前段のお話ですが、最近、インタ-ネットでの購入が増えていますね。わたしも、よく、インタ-ネットでの買い物をします。しかし、返品ができないものが多いです。たとえば、靴ですが、ネットでの質問でお店に行って、はいた感触で選んでくださいと言われました。考えてみれば、お店から言えば、返品時、どのような状況でかえってくるか不安があったのでしょうか。しかし、お客さんから言えば、返品ができないのであれば、購入を控えます。お客さんの購入を妨げる要因を除くことが大切です。ここでは返品にも応じることです。事実、返品がどのぐらいかを想定し、返品に応じない時の差を検討する必要があります。この方法は、期間限定で、実施し、サンプルを収集、いろいろ試して、購入を妨げる要因を少なくしましょう。
今日は、商品の仕入れにおける消費税の取り扱いについて、お話しします。
法人ですが、消費税の計算ですが、今年初めて、申告します。商品
を仕入れとして購入しました。この時どのように処理すればいいですか、
というケ-ス。
この場合の消費税の処理について、商品を購入した日の課税期間に課
税仕入れとして、仕入にかかる消費税額として控除します。
この考え方は、課税仕入は、事業者が事業として他の者から資産の譲
受等であることから、棚卸資産の購入は資産の譲受です。だから、この
購入は、課税仕入等です。
課税仕入れ等の計上時期は、国内において課税仕入を行った場合は、
課税仕入れを行った日です。この課税仕入れを行った日は棚卸資産の譲
受等の日です。
その譲れ受け等の日とは、原則、引き渡しのあった日です。なお、検
収日等が状況から合理的で、継続適用の場合はその検収日としうること
ができます。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-07-01
2013-06-30
前払費用で損金になるものは?
前段のお話ですが、女性の進出を促進する意味は? 女性が進出すれば、パイが大きくなければなりませんね。その分、だれかが職を失うことになります。しかし、それ以上に、女性の進出により、女性の視点で、新たな事業を起こすことができるということになるかもしれません。この考え方は、特に、中小零細企業にとり、参考になると思います。私は、女性をひとくくりにするのでなく、各々個人の視点が重要だと思います。経営者は、会社の中に、いろいろな人の考えを反映できるシステムを構築することが重要になります。初めに戻りますが、女性だけでなく、男性、外国人、あらゆる人の中から、自社に必要な視点を持つ人をどう確保するかです。自分のところの商品が、海外に輸出するのであれば、外国人の視点も重要になります。
今日は、損金になる短期前払費用の対象とはどのようなものか
について お話しします。
法人ですが、専門の雑誌を購読しました。この時、1年間の前払いをし
ました。この時、このような1年の前払いの費用は全額、その支払った年
度の損金に算入できると思いますが、というケ-ス。
結論から言いますと、これは一括で損金算入することはできません。
考え方は、このような場合、処理は、原則、費用効果対応から、期間按
分、等します。
例外として、法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務にかかるものを支払った場合においてその支払った額を
継続して支払った日の事業年度損金の額に算入してるときは、その支払っ
た日の年度の損金の額に算入することが認められます。
ここでの要件は、前払費用、1年以内に受ける役務、継続損金算入です。
このケ-スでは、前払費用は一定の契約に基づき継続的に役務の提供を
受けるために支出した費用のうちその事業年度終了の時にまだ提供を受け
ていない役務に対応するものをいう。
この定義から、雑誌の購入は、役務の提供ではありません。一般的に、
役務とは、労務やサ-ビスです。ということは、雑誌の購入は、労務やサ
-ビスを受けるのではないです。その購入は、事前に将来の代金を支払っ
たものなどで、前払費用でなく、前払金となります。
このケ-スは、例外の処理はできないので、当事業年度の損金に算入す
るのは、原則、現実に雑誌が届け入れられた日に支払う金額となります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、損金になる短期前払費用の対象とはどのようなものか
について お話しします。
法人ですが、専門の雑誌を購読しました。この時、1年間の前払いをし
ました。この時、このような1年の前払いの費用は全額、その支払った年
度の損金に算入できると思いますが、というケ-ス。
結論から言いますと、これは一括で損金算入することはできません。
考え方は、このような場合、処理は、原則、費用効果対応から、期間按
分、等します。
例外として、法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務にかかるものを支払った場合においてその支払った額を
継続して支払った日の事業年度損金の額に算入してるときは、その支払っ
た日の年度の損金の額に算入することが認められます。
ここでの要件は、前払費用、1年以内に受ける役務、継続損金算入です。
このケ-スでは、前払費用は一定の契約に基づき継続的に役務の提供を
受けるために支出した費用のうちその事業年度終了の時にまだ提供を受け
ていない役務に対応するものをいう。
この定義から、雑誌の購入は、役務の提供ではありません。一般的に、
役務とは、労務やサ-ビスです。ということは、雑誌の購入は、労務やサ
-ビスを受けるのではないです。その購入は、事前に将来の代金を支払っ
たものなどで、前払費用でなく、前払金となります。
このケ-スは、例外の処理はできないので、当事業年度の損金に算入す
るのは、原則、現実に雑誌が届け入れられた日に支払う金額となります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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