出により、女性の視点で、新たな事業を起こすことができるということになるかもしれません。この考え方は、特に、中小零細企業にとり、参考になると思います。私は、女性をひとくくりにするのでなく、各々個人の視点が重要だと思います。経営者は、会社の中に、いろいろな人の考えを反映できるシステムを構築することが重要になります。初めに戻りますが、女性だけでなく、男性、外国人、あらゆる人の中から、自社に必要な視点を持つ人をどう確保するかです。自分のところの商品が、海外に輸出するのであれば、外国人の視点も重要になります。
今日は、損金になる短期前払費用の対象とはどのようなものか
について お話しします。
法人ですが、専門の雑誌を購読しました。この時、1年間の前払いをし
ました。この時、このような1年の前払いの費用は全額、その支払った年
度の損金に算入できると思いますが、というケ-ス。
結論から言いますと、これは一括で損金算入することはできません。
考え方は、このような場合、処理は、原則、費用効果対応から、期間按
分、等します。
例外として、法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務にかかるものを支払った場合においてその支払った額を
継続して支払った日の事業年度損金の額に算入してるときは、その支払っ
た日の年度の損金の額に算入することが認められます。
ここでの要件は、前払費用、1年以内に受ける役務、継続損金算入です。
このケ-スでは、前払費用は一定の契約に基づき継続的に役務の提供を
受けるために支出した費用のうちその事業年度終了の時にまだ提供を受け
ていない役務に対応するものをいう。
この定義から、雑誌の購入は、役務の提供ではありません。一般的に、
役務とは、労務やサ-ビスです。ということは、雑誌の購入は、労務やサ
-ビスを受けるのではないです。その購入は、事前に将来の代金を支払っ
たものなどで、前払費用でなく、前払金となります。
このケ-スは、例外の処理はできないので、当事業年度の損金に算入す
るのは、原則、現実に雑誌が届け入れられた日に支払う金額となります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-06-30
2013-06-29
勤労学生控除について
前段は、いま、女性の進出が叫ばれています。しかし、大前提に、労働者のやる気を出すことを、経営者は、まず、考えることだと思います。中小零細企業にとり、大企業より、従業員のウエイトが大きいと思います。自社の取り扱う商品、サ-ビスの購入者がだれかですね。郊外の銀行の銀行員がほとんど女性のところがあります。これは、来店される人が女性が多いということみたいです。これは、男性が必要なところもあります。中小零細にとり、少数精鋭で、適材適所を考えなくてはと思います。そのためには、中小零細、大企業関係なく、その人たちをつなぎとめるため、育児所をどうするか、給与体系どうするか、いろいろ考えましょう。
今日は、勤労学生控除について お話しします。
わたしは、仕事をしながら、大学の通信課程にに籍を置いてい
ます。この時、何か控除を受けられると聞きましたが、というケ
-ス。
この場合は次のように考えることになります。
先ず、勤労学生に当てはまるかで、学校教育法1条、地方公
共団体や私立学校法3条の学校法人などにおける生徒、学生で、
自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得、雑所得
(以下、給与所得等という)を有する者のうち、合計所得金額が65
万以下で、かつ、その合計所得金額のうち、給与所得等以外の所得
の金額が10万円以下のものです。この場合、通信課程でも、上記
の学校であれば勤労学生に該当します。
そして、その申告する者(居住者)が勤労学生であれば、その者
のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27
万を控除します。
ここでの注意点は、この勤労学生控除は、その勤労学生本人の所
得から控除することです。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、勤労学生控除について お話しします。
わたしは、仕事をしながら、大学の通信課程にに籍を置いてい
ます。この時、何か控除を受けられると聞きましたが、というケ
-ス。
この場合は次のように考えることになります。
先ず、勤労学生に当てはまるかで、学校教育法1条、地方公
共団体や私立学校法3条の学校法人などにおける生徒、学生で、
自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得、雑所得
(以下、給与所得等という)を有する者のうち、合計所得金額が65
万以下で、かつ、その合計所得金額のうち、給与所得等以外の所得
の金額が10万円以下のものです。この場合、通信課程でも、上記
の学校であれば勤労学生に該当します。
そして、その申告する者(居住者)が勤労学生であれば、その者
のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27
万を控除します。
ここでの注意点は、この勤労学生控除は、その勤労学生本人の所
得から控除することです。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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