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2013-09-03

法人の神社、寺院への寄贈の処理?

 前段のお話ですが、今、大手銀行、つまり、都市銀行、地銀、第二地銀、などの各金融機関が住宅ロ-ンの金利を下げています。これは、景気が上回り、不動産の売買が、活況になり、それに基づき、住宅のロ-ンが増えることを想定していますね。しかし、金融機関は、個人にも貸し付けるのですが、会社などの事業に貸し付けるのも仕事です。個人、事業の両方とも、その個人、その人や社長の人格ややる気、性格などを見ておかけを貸すことが重要と思います。ただ、担保が大きいから安心だけでないと思います。これは簡単ですが。急な景気の悪化、その人の状況の急激な変化で、担保が聞かないこともあり得ます。金融機関は、人を見て、貸し付けてもらいたいです。難しいと思いますが、少しでもチャレンジすることにより、ノウハウが積もっていくものですから。これは、小・零細企業にも同じだと思います。


    今日は、神社、寺院への寄贈について、お話しします。


  法人ですが、神社に寄付を出しています。この寄付は、事業

 の売上に直接関係ない行為ですが、その地域で間接的に事業に関

 係していると考えています。このお金は、どのように処理すれば

 いいですか、というケ-ス。


  この場合は、寄付金と考えられます。ただ、内容により、交際

 費、給与などになる可能性があります。

  この場合、どれで処理するかについて、自社について、書類等

 を保存し、また、説明できるようにしておきましょう。


  考え方は、原則、直接事業に関係のない者に対し金銭物品等の

 贈与をした場合は、金銭でした贈与は寄付金とするとしてます。

  ただし、まったく、私的なものであれば、給与となる場合もあ

 ります。

  また、仕入先、売上先等の事業に関係ある者等に対する接待等

 の支出であれば、交際費ですね。その他、いろいろな状況が考え

 られます。

  この場合は、いろいろ考えられますので、検証しましょう。ま

 た、選択した処理した状況を、説明できるようにしておきましょ

 う。説明、証拠を保存することが、大切です。

  
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


  状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください。

  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
  ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

        今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-09-02

年末調整の計算の前の準備は?

前段のお話ですが、最近、景気のことについて、よくなっているとに言われていますね。小・零細企業にとり、あまり関係ないと思います。というより、コストの削減どうするかを考えていると思います。しかし、あまりにもコストの削減を行っていれば、それに対して、お客さんが不便になったりと、売上を落とすことも考えられます。だから、コストの削減は、不要なものを探すことだといわれています。しかし、まずは、それをなくす野でなく、そのなくす機能に変えるものでコストを下げるもの、代替できるものを探すことだと思います。それから、本当にそのものが不要なのか、売上にどのような影響を与えるのかいろいろ考えましょう。


    今日は、年末調整の計算の前の手続きについて、お話しします。


  個人事業を営んでいますが、今年初めて、年末調整をします。年

 末調整の仕方をどのようにすればいいですか、従業員は、給与所得

 者の扶養控除等申告者を提出し、その年の給与の収入金額は2000万

 円以下です、というケ-ス。


  この場合は、年末調整を行う人が誰かを判定することになります。

 このケ-スでは、給与所得者の扶養控除等申告書が提出されるなど、

 から、年末調整の対象となる人に該当します。

  おおかたの流れとしては、従業員から、その年の給与等の支払の

 受ける日の前日の日までに、 給与所得者の保険料控除申告書 兼 

 給与所得者の配偶者特別控除申告書、住宅借入金等特別控除証明書、

 金融機関等からの借入金の年末残高等証明書を提出してもらった場

 合は、これらの内容から、源泉徴収簿に記載していくことにより、

 税額を計算することになります。

    
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください