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2013-07-10

補助教材の消費税は?

 今日の前段は、政府の指標とか街角景気、景気ウオッチャ-の調査では、6月、少し近畿では悪化しているとのことです。これは、6月ですから、もう、7月10日ですのですね。7月の状況はまだ発表されていません。しかし、経営とゆうのは、現状の状況を基に、将来、たとえば、少し先でも構いませんが、行動をどうするかを考えることだと思います。この現状の状況の把握が遅れることは、企業にとり致命傷となると思います。全体的な流れを知るために使用するのはいいと思いますが。ここで、重要なのは、消費者の動向を知ることです。とくに、自社製品、サ-ビス等を購入してくれたお客さんや、これから購入することを検討している見込み客の動向だと思います。中小零細企業にとり、自社のお客さんなどが具体的に、何を考え、どのような行動をとっているかをちゃんと理解しなくては、企業がすべきことが明確になりません。企業がお客さんから支持していただくために、直接、お客さんが本当に困ったことを吸い上げるシステムを作ることから始めましょう。方法は、アンケ-トなど・・・・
  
    今日は、補助教材の消費税の処理について、お話しします。


  書籍を販売しているのですが、学校に教育のための教材を納入し

 ています。この教材は、参考書や問題集です。つまり、補助教材で

 す。この場合、学校に、教材として納入するので、消費税が非課税

 と思いますが、というケ-ス。


  このケ-スでは、消費税は非課税として処理することはできません。


  この場合非課税となる場合は、学校教育法34条1項(同法49条、

 62条、70条1項、82条において準用する場合を含む)です。た

 とえば、文部科学大臣の検定済み教科書などが当たります。これにつ

 いては、対象になるかを、正確に把握しましょう。

  このケ-スでは、参考書、問題集の補助教材は、上記の条文に当たら

 ないので、非課税となりません。

                           
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください
。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-07-09

会館等の建設するための負担金の注意点は?

 前段は、前回にお話しした経営計画の作成することにより、どのような良い点があるかについて、お話ししたいと思います。これは経営計画ばかりではないですね。すべての計画、たとえば、勉強の計画、などが当てはまります。しかし、旅行の計画などは、少し違う面があると思います、なぜなら、わからない場所に行って、その驚きを体験することを好む場合はそうです。話を戻しますが、経営計画の場合は、効率よく行うのが背景にあります。経営計画を作成することは、原則、将来の行動を前もって決めておくことです。このことにより、その場その場で、いろいろ考えることなく、また、急な状況をそれなりに対応することができます。経営というものは、のんびりとすることができないものが多く、素早い行動を必要とします。このようなことから、経営計画を必要とします。経営者の人は、なうべく、簡単な経営計画出もいいので、作成し、それに基づき行動しましょう。

 今日は、固定資産を利用するための繰延資産の取り扱いについてお話しします。


  法人を営んでいますが、当社は、会館である共同的施設の建設のた

 めの負担金を支出しました。このような場合、いつから、処理すれば

 いいですかまだ、建設は始まっていません、というケ-ス。


  この場合は、一般的に、建設等の着手したときから償却されます。

  この考え方は、次のようになります。

  ここで、繰延資産とは、法人が便益を受ける共同的施設の設置又は

 改良のために支出する費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に

 及ぶものです。

  原則は、その支出効果を得ることができるは固定資産の利用開始か

 らなので、支出の時から償却が始まることになります。

  しかし、この場合、固定資産を利用するためで、かつ、それが建設

 というに着手されていない時、支出の時でなく、その建設等の着手し

 たときから償却するとされています。

  この場合の負担金の支出とその施設利用の関係が明確でなく、いつ

 から施設利用が明確でないので、その建設が着手された時からその支

 出効果があったものとされます。

  ここで、その負担が本来の用に供するための負担か否かにより、税

 法上の処理が変わります。これについては、後日お話しできればと思

 います。 

  この場合も同様ですが、その状況を明確に把握しておきましょう


     少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください
。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください