前段は、前回にお話しした経営計画の作成することにより、どのような良い点があるかについて、お話ししたいと思います。これは経営計画ばかりではないですね。すべての計画、たとえば、勉強の計画、などが当てはまります。しかし、旅行の計画などは、少し違う面があると思います、なぜなら、わからない場所に行って、その驚きを体験することを好む場合はそうです。話を戻しますが、経営計画の場合は、効率よく行うのが背景にあります。経営計画を作成することは、原則、将来の行動を前もって決めておくことです。このことにより、その場その場で、いろいろ考えることなく、また、急な状況をそれなりに対応することができます。経営というものは、のんびりとすることができないものが多く、素早い行動を必要とします。このようなことから、経営計画を必要とします。経営者の人は、なうべく、簡単な経営計画出もいいので、作成し、それに基づき行動しましょう。
今日は、固定資産を利用するための繰延資産の取り扱いについてお話しします。
法人を営んでいますが、当社は、会館である共同的施設の建設のた
めの負担金を支出しました。このような場合、いつから、処理すれば
いいですかまだ、建設は始まっていません、というケ-ス。
この場合は、一般的に、建設等の着手したときから償却されます。
この考え方は、次のようになります。
ここで、繰延資産とは、法人が便益を受ける共同的施設の設置又は
改良のために支出する費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に
及ぶものです。
原則は、その支出効果を得ることができるは固定資産の利用開始か
らなので、支出の時から償却が始まることになります。
しかし、この場合、固定資産を利用するためで、かつ、それが建設
というに着手されていない時、支出の時でなく、その建設等の着手し
たときから償却するとされています。
この場合の負担金の支出とその施設利用の関係が明確でなく、いつ
から施設利用が明確でないので、その建設が着手された時からその支
出効果があったものとされます。
ここで、その負担が本来の用に供するための負担か否かにより、税
法上の処理が変わります。これについては、後日お話しできればと思
います。
この場合も同様ですが、その状況を明確に把握しておきましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-07-09
2013-07-08
相続による取得の減価償却資産における減価償却費計算は?
前段のお話ですが、経営計画を作成するときの将来の目標をどうすればいいか わからないとよく言われます。これは、将来ですので、わからないのは当たり前ですね。しかし、将来の状況を予想する一つの目的は、ライバルよりもいい状況を作ることなどが考えられます。これにより、事業の発展ができます。予想することは、社長さんの経験などが重要と言われますが、それよりも、将来の状況、たとえば、ライバル、制度の変化、などを、先ず、予想し、分析することから始めましょう。人それぞれ、予想能力など違うので、自分のできる範囲で行えばいいと思います。異なっていると思えば、修正、修正を繰り返していけばいいのですから。そのようにすれば、さらに、よくなると思います。とくに、中小零細企業は、これに、あまり時間を取られると、本来の営業に集中できないので、おおまかにしておきましょう。
今日は、相続により減価償却資産を取得したときの事業を承継した
相続人の取り扱いについて、お話しします。
個人事業者ですが、父から事業を引き継ぎ、その時、減価償却資産で
ある建物を相続により、H25んえん2月に取得しました。このようなと
きは、相続人の私の事業における減価償却費の計算はどうなりますか、
というケ-ス。
この相続人の減価償却費の計算は、次のように考えます。
まず、相続は、取得に該当するかですが、取得には、相続、遺贈、贈
与が含まれます。よってH19年4月1日以降の取得の建物は定額法で、
取得価額Χ償却率で原則計算します。
次に、取得価額についてですが、この場合の取得価額は、その資産を
取得した父が引き続き所有していたものとみなします。たとえば、50
0万円で購入し未償却残高が60万(相続時のもの、父の準確定申告で
減価償却計算したときの未償却残高)であれば、これらの金額を基に計
算することになります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、相続により減価償却資産を取得したときの事業を承継した
相続人の取り扱いについて、お話しします。
個人事業者ですが、父から事業を引き継ぎ、その時、減価償却資産で
ある建物を相続により、H25んえん2月に取得しました。このようなと
きは、相続人の私の事業における減価償却費の計算はどうなりますか、
というケ-ス。
この相続人の減価償却費の計算は、次のように考えます。
まず、相続は、取得に該当するかですが、取得には、相続、遺贈、贈
与が含まれます。よってH19年4月1日以降の取得の建物は定額法で、
取得価額Χ償却率で原則計算します。
次に、取得価額についてですが、この場合の取得価額は、その資産を
取得した父が引き続き所有していたものとみなします。たとえば、50
0万円で購入し未償却残高が60万(相続時のもの、父の準確定申告で
減価償却計算したときの未償却残高)であれば、これらの金額を基に計
算することになります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
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