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2013-09-17

年の中途で事業者が死亡した時の申告について

 今日の前段は,、交際費について、年800万円まで損金算入が認められました。これは、原則、中小企業を対象としているのですが。しかしここで、交際費の税法上の損金不算入は、会社の冗費を防止するためと言れています。この制度の改定で、損金算入が増加したからと言って、ただ単に、交際費を増やす前に考えることがあると思います。その考えは、交際費の支出により売り上げが上がるかです。そもそも、交際費は、売上の維持、増加のための支出だからです。このようなことから、制度改定が会社にとり有利になったとしても、その支出が、何のために支出するのかを考え、制度を、利用しましょう。


  今日は、年の中途で事業者が死亡した時の申告について、お話しします。


  個人事業を営んいた父が亡くなりました。父には事業所得があり、申

 告により、所得税を納めることになると思います、申告をどこに、いつ

 まで、申告すればいいんですか、というケ-ス。


  まずその相続人が行うことになります。

  その申告書の提出先は、その死亡当時におけるそのなくなった者(被

 相続人)の所得税の納税地です。ここでの注意点は、相続人の納税地で

 はありません。

  その提出期限は、その相続のあったことを知った日の翌日から4月を

 経過した日の前日(同日前にその相続人が出国する場合は、出国の時)

 までに申告しなくてはなりません。 

                            
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

2013-09-16

法人の貸倒引当金の税法上の戻入処理は?

前段のお話ですが、事業において考えることは、内部、と外部のことだと思います。が言うのことは、売上をどうするか、そのために、ライバル会社の状況の把握、購入者の行動の動向などが考えられます。一方、内部は、従業員のやる気を出すシステム、事務的な面などが考えられます。このうち、コストについてですが、まず、会社の内部を考えるのがいいと思います。ここでの方法は、機械化、つまり、IT化を考えることです。このIT化は人との会話などが不足することになりますので、この点をどうするかを会社の状況を考えていかなくてはならないでしょう。しかし、事務の報告、稟議などはIT化によれば、人件費を削減することができますね。この点では、どこにITが利用でき、それに対してコストがいくら下がるかを検証して、ITを利用するかを検討しましょう。導入すれば、必ず、いい結果を導くとは限りませんから



今日は、法人の貸倒引当金の税法上の処理について、お話しします。


  中小法人を営んでいますが、貸倒引当金を計上しているので

 すが、翌事業年度の処理をどのようにすればいいんですか、と

 いうケ-ス。


  この処理は、原則、洗い替え法で処理します。

  たとえば、前事業年度 貸倒引当金100

       当事業年度 貸倒引当金120

   当事業年度の仕訳

    貸倒引当金    100 /貸倒引当金戻入益  100
    貸倒引当金繰入  120 /貸倒引当金     120

   確定申告書においては、明細書を添付します。



  
  なお、特例として、前事業年度と当事業年度の差額を、損益経

 理により繰入、戻入して(差額補充法)、益金の額に算入して場合、

  仕訳として(同上の例として)

   貸倒引当金繰入  20 / 貸倒引当金   20

  しかし、ここでの注意点は、確定申告書に添付する明細書にそ

 の相殺前の金額に基づく繰入等があることを明らかにする必要が

 あります。これにより、その相殺前の金額により、繰入、取り崩

 しがあったものと取り扱う。

  洗い替え法、差額補充法の選択ができますから、会社状況にあ

 ったものを選択しましょう。わかりやすいのは、洗い替え法です

 ね。.
 

    
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です